生活保護法等に基づく指定介護機関の指定
生活保護法等とは、「生活保護法」及び「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留
邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」(以下、「中国残留邦人支援法」といい、給付内容は
「支援給付」という。)をいいます。
生活保護法の改正による介護機関の「みなし指定」
平成26年7月1日以降に、介護保険法の指定又は開設許可を受けた事業所は、生活保護法第54条の2
第2項の規定(中国残留邦人支援法第14条第4項の規定により準用する場合を含む)により、生活保護法等
の指定を受けた介護機関(指定介護機関)とみなされることとなりました。
生活保護法等の指定を不要とする場合(生活保護(支援給付)を受けている人に介護保険サービスを提供
しない場合)は、介護保険法の指定又は開設許可申請の際に、別紙様式「申出書」について、
三重県子ども・福祉部地域福祉課(担当:保護・援護班)までご提出ください。
(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除きます。)
一方、平成26年6月30日以前に介護保険法の指定又は開設許可を受けた事業所が、生活保護(支援給付)
を受けている人に介護サービスを提供する場合は、従前どおり、生活保護法等の指定を受ける必要があります。
指定の申請書を、事業所の所在地を所管する 福祉事務所窓口へ持参するか、三重県庁地域福祉課まで 郵送してください。
申請書の様式は、三重県のホームページ「三重県申請・届出等手続の総合窓口」に掲載してします。
(「手続の検索」→「キーワード検索」→「生活保護」にて検索)
詳しくは、三重県子ども・福祉部地域福祉課のページをご確認ください。