PCB特別措置法に関する届出について
当ページでは、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管又は高濃度PCB使用製品(高濃度PCB使用電気工作物を除く)を所有している方が、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」に基づき必要となる届出をご案内します。
なお、PCB廃棄物の判別方法や処理については、環境省の特設サイト(「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト」)(外部サイトへリンク)で確認することが出来ます。確実かつ適正な処理をお願いします。
PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出
前年度中に・様式
様式第1号 / 様式第1号 / 様式第1号
様式第1号(記入例) / 様式第1号(記入例・注意事項あり)
※提出部数2部
・提出期限
毎年度6月30日まで
PCB廃棄物等の保管の場所等の変更届出
・様式
様式第2号 / 様式第2号 / 様式第2号
様式第2号(記入例)
・提出期限
変更後10日以内
PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出
・全ての高濃度PCB廃棄物を処分(処分委託)したとき・全ての低濃度PCB廃棄物を処分(処分委託)したとき、
・全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終了した(使用をやめた)とき
は届出が必要となります。
・様式
様式第4号 / 様式第4号 / 様式第4号
様式第4号(記入例) / 様式第4号(記入例・注意事項あり)
・提出期限
処分を委託した日(契約書の締結日)から20日以内
廃棄を終了した(使用をやめた)日から20日以内
・添付資料
処分を委託した場合は、処分の委託契約書の写し
承継届出
・PCB廃棄物の保管事業者・高濃度PCB使用製品の所有者
について、相続、合併又は分割があったとき、その地位を承継した者は、届出が必要となります。
・様式
様式第7号 / 様式第7号 / 様式第7号
様式第7号(記入例)
・提出期限
承継後30日以内
相続の場合
譲受け届出
PCB廃棄物を譲渡す、又は譲受けるとき、譲り受けた者は届出が必要です。届出書の記入要領
各様式の記入要領等及びその他の届出については、環境省ホームページ「PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物の保管等の届出」をご覧ください。
http://www.env.go.jp/recycle/poly/todokede/index.html
届出書の提出先及び問い合せ先
保管場所を管轄する下記の地域防災総合事務所環境室または地域活性化局環境室へお問い合わせください。
窓口 | 管轄 | 住所 | 電話番号 |
桑名地域防災総合事務所 環境室 |
桑名市、いなべ市 木曽岬町、東員町 |
〒511-8567 桑名市中央町 5-71 |
0594-24- 3624 |
四日市地域防災総合事務所 環境室 |
四日市市、菰野町 朝日町、川越町 |
〒510-8511 四日市市新正 4-21-5 |
059-352- 0593 |
鈴鹿地域防災総合事務所 環境室 |
鈴鹿市、亀山市 | 〒513-0809 鈴鹿市西条 5-117 |
059-382- 8675 |
津地域防災総合事務所 環境室 |
津市 | 〒514-8567 津市桜橋 3-446-34 |
059-223- 5083 |
松阪地域防災総合事務所 環境室 |
松阪市、多気町 明和町、大台町 |
〒515-0011 松阪市高町 138 |
0598-50- 0530 |
南勢志摩地域活性化局 環境室 |
伊勢市、鳥羽市 志摩市、玉城町、 度会町、大紀町、 南伊勢町 |
〒516-8566 伊勢市勢田町 628-2 |
0596-27- 5405 |
伊賀地域防災総合事務所 環境室 |
伊賀市、名張市 | 〒518-8533 伊賀市四十九町 2802 |
0595-24- 8078 |
紀北地域活性化局 環境室 |
尾鷲市、紀北町 | 〒519-3695 尾鷲市坂場西町 1-1 |
0597-23- 3469 |
紀南地域活性化局 環境室 |
熊野市、御浜町、 紀宝町 |
〒519-4393 熊野市井戸町 371 |
0597-89- 6937 |
三重県環境生活部 環境共生局 廃棄物対策課 |
〒514-8570 津市広明町13 |
059-224- 2483 |