令和5年 6月16日 令和5年度事業の申請受付を開始しました。
8月3日 よくある質問を更新しました。
8月17日 (参考様式)費目一覧の一部を変更しました。
9月5日 交付申請書兼実績報告書の一部を変更しました。
9月29日 10月以降の施設内療養費の補助単価・追加補助の要件見直し、危険手当の補助上
限の見直しを行いました。詳細はこちら
11月28日 申請期限について変更しました。
令和6年2月29日(木)までとしていましたが、予算等の都合上、令和5年12
月28日(木)に変更しました。
令和6年 3月28日 令和6年度事業については、令和6年4月下旬頃に申請受付を開始し、6月下旬ま
で受付ける予定です。なお、対象経費につきまして、令和5年10月1日から令和
6年3月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症への対応において、通常の
介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用を想定しております(令和6
年度発生にかかる費用は補助対象とはなりません。)。
7月2日 消費税等の仕入控除税額の報告をお願いします。
新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者(感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ))に対応した介護サービス事業所・施設等を対象に、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供できるよう、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用等に対して支援を行います。
案内チラシ
<目次> 1対象事業所・施設 2事業内容、対象経費等 ・(ア)感染者が発生した事業所・施設等 ・(イ)居宅でサービス提供する通所系事業所 ・(ウ)利用者の受入や応援職員の派遣を行う事業所・施設等 ・自費検査費用 ・施設内療養に要する費用 3補助率 4交付額 5申請手続き 6個別協議 7消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額の取り扱い 8問い合わせ先 |
1 対象事業所・施設
(1)介護サービス事業所 | ①訪問系サービス事業所 | 訪問介護事業所 訪問入浴介護事業所 訪問看護事業所 訪問リハビリテーション事業所 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 夜間対応型訪問介護事業所 小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る) 居宅介護支援事業所 福祉用具貸与事業所 居宅療養管理指導事業所 |
②通所系サービス事業所 | 通所介護事業所 地域密着型通所介護事業所 療養通所介護事業所 認知症対応型通所介護事業所 通所リハビリテーション事業所 小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る) |
|
③短期入所系サービス事業所 | 短期入所生活介護事業所 短期入所療養介護事業所 小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る) 認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護に限る) |
|
(2)介護施設等 | 介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院 介護療養型医療施設 認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護を除く) 養護老人ホーム 軽費老人ホーム 有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅 |
|
(3)高齢者施設等 | 介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院 介護療養型医療施設 認知症対応型共同生活介護事業所 養護老人ホーム 軽費老人ホーム 有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅 短期入所生活介護事業所 短期入所療養介護事業所 |
- 各介護予防サービスを含みますが、介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、1つの事業所・施設として取り扱います。
- 介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を実施する事業所は、通所型は通所介護事業所(通常規模型)と、訪問型は訪問介護事業所と、介護予防ケアマネジメントは居宅介護支援事業所と同じとしますが、介護サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、1つの事業所として取り扱います。
2 事業内容・対象経費等
(1)緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
以下に該当する介護サービス事業所・施設等が、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために必要な費用(令和4年10月1日以降に感染が発生し、生じた費用を含む)について、支援します。(ア)新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者(感染者と接触があった者)に対応した介護サービス事業所・施設等(休業要請を受けた事業所・施設等を含む)(福祉用具貸与事業所を除く)
(1)利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等 (職員に複数の濃厚接触者(感染者と接触があった者)が発生し、職員が不足した場合を含む) |
【緊急時の介護人材確保に係る費用】①職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保
②通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保(代替サービス提供期間の分に限る)
【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】③介護サービス事業所・施設等の消毒、清掃費用<具体例> 清掃業務の委託費用、リネンサプライ等のクリーニング費用、対象事業所・施設等となった要因が解消されるまでの間に係る事業所・施設等の消毒、清掃に必要な物品(使い捨ての箒・ちりとり、雑巾、ごみ袋、消毒シート、消毒液等)の購入費用(ただし、要因解消以降にも使用できるものや抗菌を目的とする消毒は対象外(消毒・清掃機器、繰り返し使用可能なごみ箱、バケツなど) ④感染性廃棄物の処理費用 <具体例> 処理業務委託費用、対象事業所・施設等となった要因が解消するまでの間に係る廃棄物処理に必要な物品(当該感染に関係する廃棄処理に使用するごみ袋、ブルーシート、テープ等)の購入費用(ただし、要因解消以降にも使用できるもの(繰り返し使用可能なごみ箱等)や当該感染と関係のない廃棄物に係る処理費用は対象外) ⑤感染者又は濃厚接触者(感染者と接触があった者)が発生して在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用 <具体例> 感染を防ぎ又は消毒するために使用する衛生用品であって、感染等が発生した際に多量に消費するマスク、手袋、ガウン、フェイスシールド、ゴーグル、清拭クロス、ドライシャンプー、消毒液、防護具着用用テープ、使い捨て食器、使い捨てエプロン等の防護具等や消毒用品 (ただし、体温計やパルスオキシメーター、パーテーション、ポータブルトイレ、ブラシ、バケツ等の器具や 備品、おむつ、氷枕、消臭スプレー、ベッドシーツ、抗原検査キット、ゾーニングのための養生テープなどは補助対象外) ⑥通所系サービスの代替サービス提供のための費用(代替サービス提供期間の分に限る)
|
(2)濃厚接触者(感染者と接触があった者)に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等 | |
(3)都道府県、保健所を設置する市又は特別区から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所 (令和5年5月7日まで) |
|
(4)感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等 |
【緊急時の介護人材確保に係る費用】職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保 |
(5)病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行った高齢者施設等 (令和5年5月8日以降は、施設内療養を行った高齢者施設等) |
【緊急時の介護人材確保に係る費用、職場環境の復旧・環境整備に係る費用】 |
(イ)新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所
(令和5年5月7日まで) (ア)の(1)、(3)以外の通所系サービス事業所(※)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所(通常形態での通所サービス提供が困難であり、感染の未然に代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣事業所・施設等で感染者が発生している場合又は感染拡大地域で新型コロナウイルス感染症が流行している場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。) (令和5年5月8日以降) (ア)の(1)以外の通所系サービス事業所(※)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所(通常形態での通所サービス提供が困難であり、休業を行った場合であって、感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣事業所・施設等で感染者が発生している場合又は感染拡大地域で新型コロナウイルス感染症が流行している場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。) ※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く |
【緊急時の介護人材確保に係る費用】⑦通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保(代替サービス提供期間の分に限る)
【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】⑧通所系サービスの代替サービス提供のための費用(代替サービス提供期間の分に限る)
|
(ウ)感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等
(令和5年5月7日まで) (ア)の(1)又は(3)に該当する介護サービス事業所・介護施設等、又は、感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業(※)した介護サービス事業所の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等 (令和5年5月8日以降) (ア)の(1)に該当する介護サービス事業所・介護施設等、又は、感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業(※)した介護サービス事業所の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等 ※「自主的に休業」とは、各事業者が定める運営規程の営業日において、営業しなかった日(通所系サービス事業所が訪問によるサービスのみを提供する場合を含む)が連続3日以上の場合を指す。 |
連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用
|
(2)一定の要件に該当する自費検査費用
上記、(1)(ア)(4)に記載の「一定の要件に該当する自費検査費用」の詳細は次のとおりです。(ア)対象施設
介護施設等(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養
型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護を除
く)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)
(イ)対象者
(令和5年5月7日まで)- 濃厚接触者と同居する職員
- 発熱等の症状(※)を呈するが保健所等により経過観察を指示された職員
- 面会後に面会に来た家族が感染者又は濃厚接触者であることが判明した入所者
全身倦怠感などの症状を指す。
(令和5年5月8日以降)
- 感染者と同居する職員
- 面会後に面会に来た家族が感染者であることが判明した入所者
(ウ)交付の要件
上記(ア)(イ)の者に対して個別に検査を実施する場合であって、以下の1.及び2.の要件に該当する場合とする。1.近隣自治体や近隣施設等で感染者が発生した場合、又は感染拡大地域における施設等である
こと
2.保健所、受診・相談センター又は地域の医療機関に行政検査としての検査を依頼したが対象
にならないと判断された場合に、施設等の判断で実施した自費検査であること。
※なお、2.については、自費検査を行った施設等において行政検査の対象とならなかった経緯を
記載した理由書(参考様式1)を作成し、本事業の申請書と併せて提出すること
(エ)補助上限額
一人1回あたりの補助上限額は2万円を限度とする。(ただし、基準単価の範囲内)(オ)その他
職員や利用者の個別の状況、事情にかかわらず、事業者の判断で実施される定期的な検査や一斉検査は対象外
(3)施設内療養に要する費用
上記、(1)(ア)(5)に記載の「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用」の詳細は次のとおりです。(令和5年5月7日までに施設内療養となった場合)
(ア)対象施設
高齢者施設等(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、
介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホー
ム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所、
短期入所療養介護事業所)
高齢者施設等であって、以下の要件に該当する場合とする。
(1) 保健所に入所者の入院を依頼したが、病床ひっ迫等により、保健所等から入所継続の指示が
あった場合など、やむを得ず施設内療養することとなった高齢者施設等であること。
(2) 保健所の指示等に基づき、必要な体制を確保しつつ、施設内療養時の対応の手引きを参考
に、(ウ)1.から5.を実施した高齢者施設等であること。
(イ)助成対象
高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症に利用者が罹患した場合に、・病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養することとなり、
・保健所の指示等に基づき、施設内療養時の対応の手引きを参考に、感染対策の徹底、療養の
質及び体制の確保等を実施した高齢者施設等を対象とする。
(ウ)助成の内容及び要件
施設内療養を行う場合に発生する、通常のサービス提供では想定されない、- 必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供
- ゾーニング(区域をわける)の実施
- コホーティング(隔離)の実施、担当職員を分ける等の勤務調整
- 状態の急変に備えた・日常的な入所者の健康観察
- 症状に変化があった場合等の保健所等への連絡・報告フローの確認
(エ)補助上限額
○令和4年10 月1日以降に施設内療養となった者施設内での療養日数に応じ、施設内療養者一人あたり一日1万円を補助する(一人あたり最大
15 万円を補助。)。また、オ)の①②の要件を満たす場合は、施設内療養者一人あたり一日
1万円を追加補助する(一人あたり最大15 万円を追加補助。)。
注 補助額は別添3の基準単価の範囲内(ただし、令和5年4月1日以降に生じた助成額につい
ては、令和5年度に適用する基準単価の範囲外とする。)とし、追加補助については、小規
模施設等は1施設あたり200 万円、大規模施設等は1施設あたり500 万円を限度額とす
る。
(オ)追加補助
(ウ)1.~5.に加え、以下の①②いずれも満たす日は、施設内療養者一人あたり一日1万円を追加補助する。
①令和4年1月9日以降において、対象事業所・施設が所在する区域が、緊急事態措置又は
まん延防止等重点措置(以下「緊急事態措置等」という。)を実施すべき区域とされてい
ること。なお、令和4年4月8日以降は、緊急事態措置等を実施すべき区域以外の区域にお
いても当該要件を満たすものとする。
②小規模施設等(定員29 人以下)にあっては施設内療養者が同一日に2人以上、大規模施設
等(定員30 人以上)にあっては施設内療養者が同一日に5人以上いること。
※「施設内療養者」は令和4年10 月1日以降に発症した者については、発症後10 日以内の者と
する。ただし、発症日から10 日間経過しても、症状軽快*後72 時間経過していないために、
基本となる療養解除基準(発症日から10 日間経過し、かつ、症状軽快*後72 時間経過)を満
たさない者については、当該基準を満たす日まで「施設内療養者」であるものとする(ただ
し、発症日から起算して15 日目までを上限とする)。なお、いずれの場合も、途中で入院し
た場合は、発症日から入院日までの間に限り「施設内療養者」とする。
※無症状患者(無症状病原体保有者)については、陽性確定に係る検体採取日が令和5年1月1
日以降の場合は、当該検体採取日から7日以内の者とする。なお、陽性確定に係る検体採取日
が令和4年12月末日までの場合は、当該検体採取日を発症日として取り扱って差し支えな
い。
*症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることとす
る。
(カ)その他
本助成は、対象経費の「(1)(ア)(1)から(3)に該当する事業所・施設等」への対象経費とあわせての助成が可能。
(令和5年5月8日以降に施設内療養となった場合)
(ア)対象施設
高齢者施設等(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、
介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホー
ム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所、
短期入所療養介護事業所)
高齢者施設等であって、以下の要件に該当する場合とする。
(1)施設内療養をすることとなった高齢者施設等であること。
(2)施設内療養時の対応の手引きを参考に、(ウ)1.から6.を実施した高齢者施設等であるこ
と。
(3) 利用者に新型コロナウイルス感染者が発生した際に、主に以下の対応を行う医療機関を確保し
ている高齢者施設等であること(自施設の医師が対応を行う場合も含む)。
・施設からの電話等による相談への対応
・施設への往診(オンライン診療を含む)
・入院の要否の判断や入院調整
(4) 感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を実施している高齢者施設等であること。
(5) 希望する利用者へのオミクロン株対応ワクチンの接種を実施している高齢者施設等であるこ
と。
※(3)から(5)については厚生労働省令和5年3月17日事務連絡「新型コロナウイルス感染症
の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容につい
て」に基づき、令和5年4月に三重県が実施した調査について、すべての要件を満たしている
と回答している必要がある。
(イ)助成対象
利用者が新型コロナウイルス感染症に罹患して施設内療養することとなり、施設内療養時の対応の手引きを参考に、感染対策の徹底、療養の質及び体制の確保等を実施した、高齢者施
設等を対象とする。
(ウ)助成の内容及び要件
施設内療養を行う場合に発生する、通常のサービス提供では想定されない、- 必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供
- ゾーニング(区域をわける)の実施
- コホーティング(隔離)の実施
- 担当職員を分ける等の勤務調整
- 状態の急変に備えた・日常的な入所者の健康観察
- 症状に変化があった場合等の医療機関・医師等への連絡・相談フローの確認
(エ)補助上限額
<令和5年5月8日から令和5年9月30日まで>
施設内療養者一人あたり一日1万円を補助する(一人あたり最大15 万円を補助。)。また、オ)の要件を満たす場合は、施設内療養者一人あたり一日1万円を追加補助する(一人あたり最
大15 万円を追加補助。)。
<令和5年10月1日以降>
施設内療養者一人あたり一日5千円を補助する(一人あたり最大7万5千円を補助。)。また、オ)の要件を満たす場合は、施設内療養者一人あたり一日5千円を追加補助する(一人あたり最
大7万5千円を追加補助。)。
注 補助額は別添3の基準単価の範囲外とし、追加補助については、小規模施設等は1施設あた
り200 万円、大規模施設等は1施設あたり500 万円を限度額とする。
令和5年4月1日以降に生じた施設内療養費は、基準単価の範囲外となりました。
(オ)追加補助
<令和5年5月8日から令和5年9月30日まで>
(ウ)1.~6.に加え、以下の①を満たす日は、施設内療養者一人あたり一日1万円を追加補助する。
①小規模施設等(定員29 人以下)にあっては施設内療養者が同一日に2人以上、大規模施設
等(定員30 人以上)にあっては施設内療養者が同一日に5人以上いること。
<令和5年10月1日以降>
(ウ)1.~6.に加え、以下の①を満たす日は、施設内療養者一人あたり一日5千円を追加補助する。
①小規模施設等(定員29 人以下)にあっては施設内療養者が同一日に4人以上、大規模施設
等(定員30 人以上)にあっては施設内療養者が同一日に10人以上いること。
※「施設内療養者」は、発症日から起算して10日以内の者(発症日を含めて10日間)とする。
ただし、発症日から10 日間を経過していなくても、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快か
ら24時間を経過した者であって、当該療養者や高齢者施設等の個別の状況を踏まえて、(ウ)
1.から6.の措置を継続しないこととした場合については、当該措置を行った日まで「施設
内療養者」であるものとする。
※また、発症日から 10 日間経過し、かつ症状軽快から72 時間経過していない者であって、高
齢者施設等において療養が必要であると判断された者については、当該療養を行った日まで
「施設内療養者」 であるものとする(ただし、発症日から起算して 15 日目までを上限とす
る)。なお、いずれの場合も、途中で入院した場合は、発症日から入院日までの間に限り「施
設内療養者」 とする。
※無症状患者(無症状病原体保有者)について、陽性確定に係る当該検体採取日から起算して
7日以内の者(当該検体採取日を含めて7日間)を「施設内療養者」とする。ただし、発症
日から7日間を経過していなくても、発症日から5日間経過した者であって、当該療養者や高
齢者施設等の個別の状況を踏まえて(ウ)1.から6.の措置を継続しないこととした場合に
ついては、当該措置を行った日まで「施設内療養者」であるものとする。
※症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることとする。
※療養期間中であっても、(ウ)1.から6.の措置が行われていない期間が存在した場合、当該
期間は補助の対象外とする。
(カ)その他
本助成は、対象経費の「(1)(ア)(1)から(4)に該当する事業所・施設等」への対象経費とあわせての助成が可能。
(参考)
「新型コロナウイルス感染症の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的な内容について」に基づく調査 ・令和5年9月調査
3 補助率
10/104 交付額
基準単価の範囲内で県が決定した額- 基準単価は介護サービスの種類・規模に応じて設定
- 通所介護及び通所リハビリテーションの事業所規模は、介護報酬上の規模区分であり、助成の申請時点で判断すること。
※ 基準単価は、年度単位で適用します。
※ 施設内療養に要する費用については、令和4年度の費用は基準単価に含めますが、令和5
年度の費用は基準単価に含めず、別に補助します。
※ 介護報酬及び他の国庫補助金等で措置されているものは本事業の対象外です。
※ 要因解消以降にも使用できるものや、将来感染が起きた場合に備えて購入するものは
補助対象外です。
※ ひとつの事案に係る申請は1回限り(追加申請は受け付けていません)
※ 同一年度内に既に補助金の交付を受けている場合、補助上限額は基準単価から既に交付を受
けた補助金額(額の確定額)を差し引いた額となります。
(例)訪問介護事業所の場合
令和5年度の基準単価32万円−令和5年度に既に交付を受けた補助金額(額の確定額)
20万円=12万円
5 申請手続き
(1)申請書類
新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付申請書兼実績報告書
交付申請書兼実績報告書(第1号様式) | 【法人名】交付申請書兼実績報告書 |
(別紙1)事業所・施設別申請額一覧 | |
(別紙2)事業所・施設別個表 | |
(別紙3)役員等調書 | |
(参考様式)感染等の状況一覧 | |
(参考様式)請求書 |
ください。
・購入物品一覧 ・手当一覧(割増賃金等) ・手当一覧(危険手当) ・宿泊費一覧 |
【法人名】(参考様式)費目一覧 |
「一定の要件に該当する自費検査費用」が含まれる場合は、参考様式1(自費検査費用)
の提出が必要となります。
参考様式1(自費検査費用) (令和5年5月8日以降用) |
【法人名】参考様式1(自費検査費用)(令和5年5月8日以降) |
「施設内療養費」が含まれる場合は、参考様式2(施設内療養費)の提出が必要となります。
(令和5年5月8日以降の施設内療養)
参考様式2(施設内療養費) 小規模施設等(定員29人以下 |
【法人名】参考様式2(施設内療養)(29人以下)(令和5年5月8日以降) |
参考様式2(施設内療養費) 大規模施設等(定員30人以上) |
【法人名】参考様式2(施設内療養)(30人以上)(令和5年5月8日以降) |
※ 対象事業所分をとりまとめ、法人単位で申請してください。
※ ファイル名は【 】内に法人名を明記してください。
※ 令和5年度から様式が変わっております。ご注意ください。
※ 施設内療養者数が多いために、参考様式2の行が足りない場合は、長寿介護課までご連絡く
ださい。
令和5年度事業では交付申請書と実績報告書を兼ねるため、金額が確定してから申請してく
ださい。
本事業は、財源に国費が含まれているため、会計検査院の検査対象となります。少なくとも
令和11年3月31日までは領収書等の保管をお願いします。
(支払い等に関する書類一式の保管義務が生じますので、ご承知おきください)
国からの通知文書は別添のとおりです。
申請にあたっては、別添Q&A集、よくある質問も参考にしてください。
(2)申請期限
対象期間 | 申請期限 |
---|---|
令和4年10月1日以降に感染が発生し、令和5年3月31日までに補助対象事業が完了した分 終了しました。 |
令和5年7月31日(月) |
令和5年4月1日から令和5年6月30日までに補助対象事業が完了した分 終了しました。 |
令和5年8月31日(木) |
令和5年7月1日から令和5年9月30日までに補助対象事業が完了した分 終了しました。 |
令和5年11月30日(木) |
令和5年10月1日以降に補助対象事業が完了した分 終了しました。 |
令和5年12月28日(木) |
※各申請期限後に提出されたものは、受付できません。
※「令和5年10月1日から令和5年12月31日までに補助対象事業が完了した分」の申請
期限については、令和6年2月29日(木)までとしていましたが、予算等の都合上、令和
5年12月28日(木)に変更します。
※「令和5年度に感染が発生し、令和5年10月1日以降に補助対象事業が完了した分」
で、申請が令和5年12月28日までに間に合わなかったものについては、令和6年4月以
降に申請受付を行う予定です。詳細については、令和6年3月下旬にホームページでご案
内する予定です。
(3)提出方法
提出先:三重県医療保健部長寿介護課 申請方法:三重県電子申請・届出システムにより申請 URL:https://logoform.jp/form/8vMX/282932 |
法人名を記載)
※郵送やFAX、電子メールによる申請は受付できません。
(4)補助金の支払
- 申請内容を確認後、問題なければ、交付決定通知書兼額の確定通知書を送付いたします。その後、県から直接指定口座に振込します。
6 個別協議
クラスターが発生した場合など、基準単価では介護サービスの継続が困難となり、特別な事情により基準単価を超える必要がある場合は、厚生労働省へ個別協議を行うことにより、補助額を引き上げることが可能となります。
(1)対象事業所・施設
(1)新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者(感染者と接触があった者)に対応した介護サービス事業所・施設等(上記 2(1)アに該当する事業所・施設等 ※高齢者施設等に限る)
(2)感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等(上記 2(1)ウに該当する事業所・施設等)
(2)提出書類
(1)令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日まで)に費用が生じた分・令和4年度事業と同様、施設内療養に要する費用を含めて個別協議を行います。
(基準単価の引き上げに係る費用額や引き上げ額にも施設内療養に要する費用額を含めて算定し
ます)。
(例)基準単価100、かかり増し費用50、施設内療養費80の場合、
基準単価100に対する費用額130のため、引き上げ額30の個別協議を実施
(2)令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日まで)に費用が生じた分
・施設内療養に要する費用を除いて個別協議を行います(基準単価の引き上げに係る費用額や引
き上げ額は施設内療養に要する費用額は含めずに算定します。)
・施設内療養に要する費用は、基準単価とは別に補助します。
(例)基準単価100、かかり増し費用50、施設内療養費80の場合、
基準単価100に対する費用額50のため、個別協議は不要
(施設内療養費80は、個別協議によらずに補助)
令和5年度に費用が生じた分について、原則、個別協議はできません。特別な事情により個別
協議を希望する場合は、交付申請書の提出時に、長寿介護課までご連絡ください。
(3)提出方法等
提出先:三重県医療保健部長寿介護課 提出方法:三重県電子申請・届出システムにより、交付申請書と同時に提出 |
(4)留意事項
- 厚生労働省と協議する関係で、補助金交付決定の時期が通常申請と比較して2~3か月程度遅くなります。
- 国への協議の結果、承認されない場合があります。あらかじめご了承ください。
7 消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額の取扱い
事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書を提出していただく必要があります。
(1)仕入控除税額に係る取扱区分及び提出書類
<1>取扱区分
仕入控除税額に関する取扱区分
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返納の有無
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ア 消費税の申告義務がない。
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⇒ 返納額0円 |
イ 簡易課税方式により申告している。
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ウ 公益法人等で特定収入割合が5%を超えている。
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エ 補助対象経費にかかる消費税等を、個別対応方式において、「非課税売上のみに
要するもの」として申告している。 |
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オ 補助対象経費が人件費等の非課税仕入のみである。
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上記ア~オ以外
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⇒ 返納額あり
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<2>提出書類
(2)提出期限等
<1>提出の時期
(ここでいう確定申告は、補助金を特定収入として計上した申告ではありません)
または、仕入税額控除が0円であることが確定した時点
<2>最終提出期限
令和7年2月28日(金)(3) 提出方法
<1>紙資料がない場合
など、電子データで提出できる場合は上記の電子申請システムにより提出してください。
<2>紙資料の提出が必要な場合
提出先:三重県医療保健部長寿介護課
申請方法:郵送 あて先:〒514-8570 三重県津市広明町13番地 三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 |
※報告書に加えて紙媒体の添付書類の提出が必要な場合は、郵送で提出してください。
(4)留意事項
- 返納額が0円の場合でも報告書の提出は必要
- 返納額がある場合の計算方法は別紙を参考にしてください
- 報告書は、交付決定(額の確定)通知ごとに作成
- 返納額の計算において、課税売上割合は端数処理を行わずに計算。ただし、消費税の申告において、課税売上割合を端数処理した場合には、その割合を用いてください
- 減価償却費のように支出を伴わない費用は、計算から除外
- 算出された返納額は、円未満切捨て
8 問い合わせ先
サービス提供体制確保事業 ・交付申請に関すること ・個別協議に関すること |
長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 |
059-224-2262 |
ダウンロードファイル
<参考様式>
- 【法人名】(参考様式)費目一覧
- 【法人名】参考様式1(自費検査費用)(令和5年5月8日以降)
- 【法人名】参考様式2(施設内療養)(29人以下)(令和5年5月8日以降)
- 【法人名】参考様式2(施設内療養)(30人以上)(令和5年5月8日以降)
<関係通知>
<仕入控除税額の報告関係>