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令和05年03月31日

PCB特別措置法に関する届出について

 当ページでは、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管又は高濃度PCB使用製品(高濃度PCB使用電気工作物を除く)を所有している方が、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」に基づき必要となる届出をご案内します。
 なお、PCB廃棄物の判別方法や処理については、環境省の特設サイト(「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト」)(外部サイトへリンク)で確認することが出来ます。確実かつ適正な処理をお願いします。

PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出

前年度中に
・PCB廃棄物を保管していた場合
・高濃度PCB使用製品(高濃度PCB使用電気工作物を除く)を所有していた場合
は、毎年度、届出が必要です。

・様式
  様式第1号 / 様式第1号 / 様式第1号 
  様式第1号(記入例) / 様式第1号(記入例・注意事項あり)

 ※提出部数2部

・提出期限
 毎年度6月30日まで

・添付資料
(1)初めて届出を行う場合や保管状況に変更があった場合は、以下の保管状況等がわかる写真(任意様式)
・PCB廃棄物の全景
・保管場所の周囲の囲いの状況
・飛散・流出・地下浸透の防止の措置の状況
・特別管理産業廃棄物の保管に関して必要な事項を表示した掲示板
(2)前年度中にPCB廃棄物を処分したものについては、産業廃棄物管理票(マニフェストD票又はE票)の写し(電子マニフェストを利用している場合は、これらの書類に記載される事項に相当する事項を印刷したもの)
 

PCB廃棄物等の保管の場所等の変更届出

・PCB廃棄物の保管の場所を変更したとき
・高濃度PCB使用製品の所在の場所を変更したとき
は届出が必要です。
※保管及び所在の場所の変更には、制限があります。変更をする前に、下記の「届出書の提出先及び問い合わせ先」にご相談ください。

・様式
  様式第2号 /  様式第2号 /  様式第2号 
  様式第2号(記入例)

・提出期限
 変更後10日以内

・添付資料
変更後の以下の保管状況等がわかる写真(任意様式)
・PCB廃棄物の全景
・保管場所の周囲の囲いの状況
・飛散・流出・地下浸透の防止の措置の状況
・特別管理産業廃棄物の保管に関して必要な事項を表示した掲示板
 

PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出

・全ての高濃度PCB廃棄物を処分(処分委託)したとき
・全ての低濃度PCB廃棄物を処分(処分委託)したとき、
・全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終了した(使用をやめた)とき
は届出が必要となります。
※全てのPCB廃棄物を処分(処分委託)した場合であっても、処分委託した翌年度に様式第1号の「PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出」の提出が必要となりますのでご注意ください。

・様式
  様式第4号 /  様式第4号 / 様式第4号 
  様式第4号(記入例) / 様式第4号(記入例・注意事項あり)

・提出期限
  処分を委託した日(契約書の締結日)から20日以内
  廃棄を終了した(使用をやめた)日から20日以内

・添付資料
 
処分を委託した場合は、処分の委託契約書の写し

 

承継届出

・PCB廃棄物の保管事業者
・高濃度PCB使用製品の所有者
について、相続、合併又は分割があったとき、その地位を承継した者は、届出が必要となります。

・様式
  様式第7号 /  様式第7号 /  様式第7号 
  様式第7号(記入例)

・提出期限
 承継後30日以内

・添付資料
 相続の場合
(1)被相続人との続柄を証する書類
(2)相続人の住民票の写し
(3)相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し
 合併又は分割の場合
(1)合併契約書又は分割契約書の写し
(2)合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人又は分割により保管事業者の保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事業の全部もしくは一部を継承した法人の定款及び登記事項証明書
 

譲受け届出

PCB廃棄物を譲渡す、又は譲受けるとき、譲り受けた者は届出が必要です。
※PCB廃棄物の譲渡し、譲受けは、原則禁止されています。譲受け、譲渡しをする前に、必ず下記の「届出書の提出先及び問い合わせ先」にご相談ください。
 

届出書の記入要領

各様式の記入要領等及びその他の届出については、環境省ホームページ「PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物の保管等の届出」をご覧ください。

http://www.env.go.jp/recycle/poly/todokede/index.html

届出書の提出先及び問い合せ先

保管場所を管轄する下記の地域防災総合事務所環境室または地域活性化局環境室へお問い合わせください。

窓口 管轄 住所 電話番号
桑名地域防災総合事務所
環境室
桑名市、いなべ市
木曽岬町、東員町
〒511-8567
桑名市中央町
5-71
0594-24-
3624
四日市地域防災総合事務所
環境室
四日市市、菰野町
朝日町、川越町
〒510-8511
四日市市新正
4-21-5
059-352-
0593
鈴鹿地域防災総合事務所
環境室
鈴鹿市、亀山市 〒513-0809
鈴鹿市西条
5-117
059-382-
8675
津地域防災総合事務所
環境室
津市 〒514-8567
津市桜橋
3-446-34
059-223-
5083
松阪地域防災総合事務所
環境室
松阪市、多気町
明和町、大台町
〒515-0011
松阪市高町
138
0598-50-
0530
南勢志摩地域活性化局
環境室
伊勢市、鳥羽市
志摩市、玉城町、
度会町、大紀町、
南伊勢町
〒516-8566
伊勢市勢田町
628-2
0596-27-
5405
伊賀地域防災総合事務所
環境室
伊賀市、名張市 〒518-8533
伊賀市四十九町
2802
0595-24-
8078
紀北地域活性化局
環境室
尾鷲市、紀北町 〒519-3695
尾鷲市坂場西町
1-1
0597-23-
3469
紀南地域活性化局 
環境室
熊野市、御浜町、
紀宝町
〒519-4393
熊野市井戸町
371
0597-89-
6937
三重県環境生活部
環境共生局
廃棄物対策課
  〒514-8570
津市広明町13
059-224-
2483

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 廃棄物対策課 環境保全管理班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2483 
ファクス番号:059-224-2530 
メールアドレス:tekisei@pref.mie.lg.jp

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