県管理道路からの乗入口を設置する等で、道路管理者以外の者が道路施設を加工等する場合は工事の施行について、あらかじめ道路管理者の承認が必要です。(道路法第24条)
また、道路に一定の工作物、物件又は施設(これを「占用物件」といいます。)を設け、継続して道路を使用する場合には、あらかじめ道路管理者の許可が必要です。(道路法第32条第1項)
●道路占用・加工関連の様式は道路加工・占用工事に伴い、車道を規制(全面(大型車)通行止や片側交互通行など)を要する場合は、当事務所などに「道路交通障害届」を提出するとともに、管轄消防署にも「道路工事届出書」を提出する必要があります。
桑名市、いなべ市、東員町、木曽岬町の場合、詳細については、各市町へお問い合わせください。
道路占用・加工工事など道路本来の通行目的以外で道路を使用する場合は、管轄警察署に「道路使用許可申請書」を提出する必要があります。
詳細については、三重県警察のページをご覧ください。
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超える車両や、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要です。(道路法第47条の2)
特殊車両通行許可制度の詳細については、国土交通省のHPをご覧ください。
三重県に申請する場合、通行経路が2以上の道路管理者にまたがる場合に必要となる手数料は一通行経路につき200円です。手数料は三重県収入証紙で納付してください。
三重県の受付窓口(各建設事務所)では、オンライン申請に対応しておりませんので、予めご了承ください。
また、当事務所に申請いただく場合は、申請の手引き(PDFファイル 34KB)もご確認ください。
※左右にフリックすると表がスライドします。
河川は公共のものですから、原則として誰でも自由に使用することができますが、河川区域内の土地で一定の行為を行う場合は河川管理者への許可申請が必要です(詳細については、三重県県土整備部 河川課のページをご覧ください)。
また、河川の堤防、樋管等の河川管理施設の安全を確保するため、河川区域に隣接する一定の区域を「河川保全区域」として定めています。
河川保全区域では、建築される住宅等の工作物やその施工方法、設置される工作物が地下で水漏れを起こさないか、河川管理施設に対して支障にならないかを河川管理者が審査を行うため、住宅等の工作物の新築、改築もしくは土地の掘削盛土等の形状変更をするときは、事前に河川管理者に許可を受ける必要があります。(河川法第55条第1項)
●河川法関連の様式は
こちら(三重県ホームページの申請・届出システムの申請書ダウンロードへリンク)
リンク先ページで
〈申請書ダウンロード〉→〈分類別で探す〉→〈公共事業〉
→〈河川法関連〉と進んでください。
●その他の案内や様式等は、下記から取得ください。