平成30年度介護報酬等改定関連情報
平成30年4月1日の介護保険制度改正に伴う介護報酬等の改定に係り、厚生労働省から示された情報等
について、随時、本ページに掲載していきます。
事業者の皆さまから、お問い合わせをいただく際には、原則、添付の質問票により、ファックスでお願い
します。 (FAX : 059-224-2919)
・質問票【居宅系】(訪問系・通所系サービス、福祉用具サービス)
・質問票【施設系】(介護保険施設、短期入所サービス、特定施設入居者生活介護)
平成30年4月から、新たに加算を算定する場合等における体制届の提出について、 提出期限は、居宅系サービス・施設系サービスともに、平成30年4月13日(金) とします。 詳しくは、「体制届」のページをご参照ください。 |
今般の介護報酬等の改定に伴い、当該ページに掲載した分以外にも、厚生労働省から 各種の通知等が発出されていますので、次のページもご参照ください。 厚生労働省ホームページ「平成30年度介護報酬改定について」 |
【 指定基準・介護報酬 共通】
●平成30年度介護報酬改定の主な事項について
平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について
➡ 平成30年度介護報酬改定に係る改定事項の概要が示されています。
●平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)
●平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成30年3月28日)
●平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(平成30年4月13日)
●平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(平成30年5月29日)
●平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(平成30年7月4日)
●平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(平成30年8月6日)
●平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(平成30年11月7日)
●平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)(平成31年2月5日)
●平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)(平成31年3月15日)
●平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(平成31年3月29日)
【 指定基準 関係 】
<厚生労働省・省令>
●指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
厚生労働省令の一部改正が行われ、平成30年1月18日に、官報で公布されました。
県指定関係分では、次のとおりです。
○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
○指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(※平成30年4月1日から市町等指定)
○指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の
ための効果的な支援の方法に関する基準
○指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
○介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
○健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定により
なおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準
○特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
○養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
○軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準
また、次の厚生労働省令が新たに制定され、上記と同時に、官報で公布されました。
○介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
<厚生労働省・解釈通知>
●省令に係る解釈通知が、平成30年3月22日に、厚生労働省から発出されました。
県指定関係分では、次のとおりです。
○指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について
○指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(※平成30年4月1日から市町等指定)
○指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について
○介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について
○健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものと
された指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について
○特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について
○養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について
○軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準について
○介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について
【 介護報酬 関係 】
<厚生労働省・告示>
●指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
厚生労働省告示の一部改正が行われ、平成30年3月22日に、官報で公布されました。
県指定関係分では、次のとおりです。
○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
○指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(※平成30年4月1日から市町等指定)
○指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準
○指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準
<厚生労働省・解釈通知>
●告示に係る解釈通知が、平成30年3月22日に、厚生労働省から発出されました。
県指定関係分では、次のとおりです
○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び
福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要するる費用の額の算定に関する基準の制定に伴う
実施上の留意事項について
○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者
生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う
実施上の留意事項について
○指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について