II 環境の状況(3・4・5)
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II 環境の状況
(1)身近な自然環境の保全・再生 |
(2)良好な景観の形成 |
(3)歴史的・文化的環境の保全 |
(1)環境経営の推進 |
(2)環境教育・環境学習の推進 |
(3)地域における環境保全活動の促進 |
(4)国際的な環境保全活動への協力・貢献 |
(1)環境影響評価制度 |
(2)公害等の苦情 |
(注)グラフや表は拡大表示します
3 やすらぎとうるおいのある快適な環境の創造
(1)身近な自然環境の保全・再生
(2)良好な景観の形成
良好な美観風致の維持及びその形成を積極的に推進するため、各種の景観に資する公共事業等を実施しています。 三重県屋外広告物条例では「屋外広告物沿道景観地区制度」が規定されており、通常の基準よりも厳しい基準を設定できることとしています。現在県内では5地区が指定されています。 |
(3)歴史的・文化的環境の保全
三重県には、国指定文化財等が329件、県指定文化財等が544件あり、市町指定文化財も含めると約2,000件を超えるなど、歴史・文化・学術的に優れた文化財が多くあります。
平成18(2006)年度には、指定文化財の適正な保護とその活用を図るため、所有者または管理者(管理団体)が行う文化財保護事業に対して支援しました。
また、三重県内には、約14,000件の埋蔵文化財の所在が確認されており、各種開発事業に際しては、原則としてそれらを現状保存することとしています。
4 自主・協働による環境保全活動の促進
(1)環境経営の推進
三重県では、平成16(2004)年9月に幅広く県内事業者の環境経営の取組を促進するため、「具体的で取り組みやすく、かつ、費用負担の少ない」ミームス(M-EMS)と呼ばれる環境マネジメントシステム規格及び審査制度を設立し、制度普及のための説明会・相談会、審査体制を充実するための審査員研修会を開催しています。平成19(2007)年3月までに120事業者において環境マネジメントシステムの構築が進みました。
(2)環境教育・環境学習の推進
三重県では、三重県環境保全活動・環境教育基本方針に基づき、三重県環境学習情報センターを環境学習基幹施設として、環境教育・学習を推進するとともに、学校教育・社会教育の場においても、環境教育・学習を推進し、環境月間行事・緑化運動などを通じて、環境保全思想の普及啓発に努めています。
また、環境の保全に関する取組を行う意志を有する県内の幼児から高校生が、それぞれの地域でこどもエコクラブを結成し、環境に対する理解を深めるための学習・研究活動や美化活動、リサイクル活動などの実践運動に自主的に取り組んでいます。平成18(2006)年度の会員数は、206クラブ3,687人となりました。
(3)地域における環境保全活動の促進
平成13(2001)年度から、市民団体、NPOと協働して、参加者が里山保全活動や自然観察などを通して、楽しみながら自然環境を学習するとともに清掃活動などを行う「身近な自然を体験する県民デー」を展開しています。(平成18(2006)年度:20会場で実施 参加者数1,210名)
また、県民のボランティア活動の支援として、平成18(2006)年度には、県管理12河川において、ボランティア活動団体及び市町を対象に花木の苗、球根、肥料等を提供しました。また、河川環境美化ボランティア活動を行う132団体に対し支援を行いました。
さらに、県民が自主的に参画する県民参加の森林づくりを進めるため、平成18(2006)年度には、緑を育てる活動を通じて森林に親しみ、森林整備活動に参加したいと考える人たちのリーダーとなる方を対象に安全な伐倒作業や道具のメンテナンス技術の取得を目的とした、森林ボランティア育成研修会を開催しました。
(4)国際的な環境保全活動への協力・貢献
環境問題のなかで、とりわけ大気、水質等の環境汚染問題が顕著化している開発途上国等の諸外国に対して四日市地域を中心として中部圏に蓄積された環境保全に資する産業技術を移転するため、中部圏を中心とする産業界、学界等の全面的な支援を得て、「(財)国際環境技術移転研究センター」(ICETT)を設立し、地球環境保全に資する産業技術の移転を進めています。
平成5(1993)~7(1995)及び10(1998)~18(2006)年度には、ICETTにおいて河南省職員の受入研修を実施するとともに、アジア自治体の環境改善を支援するため、アジアの開発途上国の自治体を対象に、環境改善計画策定、人材育成、専門家派遣、適地技術の移転等を有機的に組み合わせ、総合的にモデル事業を実施し、その結果をアジアの他の自治体へ波及させることとしており、平成18(2006)年度は、モンゴルにおいて事業を実施しました。
5 共通施策
(1)環境影響評価制度
環境影響評価制度は、開発事業等が環境に及ぼす影響について、事業者が事前に調査・予測及び評価を行って、その結果を公表し、これに対する環境保全の見地からの知事、関係市町長、住民等の意見を聴いたうえで、事業者自らが環境配慮を行い開発事業等を実施することにより、自然環境・生活環境を保全していくための制度であり、三重県では平成10(1998)年12月に「三重県環境影響評価条例」を制定しています。
平成18(2006)年度には、前年度中に提出のあったウインドパーク笠取風力発電事業に係る方法書、新たに提出のあったシャープ株式会社亀山工場コージェネレーション設備増設(第3期)事業、「三重中央開発株式会社エネルギープラザ」建設事業のそれぞれに係る方法書及び北勢沿岸流域下水道(南部処理区)南部浄化センター第2期建設事業に係る準備書について、環境影響評価委員会で審査され、環境保全上の見地から知事意見が述べられています。
また、工場・事業場の新・増設に伴う公害の未然防止を図るため、昭和47(1972)年7月に「三重県公害事前審査会条例」を制定し、公害事前審査を実施しています。
平成18(2006)年度までに審査を実施したのは、184件であり、平成18(2006)年度には5件の審査を実施しました。
(2)公害等の苦情
公害に関する苦情については、公害紛争処理法(昭和45(1970)年6月制定)に基づき、市町と協力して適正な処理に努めており、平成17(2005)年度に県又は市町が取り扱った公害苦情件数は1,747件でした。
公害苦情件数を主な発生原因別に見ると、野焼き等による焼却が最も多く、次いで廃棄物投棄、自然系、流出・漏洩に関する苦情の順になっています。