※1 高濃度、低濃度の区分については、PCBとはをご覧ください。
〇低濃度PCB廃棄物
低濃度PCB廃棄物の保管事業者は、下表のとおり、令和9年3月31日までに低濃度PCB廃棄物を処理しなければなりません。
低濃度PCB廃棄物の処理先及び処分期限
処分対象 | 処分先 | 処分期限 | 参考URL |
---|---|---|---|
廃油、コンデンサ、 トランス、汚染物等 |
無害化処理認定施設または都道府県知事等の許可施設※2 | 令和9年3月31日 | 外部サイト |
〇高濃度PCB廃棄物
三重県における高濃度PCB廃棄物の処分期間は令和4年3月31日までであり、現時点で既に処分期限を超過しています。ただし、令和4年5月31日に国のPCB廃棄物処理基本計画が改訂され、引き続き中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という。)において高濃度PCB廃棄物の処分が行われています。
高濃度PCB廃棄物の保管事業者は、下表の登録期限までにJESCOあてに高濃度PCB廃棄物の登録を行う必要がありましたが、令和5年11月15日をもって登録期限を迎えました。(参考 外部サイト)
JESCOに高濃度PCB廃棄物の登録を行った保管事業者は、下表の処理委託契約期限までに契約を行い、搬入期限までにJESCOに搬入※3してください。
なお、令和5年11月16日以降に新たに高濃度PCB廃棄物が発見された場合は、速やかに県に連絡してください。
保管事業者に課せられる規制については、こちら(外部サイト)をご覧ください。
高濃度PCB廃棄物の処理先及び処理に係る各手続きの期限
処理対象 | 処理先 | 登録 期限 |
処理委託契約 期限 |
搬入 期限 |
参考URL |
---|---|---|---|---|---|
照明器具の安定器、 ウエス等の汚染物等 |
JESCO北九州 PCB処理事業所 |
令和5年11月15日 (終了) |
令和5年12月28日 | 令和6年1月31日 | 外部サイト |
変圧器(トランス)、 コンデンサー等 |
JESCO豊田 PCB処理事業所 |
令和5年11月15日 (終了) |
令和5年12月28日 | 令和6年1月31日 | 外部サイト |
※3 高濃度PCB廃棄物の収集運搬業者については、こちら(JESCO北九州行、JESCO豊田行)をご覧ください。