落札後の注意事項
落札後の注意事項は以下のとおりです。公売物件の種別によって内容が異なるものがあります。必ずご確認ください。
項目 | 公売物件種別 | ||
動産 |
自動車
※入札方法が入札形式による公売の場合、買受人に売却決定を受けた次順位買受申込者も含みます。
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不動産
※買受人に売却決定を受けた次順位買受申込者も含みます。
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危険負担 | ●買受代金を納付した時点(農地等一定の要件が満たされなければ、権利移転の効力が生じない財産については、当該要件が満たされ、権利が移転したとき)で買受人に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は、買受人が負う事になります。 | ||
契約不適合責任 | ●公売財産に財産の種類又は品質の不適合があっても、三重県は担保責任を負いません。 | ||
引渡条件等 | ●公売物件は、買受人が買受代金を納付した時点の状況で引き渡します。 | ●公売物件の車両及び装備は、買受人が買受代金を納付した時点の状況で引き渡します。 | ●執行機関の引渡義務はありません。 ●公売物件は、買受人が買受代金を納付した時点の状況で権利移転します。 |
返品・交換 | ●落札された公売物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。 | ||
執行機関の引渡義務 | ●執行機関が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡を受ける場合、当該保管人が現実の引渡を拒否しても執行機関は現実の引渡を行う義務を負いません。 | ●執行機関の引渡義務はありません。 ●物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡などは、すべて買受人自身で行っていただきます。 ●隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行っていただきます。 |
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●買受人は、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。 | |||
保管費用 | ●買受代金納付日に公売物件の引受を受けない場合、保管費用がかかることがあります。 | ||
最高価申込者決定後、公売保証金が返還される場合 | ●買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買受けることができません。この場合、納付された公売保証金(買受代金)は全額返還されます。 ※動産においては、買受代金を納付し、引渡しが完了している場合を除きます。 |
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●買受代金が納付されるまでに滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続の停止中は、買受人は買受を辞退できます。この場合、公売保証金(買受代金)は全額返還されます 。 ※動産においては、買受代金を納付し、引渡しが完了している場合を除きます。 |
お問い合わせ先 |
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三重県総務部税収確保課 納税支援班 |