PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは
PCBは、沸点が高い、熱分解しにくい、電気絶縁性が高いなど、化学的に非常に安定した性質をもつ化学物質です。そのため、電気機器の絶縁油や熱媒体、潤滑油、感圧複写紙(ノンカーボン紙)、塗料などに幅広く使用されてきました。しかし、昭和43(1968)年に、食用油の製造過程において熱媒体として使用されていたPCBが油に混入し、健康被害をもたらしたカネミ油症事件が発生し、その毒性が社会問題となり、昭和47(1972)年にはPCBの製造、輸入、使用が禁止されています。
PCBが使用されている可能性がある電気機器の例
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変圧器(トランス) 電源設備に使われており、電圧を調整するための電気機器 |
コンデンサー 電源設備や安定器の内部部品などに使われており、主に力率を調整するために使用される電気機器 |
照明器具の安定器 蛍光灯や水銀灯などの照明器具に使われており、照明器具の放電現象を安定させるための電気機器 |
PCBは電気機器の絶縁油に使用された他、熱交換器の熱媒体や潤滑油、塗料等の可塑剤、感圧複写紙(ノンカーボン紙) 等に使用されていました。
PCBについての情報は、環境省のPCB早期処理情報サイトにまとめられています。
PCB廃棄物の分類
PCB廃棄物は、PCBの濃度により高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます。高濃度PCB廃棄物は、PCBが使用されたもの、又は付着しているもの、あるいはPCBそのものが廃棄物となり、PCBの濃度が基準※を超えるものとなります。PCBを絶縁油として使用した変圧器(トランス)やコンデンサー、照明器具の安定器などの電気機器、熱媒体として使用した熱変換器、PCBが付着したウエスや汚泥などは、高濃度のPCB廃棄部物となる可能性があります。
低濃度PCB廃棄物は、微量のPCBが混入した廃棄物であり、PCBの濃度が基準※以下のものとなります。PCBを使用していないとする機器などが、再生油の利用や製造工程などにおいて微量のPCBに汚染されたもので、変圧器(トランス)やコンデンサー、塗料などには、低濃度のPCBが含まれている可能性があります。
※PCBの濃度の基準は下表のとおりです(令和元年12月20日にPCB特別措置法施行規則が改正されています。)
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汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずその他PCBが塗布され、又はしみ込んだ物が廃棄物となったもの | 当該廃棄物のうちPCBを含む部分1キログラムにつき10万ミリグラム(100,000 mg/kg) |
廃プラスチック類のうち、PCBが付着し、又は封入されたもの | 当該廃プラスチック類1キログラムにつき10万ミリグラム(100,000mg/kg) |
金属くず、ガラスくず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他PCBが付着し、又は封入された物が廃棄物となったもの | 当該廃棄物に付着し、又は封入された物1キログラムにつき5,000ミリグラム(5,000mg/kg) |
電気機器等のPCB含有の有無について
昭和28(1953)年から昭和47(1972)年までに国内で製造された電気機器には高濃度のPCBが使用されている可能性があります。国内メーカーが製造した電気機器のうち、コンデンサーでは、平成3(1991)年以降に製造されたものはPCB汚染の可能性がないとされています。また、変圧器(トランス)では、平成6(1994)年以降に出荷された機器であって、絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていない場合は、PCBの汚染の可能性がないとされています。
照明器具の安定器は、昭和32(1957)年から昭和47(1972)年までに国内で製造されたものにPCBが使用されているものがあります。PCB使用安定器は、製造から40年以上が経過しており、高濃度のPCBが漏れる事故が発生しています。昭和52(1977)年3月までに建築・改修された建物には、PCB使用安定器が設置されている可能性がありますので、サンプル調査ではなく全数調査によりPCB使用安定器が設置されていないかどうかを確認し、見つかった場合は取り外し、処分の手続きを進めていただきますようお願いします。
なお、一般家庭用の蛍光灯等(丸型の蛍光灯や電球等)の安定器にはPCBが使用された機器はありませんが、事務所やビル、工場等で使われる高効率型の蛍光灯や高天井や屋外で使われる水銀灯、ナトリウム灯の安定器にはPCBが使用されている可能性があります。
変圧器やコンデンサーなどの機器にPCBが含まれているかどうかは、一般社団法人日本電機工業会のホームページをご覧いただき、各製造メーカーへお問合せください。
また、照明器具の安定器にPCBが含まれているかどうかは、一般社団法人日本照明工業会のホームページをご覧いただき、各製造メーカーへお問合せください。
また、電気機器メーカーからの情報等により、PCB混入の可能性が完全には否定できないと判断された場合には、検査機関に絶縁油中のPCB濃度の分析を依頼し、PCB汚染の有無を確認する必要があります。この結果、絶縁油中にPCBが0.5㎎/㎏を超えて検出された場合には、適正に処分するまで、特別管理産業廃棄物であるPCB廃棄物として適正に保管する必要があります。 なお、電気機器における絶縁油のPCB濃度が0.5㎎/kg以下の場合には、通常の産業廃棄物として処理することが可能です。
PCB廃棄物の保管・処分
(1) PCB廃棄物の保管
PCB廃棄物は、特別管理産業廃棄物として保管基準が定められていますので、これを遵守してください。 また、PCB廃棄物を保管する事業所には特別管理産業廃棄物管理責任者(※)の設置が必要となります。
(※特別管理産業廃棄物管理責任者は、法令の資格要件に該当する者でなければならないこととなっていますが、当県におきましては、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが主催する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」の受講いただいた場合には、当該資格要件に該当するものとして取り扱っています。(当該講習会は、任意であり、他の資格要件に該当すれば、必ずしも受講していただく必要はありません。)
特別管理産業廃棄物等の保管基準については、次のページに詳細が記載されています。
特別管理産業廃棄物管理責任者については、次のページに詳細が記載されています。
(どちらも公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのページにリンクされています。)
(2)PCB廃棄物の処分
PCB廃棄物を保管している事業者は、法律で定められた期間内に自ら処分するか、若しくは処分を他人に委託しなければなりません。三重県内の法律で定める処分期間は以下のとおりです。
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廃棄物の種類 | 処理施設 | 処分期間 |
高濃度PCB廃棄物 (照明器具の安定器、ウエス等の汚染物) |
中間貯蔵・環境安全事業株式会社 (JESCO)北九州PCB処理事業所 |
令和3年3月31日まで |
高濃度PCB廃棄物 (変圧器、コンデンサー等) |
中間貯蔵・環境安全事業株式会社 (JESCO)豊田PCB処理事業所 |
令和4年3月31日まで |
低濃度PCB廃棄物 | 無害化処理認定施設又は 都道府県市知事等の許可施設 |
令和9年3月31日まで |
・高濃度のPCBを含む安定器、その他汚染物等 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 北九州PCB処理事業所
登録等の問合せ先:03-5765-1935、処理時期・契約方法等の問合せ先:06-6575-5585
・高濃度のPCBを含む変圧器、コンデンサー等 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 豊田PCB処理事業所
登録等の問合せ先:03-5765-1935、処理時期・契約方法等の問合せ先:0565-25-3045
・低濃度のPCB廃棄物 環境省(廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設等一覧)
PCB廃棄物に係る各種届出
PCB廃棄物を保管されている事業者の方は、毎年6月末までに前年度の保管状況等を保管場所の地域を管轄する地域防災総合事務所等に届出していただく必要があります。また、PCB廃棄物等の保管の場所を変更した場合、PCB廃棄物の処分を終了した場合又は高濃度PCB使用製品の廃棄を終了した場合、PCB廃棄物等を承継した場合、PCB廃棄物等を譲受けた場合にも届出を行う必要があります。詳しい内容は、以下のホームページをご覧ください。
PCB特別措置法に基づく届出について(三重県のホームページへのリンク)