落札後の手続(不動産)
主な流れは、「1.執行機関への連絡」→「2.買受代金の納付」→「3.必要書類の提出」→「4.権利移転登記の嘱託」となります。
1.執行機関への連絡
- 開札後、執行機関から最高価申込者又は次順位買受申込者の方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、執行機関連絡先などをお知らせします。このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。
※メールが届かない場合は、物件詳細画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。 - メールに記載されている執行機関連絡先へ連絡してください。執行機関職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法等、今後の手続について執行機関職員がご説明いたします。
- 買受人本人(最高価申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者)が落札後の手続をすることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。その場合は、必ず「代理人が落札後の手続きを行う場合」のページをご確認ください。
【 次順位買受申込者となられた方へ 】
次順位買受申込者となられた方は、最高価申込者の買受代金納付期限日に、執行機関から売却決定された旨の連絡を受けた場合に以下の手続を行ってください。
以下、売却決定された次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。
2.買受代金の納付
- 納付していただく金額
・買受代金 = 落札価額 - 公売保証金額
・登録免許税相当額(買受人の方へ送付するメールでご案内いたします。) - 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、執行機関から送信するメールもしくは物件詳細画面でご確認ください。
- 「インターネット公売 ダウンロード様式集」より 「(9)買受代金納付書」をダウンロードし、「※記入例」にしたがって必要事項を記入し、執行機関あて送付してください。
- 買受代金は以下のア~ウのいずれかの方法で納付してください。
ア 銀行振込
執行機関から送信するメールで振込口座をお知らせします。
振込手数料は、買受人の負担となります。
類似の口座名にご注意ください。
イ 現金書留の送付(買受代金の金額が50万円以下の場合のみ)
現金書留の郵送料等は、買受人の負担となります。
ウ 現金または銀行振出小切手の直接持参【受付時間:平日8時30分から17時まで】
小切手は、電子交換所に加入している銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過して
いないものに限ります。 - 買受代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、公売物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- 買受人本人以外(代理人)が買受代金などを納付する場合は、こちらをご確認ください。
3.必要書類の提出
1.以下の書類を執行機関に提出してください。必要書類の提出先は、入札期間終了後に各執行機関が買受人へ送信するメールにてご確認ください。
必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担となります。)もしくは直接執行機関に持参してください。
エ、オの様式は、「インターネット公売 ダウンロード様式集」よりダウンロードしてください。
ア 執行機関が最高価申込者又は次順位買受申込者へ送信したメールをプリントアウトしたもの。
イ 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明(住民票等)
ウ 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
エ 買受代金納付書「様式集:(9)買受代金納付書」
オ 所有権移転登記請求書「様式集:(3)所有権移転登記請求書(不動産用)」
カ 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
キ 登録免許税の領収書(返却はされません。)
ク 郵便切手1,500円程度
2.買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、上記以外に必要な書類があり
ます。詳細はこちらをご確認ください。
4.権利移転登記の嘱託
- 執行機関は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された情報及び提出のあった書類に基づいて、権利移転手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
- 執行機関は、買受代金納付が確認された後、買受人に「売却決定通知書」を送付します。(売却決定通知書は、登記移転手続に必要な場合がありますので、一度、原本を執行機関でお預かりし、登記後お返しいたします。)
- その他詳細は、落札後(次順位買受申込者の場合は、最高価申込者の買受代金納付期限日)にいただく電話でご説明いたします。
- 所有権移転登記手続には、開札後1ヶ月半程度の時間を要します。
- その他の注意事項については、落札後の注意事項を必ずご確認ください。