三重県介護職員処遇改善支援補助金(令和6年2月分から5月分)について
更新履歴
令和6年10月9日:介護職員処遇改善支援補助金の実績報告書の提出受付を開始しました。
令和6年7月18日:介護職員処遇改善支援補助金の支払日について更新しました。
令和6年4月16日:介護職員処遇改善支援補助金の申請受付を終了しました。
令和6年3月18日:介護職員処遇改善支援補助金の申請受付を開始しました。
令和6年2月13日:事業内容、要件等について更新しました。
令和6年1月25日:介護保険最新情報Vol.1202を掲載しました。
令和6年1月22日:厚生労働省コールセンターの設置について更新しました。
介護職員処遇改善支援補助金の実績報告書の提出受付を開始しました。 〇提出期限 : 令和6年11月29日(金) 〇提出方法 : 電子申請・届出システム 〇提出書類 : 別紙様式3 介護職員処遇改善支援補助金実績報告書 ※令和6年7月から10月の各月末(9月末、10月末は、過誤請求又は月遅れ請求を行った場合のみ該当)に、各介護サービス事業所等あて送付している「支払額決定通知書」を確認のうえ、金額を記入してください。 ※過誤請求により「支払額決定通知書」に記載の合計金額よりも、過大に交付を受けた法人については、その差分について本補助金を返還する必要があります。当該返還に関する手続き等について、実績報告後別途、対象法人あて案内します。 |
※このページは介護サービス事業者等が対象です。
障がい福祉サービスの「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」については、障がい福祉課ホームページをご確認ください。
1.事業の概要
(1)事業概要
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、介護職員の人材確保という喫緊の課題に対応するため、賃上げに必要な財政措置を早急に講じる観点から、介護職員の賃金を2%程度引き上げるための措置を令和6年2月から5月まで実施することとなりました。「介護職員処遇改善支援補助金」については、ベースアップを主たる目的とし、全額を賃金改善に充てることが必要ですが、令和6年6月以降も介護報酬改定により、本補助金を上回る加算率の上乗せが行われる予定です。
本補助金の取得要件は下記のとおりですので、事業者の皆様におかれては、介護職員の処遇改善を一層進める観点から補助金取得に向け取り組んでいただきますよう、よろしくお願いします。
なお、令和4年度の補助金で求めた「賃金改善開始の報告」の提出は、今回は不要です。
(2)補助対象者
次のいずれにも該当する、三重県内に所在する介護サービス事業所又は介護保険施設を運営する事業者1.介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していること
2.令和6年2月分から賃金改善を実施すること
3.補助金の全額を賃金改善に充てること、かつ、令和6年4・5月分の補助額の3分の2以上を基本給等の引き上げに充てること
(3)厚生労働省からの通知等
・令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について【介護保険最新情報Vol.1202】(令和6年1月25日)・令和5年度介護職員処遇改善支援補助金 実施要綱
・令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(令和6年1月25日)
・「介護職員処遇改善支援補助金」のご案内【リーフレット】
2.対象事業所、補助額、賃金改善等の要件等
(1)対象事業所・施設
介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している介護サービス事業所又は介護保険施設
※介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス)を含む
※(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は、対象外
※介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス)を含む
※(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は、対象外
(2)補助額
(3)賃金改善等の要件(主な内容)
〇補助額を上回る介護職員(※1)の賃金改善を実施すること
〇原則として、令和6年2月分の賃金から賃金改善を実施すること
〇令和6年4・5月分の補助額の3分の2以上の賃金改善(※2)を、基本給等(※3)の引上げにより行うこと
※1 事業者の判断で、対象事業所に勤務する介護職員以外の職員を賃金改善の対象に加えることは可能
※2 基本給、手当、賞与等(退職手当を除く)のこと
※3 基本給、又は労働の対価として決まって毎月支払われる手当(通勤手当、扶養手当等は除く)のこと
〇賃金改善の方法はベースアップ(賃金表の改訂により基本給等の水準を一律に引き上げること)を基本とする
〇本補助金の交付対象期間において、前年同時期と比較し、対象職員の平均的な賃金水準を低下させてはならない
〇令和6年6月以降においても、本補助金に基づき講じた賃金改善水準を維持すること
〇本補助金による賃金改善については、介護報酬における介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算における賃金改善額には含めないこと
※詳細は、補助金実施要綱を確認してください。
〇原則として、令和6年2月分の賃金から賃金改善を実施すること
〇令和6年4・5月分の補助額の3分の2以上の賃金改善(※2)を、基本給等(※3)の引上げにより行うこと
※1 事業者の判断で、対象事業所に勤務する介護職員以外の職員を賃金改善の対象に加えることは可能
※2 基本給、手当、賞与等(退職手当を除く)のこと
※3 基本給、又は労働の対価として決まって毎月支払われる手当(通勤手当、扶養手当等は除く)のこと
〇賃金改善の方法はベースアップ(賃金表の改訂により基本給等の水準を一律に引き上げること)を基本とする
〇本補助金の交付対象期間において、前年同時期と比較し、対象職員の平均的な賃金水準を低下させてはならない
〇令和6年6月以降においても、本補助金に基づき講じた賃金改善水準を維持すること
〇本補助金による賃金改善については、介護報酬における介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算における賃金改善額には含めないこと
※詳細は、補助金実施要綱を確認してください。
(4)賃金改善の時期
令和6年2月分~5月分
※賃金計画の変更に時間を要する等、やむを得ない場合は、令和6年2月分の賃金改善に限り、令和6年3月分と一括して行うこととしても差し支えない。
※賃金改善対象期間について
月分の捉え方は
1 ○月の労働に対する賃金を引き上げる
⇒ 例:2月に勤務した分の給料を3月に支払うので3月支払い分から引き上げる
2 ○月に支払われる賃金を引き上げる
⇒ 例:2月に支払いする給料分から引き上げる
の二通りあります。
介護職員処遇改善支援補助金については、上記1及び2のどちらの方法でも可能ですが、現行の処遇改善加
算等と異なる取扱いとならないようにしてください。
※賃金計画の変更に時間を要する等、やむを得ない場合は、令和6年2月分の賃金改善に限り、令和6年3月分と一括して行うこととしても差し支えない。
※賃金改善対象期間について
月分の捉え方は
1 ○月の労働に対する賃金を引き上げる
⇒ 例:2月に勤務した分の給料を3月に支払うので3月支払い分から引き上げる
2 ○月に支払われる賃金を引き上げる
⇒ 例:2月に支払いする給料分から引き上げる
の二通りあります。
介護職員処遇改善支援補助金については、上記1及び2のどちらの方法でも可能ですが、現行の処遇改善加
算等と異なる取扱いとならないようにしてください。
(5)職員への周知
・本補助金に基づく賃金改善の内容について、補助金計画書や就業規則等を用いて職員へ周知すること
・職員から本補助金に係る賃金改善の照会があった場合は、書面を用いる等の方法で分かりやすく回答すること
・職員から本補助金に係る賃金改善の照会があった場合は、書面を用いる等の方法で分かりやすく回答すること
3.補助金計画書
(1)提出書類
①介護職員処遇改善計画書(介護職員処遇改善支援補助金分)※三重県版様式では、国の提示している様式から、口座情報に関する部分を削除しています。
基本情報入力シート | 【法人名】介護職員処遇改善支援補助金計画書(Excel) ※基本情報入力シート、様式2-2、様式2-1の順に作成してください。 ※色付きセルのみ入力してください。 ※ファイル名称は「【○○】処遇改善支援補助金計画書」に修正してください。(〇〇の部分には法人名を記載) |
別紙様式2-1 補助金計画書 | |
別紙様式2-2 個表_(補助金) |
②同意書等
同意書・役員等調書 |
【法人名】同意書・役員等調書(Excel) ※色付きセルのみ入力してください。 ※ファイル名称は「【○○】同意書」に修正してください。(〇〇の部分には法人名を記載) |
③通帳の写し
通帳の写し |
※三重県電子申請・届出システムへ振込み口座を入力してください。 ※支払いは、事業所でなく、法人(申請者)に対して行うため、申請する法人名義の通帳の写しを添付してください。 |
(2)提出方法(締切りました)
提出先:三重県医療保健部長寿介護課 申請方法:三重県電子申請・届出システムにより申請 URL:http://logoform.jp/form/8vMX/533759 ※提出するエクセルファイルの名称は「【○○】処遇改善支援補助金計画書」「【○○】同意書」に修正 (〇〇の部分には法人名を記載) ※ 郵送やFAX、電子メールによる申請はお受けできません。 |
※介護職員処等処遇改善「加算等」計画書については、この計画書とは別に、各指定権者へ提出してください。三重県が指定権者の事業所の提出先は、従前どおり、所在地を所管する保健所・福祉事務所です。
(3)提出期限(締切りました)
令和6年4月15日(月)4.実績報告書
事業完了後は実績報告書の提出が必要になります。介護職員処遇改善支援補助金計画書を提出後、事業所を休廃止した場合は、すみやかに実績報告書をご提出ください。
(1)提出書類
【法人名】介護職員処遇改善支援補助金実績報告書(別紙様式3)(2)提出方法
提出先:三重県医療保健部長寿介護課 申請方法:三重県電子申請・届出システムにより申請 URL:https://logoform.jp/form/8vMX/754901 ※ 提出するファイルの名称は「【○○】処遇改善支援補助金実績報告書」に修正 (〇〇の部分には法人名を記載) ※郵送やFAXではお受けできません。 |
(3)提出期限
令和6年11月29日(金)5.補助金の支払い
補助金は三重県医療保健部から、各事業者の指定口座へ支払います。振込先口座は、介護給付費等の振込先口座として国保連に登録されている口座ではなく、本補助金の振込先として三重県に届出のあった口座に支払います。
提出書類の審査終了後、特段の問題がなければ令和6年2~4月サービス提供分は7月31日、令和6年5月サービス提供分は8月30日に支払う予定です。(月遅れ請求に係る最終の支払日は10月31日です。)
※介護報酬の月遅れ請求等があった場合、当該請求に係る補助額の支給を2か月間対応し、令和6年2月から7月末日までに生じ、令和6年8月10日までに審査支払機関により受け付けられた過誤調整については、補助額に反映させることとします。
6.問合せ先
制度全般に関すること | 厚生労働省老健局 介護職員処遇改善支援補助金コールセンター 受付時間:9時~18時(土日含む) |
050-3733-0222 |
書類の提出に関すること | 三重県長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 受付時間:8時30分~17時15分(平日) |
059-224-2262 |
7.関連様式等
・令和5年度三重県介護職員処遇改善支援補助金 実施要領・令和5年度三重県介護職員処遇改善支援補助金 交付要領
・別紙様式2:【法人名】介護職員処遇改善支援補助金計画書
・別紙様式2:【法人名】介護職員処遇改善支援補助金計画書(記入例)
・【法人名】同意書・役員調書
・別紙様式3:【法人名】介護職員処遇改善支援補助金実績報告書
・別紙様式3:【法人名】介護職員処遇改善支援補助金実績報告書(記入例)
・別紙様式4:変更届出書
・別紙様式5:特別な事情に係る届出書