砂防指定地内においては、次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければいけません。
一 掘削、盛土、切土その他の土地の形状の変更
二 建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転
三 土石(砂れきを含む。)の採取、鉱物の採掘又はこれらの集積もしくは投棄
四 立竹木の伐採又は樹根の採取
五 竹木又は土石の滑り下ろしによる搬出
急傾斜地崩壊危険区域内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはなりません。
一 水を放流し、又は停滞させる行為その他水の浸透を助長する行為
二 ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
三 のり切、切土、掘削又は盛土
四 立竹木の伐採
五 木竹の滑下又は地引による搬出
六 土石の採取又は集積
七 その他急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの
採石法では、採石権の制度を創設し、岩石の採取の事業についてその事業を行う者の登録、岩石の採取計画の認可その他の規制等を行ない、岩石の採取に伴う災害を防止し、岩石の採取事業の健全な発達を図ることによって公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。
岩石採取計画関連及び採石業関連の様式は
こちら(三重県ホームページの申請・届出システムの申請書ダウンロードへリンク)
リンク先ページで
〈申請書ダウンロード〉→〈分類別で探す〉→〈公共事業〉
→〈採石業関連〉と進んでください。
砂利採取法では、砂利採取業について、その事業を行う者の登録、砂利採取の採取計画の認可その他の規制を行うこと等により、砂利の採取に伴う災害を防止し、あわせて砂利採取業の健全な発達に資することを目的としています。
砂利採取計画・砂利採取業関連の様式は
こちら(三重県ホームページの申請・届出システムの申請書ダウンロードへリンク)
リンク先ページで
〈申請書ダウンロード〉→〈分類別で探す〉→〈公共事業〉
→〈砂利採取計画・砂利採取業関連〉と進んでください。
土採取規制条例では、土の採取についての規制を行うことにより、土の採取に伴う災害を防止するとともに、採取跡地の整備を図り、もって県民の安全の保持及び環境の保全に資することを目的としています。
土採取計画関連の様式は
こちら(三重県ホームページの申請・届出システムの申請書ダウンロードへリンク)
リンク先ページで
〈申請書ダウンロード〉→〈分類別で探す〉→〈公共事業〉
→〈土採取計画関連〉と進んでください。