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令和06年05月08日

県税のページ

県税の納め忘れはありませんか!?
 ~もし、あなたが滞納してしまうと・・・~

 

公平な納税のために#

 納税は、教育・労働とともに国民の三大義務の一つであり、税金を滞納することは、納期内にきちんと納めていただいている大多数の皆さんとの公平性を欠くことになります。また、その自治体の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたすことになりかねません。

 そのため、本県では、県税を納める資力がありながら納めない滞納者に対して、積極的に滞納処分を行っています。

 

税金を納めないでいると・・・

延滞金がかかります

 税金を納期限までに納めなかった場合は、本税のほかに延滞金をあわせて納めなければならないこととされています。

 納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、未納となっている本税に対し、法律で定められた割合を乗じて計算した延滞金が加算されます。

 *延滞金についての詳細はこちら→延滞金及び還付加算金についてへのリンク

 延滞金は、納期限までに納めなかったことへの罰則的な意味合いがあります。

 期限までに納めていただいた方との公平性を保つために延滞金も、必ず納める必要があります。

 

滞納処分が行われます

 納期限までに納めなかった場合は、文書等により自主納税を促しますが、延滞金を含め完納になるまでは滞納処分という手続きによって、強制的に徴収することになります。

滞納者の自動車をタイヤロックの写真 税金を納期限までに納めなかった場合には、督促状を送付し、督促状を発送した日から起算して11日目までにその税金を完納しないときには、県は滞納者の財産(例:預金・給与・生命保険・不動産・自動車等)を差し押さえなければならないと、法律で定められています。

 自動車については、差し押さえた自動車をタイヤロック(参照:右写真)し、車の移動をできないようにすることもあります。

 差し押さえた不動産や自動車などの財産は、インターネット公売などで売却し、その代金を滞納している税金に充当します。

 (参考)
 令和5年4月から令和6年3月末までの1年間における本県の差押件数 3,637件

公売物件の一例

  公売物件の一例写真1  公売物件の一例写真2  公売物件の一例写真3  公売物件の一例写真4

  公売物件の一例写真5  #公売物件の一例写真6  公売物件の一例写真7  公売物件の一例写真8

 

「捜索」

 県では、「やむを得ない理由で一時的に税金を納めることが困難な方」と「納める資力がありながら納めようとしない滞納者」を見極めるため、財産調査(預貯金調査・不動産所有状況の調査・勤務先への給与支給状況の調査など)を積極的に行い、財産の発見に努めています。
 しかし、滞納者の中には、滞納処分の執行を免れるため財産を隠蔽している場合もあり、表見上の財産が発見できないことがあります。この場合は、税を徴収する職員に認められた権限における「捜索」を行います。

 ※税の徴収における「捜索」は、警察が行う捜索と異なり、裁判所の令状は不要です。

 

一時的に納めることが困難な方は

 病気や失業・事業の経営不振など、やむを得ない理由で一時的に税金を納期限までに納めることが困難な方については、県税事務所までご相談ください。生活状況等をお聞きしたうえで、法令等の一定の要件に該当する場合は、差押えや財産の換価(売却)などが猶予される場合があります。ただし、虚偽の申出や納付計画を順守せず、不履行になった場合は、滞納処分の対象となります。

 *猶予制度についての詳細はこちら → 納税の猶予制度についてへのリンク

 今後も、納める資力がありながら納めない滞納者には、毅然とした態度で臨み、滞納処分を執行します。こうして、以後の自主納税を促すことで、税の公平性を保ち、納税秩序の維持を図ります。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 納税支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2131 
ファクス番号:059-224-4321 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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