生活保護法等に基づく指定介護機関の指定
生活保護法等とは、「生活保護法」及び「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留
邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」(以下、「中国残留邦人支援法」といい、給付内容は
「支援給付」という。)をいいます。
生活保護法の改正による介護機関の「みなし指定」
平成26年7月1日以降に、介護保険法の指定又は開設許可を受けた事業所は、生活保護法等による指定を受けた介護機関(指定介護機関)とみなされます。
生活保護法等による介護機関のみなし指定を不要とする場合や、平成26年6月30日以前に介護保険法の指定又は開設許可を受けた事業所が生活保護(中国残留邦人支援法に基づく支援給付)を受けている人に介護サービスを提供する場合等には、三重県子ども・福祉部地域福祉課(担当:保護・援護班)に手続きをする必要があります。
詳しくは、三重県子ども・福祉部地域福祉課のページをご確認ください。