延滞金及び還付加算金の特例基準割合の変更について
納期限を過ぎた場合の延滞金
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、不足税額に以下の割合を乗じて計算した延滞金額が加算されます。
納期限の翌日からの期間 |
平成11年12月31日まで |
平成12年1月1日~ 平成25年12月31日 |
平成26年1月1日~ 令和2年12月31日 |
令和3年1月1日 以降 |
1ケ月を経過する日まで |
7.3% |
特例基準割合 |
特例基準割合 +1% |
延滞金特例基準割合 +1% |
1ケ月を経過した日以降 |
14.6% |
14.6% |
特例基準割合 +7.3% |
延滞金特例基準割合 +7.3% |
* 法人の県民税・事業税・地方法人特別税・特別法人事業税で納期限延長の承認を受けた期間内の延滞金の率は年7.3%(平成12年1月1日以降の期間については特例基準割合、令和3年1月1日以降の期間については各年の平均貸付割合に0.5%の割合を加えた割合)です。
特例基準割合(延滞金特例基準割合)とは
特例基準割合は、平成12年1月1日以降の延滞金、還付加算金の額の算出に用います。平成12年1月1日から平成25年12月31日までは各年の前年の11月30日を経過するときの商業手形の基準割引率(従来のいわゆる公定歩合)に年4%の割合を加えたものです。平成26年1月1日から令和2年12月31日までは、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加えた割合です。
延滞金特例基準割合は、令和3年1月1日以降の延滞金の算出に用います。各年の平均貸付割合に1%の割合を加えた割合です。
なお、各年の割合は平成26年1.9%、平成27年・平成28年1.8%、平成29年1.7%、平成30年・平成31年・令和2年1.6%、令和3年1.5%、令和4年・令和5年・令和6年1.4%です。
還付加算金
納めすぎたり、誤っておさめた税金は、還付します。ただし、還付を受ける方に未納の税金などがあるときは、それに充当されます。この場合、還付金等の発生理由により定められた日から還付の支出を決定した日、または充当した日までの期間に応じ、特例基準割合(令和3年1月1日以降の期間については各年の平均貸付割合に0.5%を加えた割合である還付加算金特例基準割合)を用いて算出した額を還付または充当すべき金額に加算します。