治療1回の考え方
助成対象となる治療は下記のA~Fのいずれかに相当するものです。
「体外受精または顕微授精により、1回の胚移植まで至ったもの、
または採卵を試みた段階以降に医師の判断により中止したものについて1回とみなします。」
A |
新鮮胚移植を実施 (採卵・受精後、すぐに胚移植を行なう治療) |
B |
採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施 (採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合) |
C |
以前に凍結した胚による胚移植を実施 |
D |
採卵・受精後、体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 |
E |
採卵したが受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止 |
F |
採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 |
別表
(注意) 採卵に至らないケースは助成対象となりませんので、ご注意ください。(ただし、採卵前に男性不妊治療を実施し、精子が採取できなかったため治療が終了した場合は男性不妊治療費に限り助成の対象となります。)