県からのお知らせ
令和6年12月 | 令和6年12月1日より、申請書にマイナンバーの記載が必要になりました。 |
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令和6年3月29日 | 令和6年度の研修案内を掲載しました。 |
令和6年3月29日 | 介護支援専門員お問い合わせフォームを開設しました。 |
▼このページの目次
※下線のついている文字をクリックすると、その項目に移動または様式がダウンロードできます。
○登録・交付
・介護支援専門員実務研修を修了した方
・介護支援専門員として登録済みの方
・再研修を修了した方
○更新
・主任介護支援専門員資格を持っていない方
・主任介護支援専門員資格を持っている方
○登録事項の変更
・住所が変わったとき
・氏名が変わったとき(介護支援専門員証の交付を受けている方)
・氏名が変わったとき(介護支援専門員証の交付を受けていない方・有効期限切れの方)
○登録移転
・県外に移転するとき
・県外から三重県に移転するとき
○再交付
・介護支援専門員証を汚損・破損・紛失したとき(なくしたとき)
○返納
・欠格事由に該当したとき
・自分の登録を消除したいとき
○提出先
○よくある質問
○ダウンロード
介護支援専門員証は、申請書が県に届いてから約1か月程度で発行されます。
(研修修了時期によってはこれより遅くなる場合があります。)
登録・交付
介護支援専門員実務研修受講試験を合格後、介護支援専門員実務研修を修了すると、介護支援専門員として登録できます。介護支援専門員として業務を行うには、登録に加え、介護支援専門員証の交付を受ける必要があります。
介護支援専門員実務研修を修了した方
介護支援専門員実務研修を修了した方は、都道府県単位で管理する介護支援専門員資格登録簿への登録が必要となります。平成18年4月1日以降の実務研修修了者の方は、研修修了日から3か月を経過すると登録できなくなります。
介護支援専門員実務研修修了後、資格登録と専門員証の交付申請を同時に行う場合
<提出書類>
■ 介護支援専門員登録申請書(第1号様式)
■ 介護支援専門員証交付申請書(第10号様式)
■ 住民票(申請日から6ヶ月以内に発行され、申請者本人の氏名・住所がわかるもの)
■ 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm、6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもの。)
1枚目は交付申請書(第10号様式)に添付、2枚目は裏に氏名を透明の小袋等に入れホッチキスで留
めて提出。スナップ写真を切り取ったものや、2枚が同一でない写真は認めません。
■ 介護支援専門員実務研修修了証明書の写し
■ マイナンバーカード(表面・裏面)の写し
※マイナンバーカードを持っていない場合は、次の①②を両方添付してください。
①個人番号が確認できる書類(通知カード、個人番号が記載された住民票等)の写し
②身元が確認できる顔写真付きの書類(運転免許証、パスポート等)の写し
■ 三重県収入証紙2,000円分(県内の主要銀行等で購入。郵便局で販売している収入印紙ではありませ
ん。)
■ 名簿公開確認票
* 介護支援専門員証の郵送料は手数料に含まれていますので、返信用封筒は不要です。
* 介護支援専門員証の交付は、長寿介護課に届いたものから順に行います。お手元にお届けできるのは、長寿介護課に提出
書類が到着してから1か月程度となりますのでご承知おきください。
* 実務研修のカリキュラムが変更になったことで、平成29年度からは介護支援専門員証の4月1日付けの交付はできませ
ん。急ぎで介護支援専門員証を必要とされる方につきましては、申請書一式の提出をお早めにお願いします。介護支援専門
員証の交付年月日については、書類をご提出いただいた日以降の日付となりますので、ご承知おきください。
資格登録のみ行い、専門員証を発行しない場合
次の書類をそろえて提出してください。<提出書類>
■ 介護支援専門員登録申請書(第1号様式)
■ 住民票(申請日から6ヶ月以内に発行され、申請者本人の氏名・住所がわかるもの)
■ 介護支援専門員実務研修修了証明書の写し
■ マイナンバーカード(表面・裏面)の写し
※マイナンバーカードを持っていない場合は、次の①②を両方添付してください。
①個人番号が確認できる書類(通知カード、個人番号が記載された住民票等)の写し
②身元が確認できる顔写真付きの書類(運転免許証、パスポート等)の写し
■ 名簿公開確認票
■ 返信用切手(簡易書留料金分)を貼った返信用封筒(定形)
※資格登録後発行する登録通知書を県庁に 取りに来る場合は不要です。
*提出書類の作成は、申請書の注意書きをご確認のうえ行ってください。
*介護支援専門員資格登録簿に登録しましたら、介護支援専門員資格登録通知書を発行します。介護支援専門員資格登録通知
書は、介護支援専門員証を発行する際必要となりますので大切に保管してください。
*介護支援専門員資格登録簿に登録後5年以内であれば、交付申請により介護支援専門員証の交付が受けられます。その場合
の介護支援専門員証の有効期間は、その時点から5年間となります。
*介護支援専門員資格登録簿に登録後、5年を経過してから介護支援専門員証の交付を受ける場合には、再研修の受講が必要
となります。再研修を受講することで介護支援専門員証の再交付を受けることができます。ただし、三重県の再研修は年に
1回ですので、実務に就こうと考えても研修時期が合わなければすぐに働けないことになりますのでご注意ください。
介護支援専門員として登録済みの方
介護支援専門員として働くには、介護支援専門員資格登録簿への登録に加え、介護支援専門員証の交付を受ける必要があります。介護支援専門員資格の登録日により、手続き方法が異なります。
※登録日は登録時に発行している「介護支援専門員登録通知書」に記載されています。
介護支援専門員証の交付を一度も受けたことがなく、登録から5年経過していない方
<提出書類>
■ 介護支援専門員証交付申請書(第10号様式)
■ 介護支援専門員登録通知書の写し(平成18年度以降登録者の方のみ)
■ 住民票(申請日から6ヶ月以内に発行され、申請者本人の氏名・住所がわかるもの)
■ 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm、6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもの。)
1枚目は交付申請書(第10号様式)に添付、2枚目は裏に氏名を透明の小袋等に入れ、ホッチキスで留
めて提出。スナップ写真を切り取ったものや、2枚が同一でない写真は認めません。
■ 介護支援専門員実務研修修了証明書の写し
■ マイナンバーカード(表面・裏面)の写し
※マイナンバーカードを持っていない場合は、次の①②を両方添付してください。
①個人番号が確認できる書類(通知カード、個人番号が記載された住民票等)の写し
②身元が確認できる顔写真付きの書類(運転免許証、パスポート等)の写し
■ 三重県収入証紙2,000円分(県内の主要銀行等で購入。郵便局で販売している収入印紙ではありませ
ん。)
*登録を受けた日から5年を経過すると、再研修を受講しないと介護支援専門員証の交付申請を行うことができませんのでご
注意ください。
介護支援専門員証の交付を一度も受けたことがなく、登録から5年が経過している方
介護支援専門員証の交付申請を行うには、再研修の修了が必要です。介護支援専門員研修の実施予定を確認し、再研修を受講してください。
介護支援専門員証の交付を受けたことがある方
介護支援専門員証の有効期限が切れている場合
再研修の修了が必要です。介護支援専門員研修の実施予定を確認し、再研修を受講してください。介護支援専門員証を失くした場合
再交付の手続きを行ってください。
再研修を修了した方
再研修を受講した方は研修修了後、介護支援専門員証の交付申請が必要です。介護支援専門員として業務を行えるのは、介護支援専門員証の交付日以降です。
次の書類をそろえて提出してください。
<提出書類>
■ 介護支援専門員証交付申請書(第10号の2様式)
■ 住民票(申請日から6ヶ月以内に発行され、申請者本人の氏名・住所がわかるもの)
■ 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm、6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもの。)
1枚は交付申請書(第10号の2様式)に添付、2枚目は裏に氏名を透明の小袋等に入れ、ホッチキスで
留めて提出。スナップ写真を切り取ったものや、2枚が同一でない写真は認めません。)
■ 再研修修了証明書の写し
■ 介護支援専門員証の原本
■ マイナンバーカード(表面・裏面)の写し
※マイナンバーカードを持っていない場合は、次の①②を両方添付してください。
①個人番号が確認できる書類(通知カード、個人番号が記載された住民票等)の写し
②身元が確認できる顔写真付きの書類(運転免許証、パスポート等)の写し
■ 三重県収入証紙2,000円分(県内の主要銀行等で購入。郵便局で販売している収入印紙ではありませ
ん。)
更新
介護支援専門員証の有効期間は5年間です。
有効期間が切れていると、介護支援専門員として業務はできません。
また、更新を行うには介護支援専門員更新研修を修了する必要があります。介護支援専門員研修の実施予定を確認し、有効期間満了までに更新研修を修了のうえ、更新手続きを行ってください。
更新手続き書類は原則介護支援専門員証の有効期間満了6か月前から受付します。受付前の書類は受け取れません。
なお、遅くとも有効期間満了の2週間前までに提出してください。
有効期限を過ぎてからの提出は認められません。
主任介護支援専門員資格を持っていない方
次の書類をそろえて提出してください。
<提出書類>
■ 介護支援専門員証更新交付申請書(第14号様式)
■ 住民票(申請日から6ヶ月以内に発行され、申請者本人の氏名・住所がわかるもの)
■ 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm、6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもの。)
1枚目は交付申請書(第14号様式)に添付、2枚目は裏に氏名を透明の小袋等に入れ、ホッチキスで留
めて提出。スナップ写真を切り取ったものや、2枚が同一でない写真は認めません。)
■ 介護支援専門員更新研修修了証明書の写し
専門研修課程Ⅰを受講後初めての更新の場合はⅠ・Ⅱ両方を添付してください。
■ 介護支援専門員証の原本
■ マイナンバーカード(表面・裏面)の写し
※マイナンバーカードを持っていない場合は、次の①②を両方添付してください。
①個人番号が確認できる書類(通知カード、個人番号が記載された住民票等)の写し
②身元が確認できる顔写真付きの書類(介護支援専門員証、運転免許証、パスポート等)の写し
■ 三重県収入証紙2,000円分(県内の主要銀行等で購入。郵便局で販売している収入印紙ではありませ
ん。)
*提出書類の作成は、申請書の注意書きをご確認のうえ行ってください。
主任介護支援専門員資格を持っている方
主任介護支援専門員資格の有効期間は5年間です。有効期間は前回修了した主任介護支援専門員研修または主任介護支援専門員更新研修の修了証明書に記載されています。介護支援専門員証の有効期間とは異なりますのでご注意ください。
主任介護支援専門員資格を更新するには、主任介護支援専門員更新研修の修了が必要です。主任介護支援専門員更新研修には受講要件がありますので、「主任介護支援専門員更新研修のご案内」記載の受講要件を予めご確認ください。
主任介護支援専門員資格は研修受講後の更新手続きは必要ありません。主任介護支援専門員更新研修を修了すると更新されます。
<介護支援専門員証の更新について>
前回の更新以降に主任介護支援専門員更新研修を修了した場合は、介護支援専門員の更新研修を別に受講する必要はありません。
主任介護支援専門員更新研修を受講できない場合は、介護支援専門員の更新研修を受講する必要があります。
ただし、介護支援専門員証は研修を修了しただけでは更新されませんので、別途更新手続きが必要です。
次の書類をそろえて提出してください。
<提出書類>
■ 介護支援専門員証更新交付申請書(第14号様式)
■ 住民票(申請日から6ヶ月以内に発行され、申請者本人の氏名・住所がわかるもの)
■ 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm、6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもの。)
1枚目は交付申請書(第14号様式)に添付、2枚目は裏に氏名を透明の小袋等に入れ、ホッチキスで留
めて提出。スナップ写真を切り取ったものや、2枚が同一でない写真は認めません。)
■ 介護支援専門員更新研修修了証明書の写し
■ 介護支援専門員証の原本
■ マイナンバーカード(表面・裏面)の写し
※マイナンバーカードを持っていない場合は、次の①②を両方添付してください。
①個人番号が確認できる書類(通知カード、個人番号が記載された住民票等)の写し
②身元が確認できる顔写真付きの書類(介護支援専門員証、運転免許証、パスポート等)の写し
■ 三重県収入証紙2,000円分(県内の主要銀行等で購入。郵便局で販売している収入印紙ではありませ
ん。)
■ 介護支援専門員有効期間選択票
*提出書類の作成は、申請書の注意書きをご確認のうえ行ってください。
登録事項の変更
住所が変わったとき
住所が変更になった場合は、登録事項の変更手続きを行ってください。変更手続きを行っていない場合は、長寿介護課からのお知らせ(更新手続きの案内等)が届きません。
次の書類をそろえて提出してください。
<提出書類>
■ 介護支援専門員登録事項の変更届出書(第6号の2様式)
■ 住民票(発行日より6か月以内のもの。原本1通、コピー不可)
*提出書類の作成は、申請書の注意書きをご確認のうえ行ってください。
氏名が変わったとき(介護支援専門員証の交付を受けている方)
氏名が変更、または氏名と住所が変更になった場合は、書換え交付申請を行ってください。
介護支援専門員証の有効期限が切れている場合は、「氏名が変わったとき(介護支援専門員証の交付を受けていない方)」をご確認ください。
次の書類をそろえて提出してください。
<提出書類>
■ 介護支援専門員登録事項の変更届出書兼介護支援専門員証書換え交付申請書(第6号様式)
■ 戸籍抄本
■ 住所も変更する場合のみ:住民票
(申請日から6ヶ月以内に発行され、申請者本人の氏名・住所がわかるもの)
■ 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm、6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもの。)
1枚目は交付申請書(第10号様式)に添付、2枚目は裏に氏名を透明の小袋等に入れ、ホッチキスで留
めて提出。スナップ写真を切り取ったものや、2枚が同一でない写真は認めません。
■ 介護支援専門員証の原本
■ マイナンバーカード(表面・裏面)の写し
※マイナンバーカードを持っていない場合は、次の①②を両方添付してください。
①個人番号が確認できる書類(通知カード、個人番号が記載された住民票等)の写し
②身元が確認できる顔写真付きの書類(介護支援専門員証、運転免許証、パスポート等)の写し
■ 三重県収入証紙2,000円分(県内の主要銀行等で購入。郵便局で販売している収入印紙ではありませ
ん。)
*提出書類の作成は、申請書の注意書きをご確認のうえ行ってください。
氏名が変わったとき(介護支援専門員証の交付を受けていない方・有効期限切れの方)
介護支援専門員証の交付を受けていない方、交付された介護支援専門員証の有効期限が切れている方の氏名が変更、または氏名と住所が変更になった場合は、登録事項の変更手続きを行ってください。
次の書類をそろえて提出してください。
<提出書類>
■ 介護支援専門員登録事項の変更届出書(第6号の2様式)
■ 戸籍抄本(コピー不可)
■ (住所も変更する場合のみ)住民票(発行日より6か月以内のもの。原本1通、コピー不可)
*提出書類の作成は、申請書の注意書きをご確認のうえ行ってください。
登録移転
介護支援専門員の資格は都道府県ごとに登録されており、資格管理手続きや更新研修の受講等は登録している都道府県で行う必要があります。
引っ越し等で、資格の登録を違う都道府県に移したい場合は、登録移転の手続きを行ってください。
県外に移転するとき(転出)
都道府県により登録を移転できる条件が異なりますので、登録を移したい都道府県の介護支援専門員担当課に
①登録を移せるか、②登録を移せる場合は必要書類 をご確認ください。
登録を移せる場合、次の書類をそろえて三重県長寿介護課に提出してください。
次の書類をそろえて提出してください。
<提出書類>
■ 移転先の都道府県の必要書類(移転先の都道府県にご確認ください)
■ 介護支援専門員証の原本
*提出書類の作成は、申請書の注意書きをご確認のうえ行ってください。
県外から三重県に移転するとき(転入)
次の書類をそろえて現在登録している都道府県に提出してください。<提出書類>
■ 介護支援専門員登録移転申請書(第3号様式)
■ 介護支援専門員証登録移転交付申請書(第11号様式)(証の交付を希望しない場合は不要)
■ 住民票(申請日から6ヶ月以内に発行され、申請者本人の氏名・住所がわかるもの)
■ 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm、6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもの。)
1枚目は交付申請書(第11号様式)に添付、2枚目は裏に氏名を透明の小袋等に入れ、ホッチキスで留
めて提出。スナップ写真を切り取ったものや、2枚が同一でない写真は認めません。
■ マイナンバーカード(表面・裏面)の写し
※マイナンバーカードを持っていない場合は、次の①②を両方添付してください。
①個人番号が確認できる書類(通知カード、個人番号が記載された住民票等)の写し
②身元が確認できる顔写真付きの書類(運転免許証、パスポート等)の写し
■ 三重県収入証紙2,000円分(県内の主要銀行等で購入。郵便局で販売している収入印紙ではありませ
ん。三重県収入証紙を販売している銀行が近くにない場合は、県外からの購入手続をご確認ください。)
*提出書類の作成は、申請書の注意書きをご確認のうえ行ってください。
再交付
介護支援専門員証を汚損・破損・紛失した場合
次の書類をそろえて提出してください。<提出書類>
■ 介護支援専門員証再交付申請書(第12号様式)
■ (紛失した場合)住民票(申請日から6ヶ月以内に発行され、申請者本人の氏名・住所がわかるもの)
(紛失した場合)誓約書
■ 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm、6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもの。)
1枚は交付申請書(第12号様式)に添付、2枚目は裏に氏名を透明の小袋等に入れ、ホッチキスで
留めて提出。スナップ写真を切り取ったものや、2枚が同一でない写真は認めません。
■ マイナンバーカード(表面・裏面)の写し
※マイナンバーカードを持っていない場合は、次の①②を両方添付してください。
①個人番号が確認できる書類(通知カード、個人番号が記載された住民票等)の写し
②身元が確認できる顔写真付きの書類(運転免許証、パスポート等)の写し
■ 三重県収入証紙2,000円分(県内の主要銀行等で購入。郵便局で販売している収入印紙ではありませ
ん。)
紛失した介護支援専門員証を発見した場合
次の書類をそろえて提出してください。<提出書類>
■ 介護支援専門員証返納書(第13号様式)
■ 発見した介護支援専門員証の原本(平成18年度以降介護支援専門員証の交付を受けていない方は介護支
援専門員証登録証明書及び携帯用登録証明書)
消除
欠格事由に該当したとき
欠格事由 | 届出を行う人 | |
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① | 亡くなったとき | 相続人 |
② | 成年被後見人または被保佐人となったとき | 後見人または 保佐人 |
③ | 禁錮以上の刑に処せられたとき | 本人 |
④ | 介護保険法その他保健医療・福祉に関する法律等に基づき罰金の刑に処せられたとき | 本人 |
次の書類をそろえて提出してください。
<提出書類>
■ 介護支援専門員死亡等届出書(①、②の場合は第7号様式、③、④の場合は第7号の2様式)
■ 届出理由に該当することを証明する書類
■ 介護支援専門員証の原本(平成18年度以降介護支援専門員証の交付を受けていない方は介護支援専門員
証登録証明書及び携帯用登録証明書)
■ 介護支援専門員証の交付を受けていない場合は登録通知書
自分の登録を消除したいとき
介護支援専門員として以後業務を行わない場合等、自ら登録の消除を申請することができます。登録を消除すると、介護支援専門員の資格自体が無くなります。
次の書類をそろえて提出してください。
■ 介護支援専門員登録消除申請書(第8号様式)
■ (介護支援専門員証の交付を受けている場合)介護支援専門員証の原本(平成18年度以降介護支援専門
員証の交付を受けていない方は介護支援専門員証登録証明書及び携帯用登録証明書)
■ (介護支援専門員証の交付を受けていない場合)登録通知書
提出先
そろえた書類一式は封筒に「介護支援専門員関係書類在中」と記載し、下記まで送付してください。介護支援専門員証や収入証紙を封入する場合は、簡易書留で送付してください。
<送付先>
〒514-8570
三重県津市広明町13番地
三重県医療保健部長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 あて
よくある質問
よくある質問ダウンロード
介護支援専門員及び介護支援専門員実務研修修了者のみなさまへ (Word形式 : 62KB)第1号様式、第10号様式(新規登録関係) (Word形式 : 49KB)
第3号様式、第11号様式(登録移転関係) (Word形式 : 50KB)
第6号様式(氏名変更関係) (Word形式 : 42KB)
第12号様式、第13号様式ほか(再交付関係) (Word形式 : 52KB)
第14号様式(介護支援専門員証更新) (Word形式 : 44KB)
第7号様式、第7号の2様式、第8号様式(死亡等登録消除関係) (Word形式 : 69KB)
第10号の2様式(再研修修了後の交付申請関係) (Word形式 : 35KB)
第6号の2様式(住所・氏名変更関係) (Word形式 : 41KB)
受講地変更願 (Word形式 : 41KB)