・生活保護法等による指定介護機関について
平成26年6月30日以前に介護保険法による指定又は開設許可を受けた事業所等が、指定介護機関となる場合は、指定申請手続きが必要です。
(18年度からは、居宅介護・介護予防事業所について、それぞれで指定が必要です。)
平成26年7月1日以降に介護保険法の指定等があったとき、その介護機関は指定介護機関の指定を受けたものとみなされます。
一覧表は、事業者の所在地順(住所の最初の漢字の音読みの五十音順)に並べてあります。
以下のリンクをクリックしてください。
(青字は休止中の介護機関)
なお、地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設並びに介護保険法施行時に経過措置により生活保護法指定介護機関となった生活保護法指定医療機関については掲載しておりません。
また、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護について、平成27年4月1日において介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けたものとみなされた介護機関についても記載しておりません。
新規で指定申請を行う事業者にあっては、三重県電子申請・届出システムから様式がダウンロードできます。
下記のリンクをクリックしてください。
https://apply.e-tumo.jp/pref-mie-d/
【指定介護機関 一覧表】
生活保護法等指定介護機関一覧表(令和6年11月30日現在)
指定介護機関について