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令和05年02月04日

パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携について

 県では、「性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例」の趣旨に基づき、「三重県パートナーシップ宣誓制度」を令和3年9月1日から実施しています。
 制度利用者が転居する際の負担軽減を目的として、他自治体との連携を実施しています。
 

他自治体との連携

連携開始日

 令和6年11月1日
 

連携自治体

 19府県150市町(令和6年11月1日時点)
 連携自治体一覧 
 

対象者

 三重県または連携自治体でパートナーシップ宣誓書受領証等の交付を受けている方
 

連携内容

・三重県と連携自治体間での転居の際、再度の宣誓が不要
・転入先の県に宣誓の継続を申告することで、現に婚姻していないことを証明する書類(独身証明書等)の提出が
 不要となり、転入先の自治体の受領証が交付される
・転出元の自治体への宣誓書受領証等の返還手続きが不要 

 

連携自治体から三重県に転入する場合の受領証等交付までの手続き

 1.宣誓要件・必要書類の確認、準備
  「三重県パートナーシップ宣誓制度を利用できる方」の要件をご確認いただき、継続申告に必要な下記書類
 をご準備ください。
  ・パートナーシップ宣誓継続申告書(wordPDF
  ・転出元で発行された受領証
  ・住民票
  ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  ・返信用封筒(切手貼付)※郵送での手続きの場合

 2.事前連絡
  環境生活部ダイバーシティ社会推進課まで、電話又はメールにてご連絡ください。

 3.パートナーシップ宣誓継続申告
  ・来庁による手続きの場合、日程調整を行った日時に必要書類をお持ちの上、県が指定する場所に来庁して
   ください。お二人でお越しいただく必要はありません。
   ※お一人でお手続きに来られる場合は、パートナーの方の本人確認書類の写しをご持参ください。

  ・郵送による手続きの場合、簡易書留などで必要書類を送付してください。
    送付先:514-8570 三重県津市広明町13番地
        三重県環境生活部 ダイバーシティ社会推進課 宛

 4.受領証の交付
  ・来庁による手続きの場合、要件・必要事項等を確認の上、即日交付します。
  ・郵送による手続きの場合、1週間以内程度で受領証を簡易書留等にて送付します。

  ※三重県でパートナーシップ宣誓をされた場合、受領証に記載されるお名前は、お二人に自署していただい
   ています。
   お一人でお手続きに来られた場合は、来庁された方にお二人分のお名前を書いていただきます。
   郵送でのお手続きの場合は、当課で対応いたします。
   予め、ご了承ください。
 

三重県から連携自治体へ転出する場合の手続き

 転居予定の自治体にお問い合わせください。
 連携自治体の連絡先一覧
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 ダイバーシティ社会推進課 男女共同参画班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2225 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:iris@pref.mie.lg.jp

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