新たな特定不妊治療費助成事業について
令和4年4月からの不妊治療の保険適用に伴い、県は独自の新たな特定不妊治療費助成事業を創設しました。
現在、次の3つの県単助成事業を実施しています。
これらの助成事業は、いずれも実施主体は市町で、県は事業を行う市町に対して補助をします。
※ 事業を行う市町についてはこちら
※ 令和5年3月までの三重県特定不妊治療費助成事業についてはこちら(受付は終了しています)
1.特定不妊治療費(先進医療)助成事業
特定不妊治療(体外受精、顕微授精)における標準的な治療は保険適用となりましたが、一部の治療は保険適用外となっています。そのうち「先進医療」と認められた治療については、保険外診療ではあるものの、保険診療と併用して受けることが可能です。しかし、「先進医療」については10割負担となり、治療を受ける方にとって負担が大きいことから、治療の選択肢が減ることのないよう「先進医療」の治療費に対して助成を行います。
助成対象者
・法律上の夫婦又は事実婚の夫婦であること・夫婦のどちらか一方又は双方が当該市町内に住所を有していること
・当該特定不妊治療の開始日において、妻の年齢が43歳未満であること
助成対象となる治療
・保険診療の特定不妊治療と併用して実施された先進医療・当該先進医療の実施医療機関として厚生労働省地方厚生局へ届出を行っている又は承認されている保険医療機関で実施された先進医療
※ 先進医療と実施医療機関についてはこちら(NO.19以降)
助成金額(市町によって金額等が異なる場合がありますので、詳細は市町で確認して下さい。)
・先進医療費の70%の額(上限5万円)※ 保険診療と同程度の30%の自己負担となります。
2.保険適用終了後の特定不妊治療に対する回数追加事業
特定不妊治療については、保険制度上も回数制限があるため、特定不妊治療に対する回数追加事業(通算8回まで)を実施します。助成対象者
・法律上の夫婦又は事実婚の夫婦であること・夫婦のどちらか一方又は双方が当該市町に住所を有していること
・当該特定不妊治療の開始日において、妻の年齢が43歳未満であること
助成対象となる治療
・保険適用の上限回数の治療を終了した後の、保険適用外の特定不妊治療助成金額(市町によって金額等が異なる場合がありますので、詳細は市町にご確認ください。)
・治療A、B、D、E 1回につき上限30万円・治療C、F 1回につき上限17万5千円
※治療A~Fについてはこちら
3.不育症治療費助成事業
検査や治療の多くが保険外診療となっている不育症に悩む方々への経済的負担を軽減するため、県が市町の助成事業を支援しています。※令和4年4月以前からの継続事業です。助成対象者
・法律上の夫婦又は事実婚の夫婦であること・夫婦のどちらか一方又は双方が当該市町内に住所を有していること
・医療機関において不育症にかかる治療、検査を受けたこと
助成対象となる治療等
・医師が必要と認める不育症にかかる治療および検査助成金額(市町によって金額等が異なる場合がありますので、詳細は市町で確認して下さい。)
・事業を実施する各市町の規定に基づく。・県から市町への補助率2分の1(上限5万円)
4.事業を行う市町(令和6年6月現在)
〇 特定不妊治療費(先進医療)助成事業
事業実施中(28市町)
津市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、名張市、尾鷲市、亀山市、鳥羽市、熊野市、いなべ市、志摩市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町、多気町、明和町、大台町、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町※独自事業の中で先進医療も助成:四日市市(独自事業の詳細については市町へお問い合わせください。)
〇 保険適用終了後の特定不妊治療に対する回数追加事業
事業実施中(28市町)
津市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、名張市、尾鷲市、亀山市、鳥羽市、熊野市、いなべ市、志摩市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町、多気町、明和町、大台町、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町〇 不育症治療費助成事業
事業実施中(29市町)
津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、名張市、尾鷲市、亀山市、鳥羽市、熊野市、いなべ市、志摩市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町、多気町、明和町、大台町、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町
※申請方法、助成内容の詳細等については、各市町へお問い合わせください。→こちら