※1 高濃度、低濃度の区分については、PCBとはをご覧ください。
〇低濃度PCB廃棄物
低濃度PCB廃棄物の保管事業者は、下表のとおり、令和9年3月31日までに低濃度PCB廃棄物を処理しなければなりません。
低濃度PCB廃棄物の処理先及び処分期限
処分対象 | 処分先 | 処分期限 | 参考URL |
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廃油、コンデンサ、 トランス、汚染物等 |
無害化処理認定施設または都道府県知事等の許可施設 | 令和9年3月31日 | 外部サイト |
〇高濃度PCB廃棄物
三重県における高濃度PCB廃棄物は、豊田PCB処理事業所、JESCO北九州PCB処理事業所で処分を行っていましたが、令和6年3月31日で豊田PCB処理事業所、JESCO北九州PCB処理事業所は、処理事業を終了しました。
以降、新たに発見された高濃度PCB廃棄物については、北海道PCB処理事業所で処理するよう処理体制を変更することとなり、高濃度PCB廃棄物の保管事業者は、下表の処分期限までにJESCOあてに高濃度PCB廃棄物の登録を行う必要があります。(参考 外部サイト)
新たに高濃度PCB廃棄物が発見された場合は、速やかに県に連絡してください。
保管事業者に課せられる規制については、こちら(外部サイト)をご覧ください。
高濃度PCB廃棄物の処理先及び処理に係る各手続きの期限
処理対象 | 処分先 | 処分期限 | 参考URL |
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大型変圧器・コンデンサー等 安定器及び汚染物等 |
JESCO北海道PCB処理事業所 | 令和8年3月31日 | 外部サイト |