「おもいやり駐車場」登録手続き・物品提供について
【目次】〇「おもいやり駐車場」の登録をお願いします!
〇区画の新規登録
〇表示物品の追加請求(ステッカーなど)
〇区画の登録内容の変更
〇臨時区画の登録
〇整備後の管理
★「おもいやり駐車場」登録済みの協力施設一覧はこちら★
「おもいやり駐車場」の登録をお願いします!
県では、障がい者や妊産婦、けが人などで、歩行が困難な方の外出を支援するため、さまざまな施設に「おもいやり駐車場」を設置するとともに、必要な方に「おもいやり駐車場」の利用証を交付する「三重おもいやり駐車場利用証制度」を平成24年10月から開始しました。
「おもいやり駐車場」の登録にご協力いただける施設を募っています。
おもいやり駐車場登録について(チラシ)(PDF)
おもいやり駐車場~整備・管理のための手引き~(PDF)
※この手引きで登録から整備、管理まで説明しています※
「プラスワンキャンペーン」(令和3年3月~)
一般区画をおもいやり駐車場に追加登録していただくと、区画表示用カラーコーン等をキャンペーン配布中です。配布希望される場合はご連絡ください。
詳細はこちらをご覧ください。
「車いすドライバー優先区画」の試行(令和4年4月~)
幅広区画(3.5m以上)のおもいやり駐車場(新規、既存問いません)のうち1区画を「車いすドライバー優先区画」とする取り組みです。
ご協力いただける場合はご連絡ください。試行用の看板を配布中です。(残数少)
詳細はこちらをご覧ください。
新規登録をする場合
1.登録する区画の場所を決めます
区画には2種類あります。
幅が3.5m以上の「車いす使用者用駐車区画」と幅3.5m未満の「一般区画」です。
「一般区画」は、建物出入口に近く、幅が2.5m程度の平坦な区画であれば登録できます。
車いす使用者用駐車区画の例(3.5m以上)
一般区画の例(3.5m未満)
どちらも登録できます。
2.登録届出書、表示物品の調査票を作成、提出します
【登録届】
施設を管理する所属又は団体ごとに「おもいやり駐車場登録届出書」を作成、提出します。
県では、登録情報に基づきホームページに区画情報を掲載します。
県のホームページ(協力施設一覧)
【表示物品】
区画に表示するシールなどが必要な場合は、「物品調査票」を作成します 。
お渡しできる物品は、各種ステッカー(A2たて、A3たて・よこ、コーン貼付用、コーンサイントップ貼付用250角)、カラーコーンカバー、路面シート用データです。
駐車場(施設)ごとに「おもいやり駐車場必要物品調査票」を作成、提出して下さい。
登録完了後、物品をお渡しします。
インターネット申請の場合
※建物出入口とおもいやり駐車場の位置関係がわかる図、写真等の添付が必要ですので、あらかじめデータをご準備ください。 配置図や平面図がありましたら、おもいやり駐車場の位置、幅を記入してください。 フリーハンドの図面でも内容が確認できれば構いません。
窓口、郵送、FAXの場合
おもいやり駐車場登録届出書(EXCEL/PDF)
おもいやり駐車場必要物品調査票(WORD/PDF)
提出先
ページ下部の「本ページに関する問い合わせ先」に記載の宛先
3.区画へ表示しましょう
表示物品が届きましたら、表示を行います。コーン、看板・壁面等に貼付する大判のステッカー、路面へのマーク表示等、現地にあわせた効果的な方法によって表示をお願いします。
整備例
ステッカー
コーン
表示物品の追加請求
お渡しできる物品は、各種ステッカー(A2たて、A3たて・よこ、コーン貼付用、コーンサイントップ貼付用250角)、カラーコーンカバー、路面シート用データです。
駐車場(施設)ごとに「おもいやり駐車場必要物品調査票」を作成、提出して下さい。
インターネット申請の場合
窓口、郵送、FAXでの申請の場合
おもいやり駐車場必要物品調査票(WORD/PDF)
提出先
ページ下部の「本ページに関する問い合わせ先」に記載の宛先
登録内容に変更が生じた場合
施設名称や区画数、施設の閉鎖など登録内容に変更が生じた場合は、届出をして下さい。
インターネット申請の場合
窓口、郵送、FAXでの申請の場合
登録内容変更届出書(PDF/EXCEL)
提出先
ページ下部の「本ページに関する問い合わせ先」に記載の宛先
運用開始後の管理・運営について
整備・管理のための手引き
「おもいやり駐車場」の整備や管理の参考となるよう手引きを作成しています。
登録の検討時や、整備後の管理についてわからないことがありましたらご確認ください。
「おもいやり駐車場~整備・管理のための手引き~」(PDF)
(手引き、様式一式、啓発チラシ)
利用証提示がない車の駐車について
「おもいやり駐車場」を常時監視する必要はありませんが、利用証を提示せずに駐車している車を見かけた場合には、可能な範囲で啓発チラシを車のワイパー部分に挟み込むなどの対応をお願いします。
啓発チラシ(PDF) (A4等で印刷し、半分に折って使用してください。)
制度に関する問い合わせ等を受けた場合は、県の制度であることをご説明いただき、詳細は、家庭福祉・施設整備課(TEL:059-224-3349)にご連絡いただくようご案内してください。
◇参考:旧バージョン啓発チラシ◇
【利用証非掲示車両(県内ナンバー)用A5版チラシ】
両面印刷用 両面印刷用(半分にカットして使用)
片面印刷用 片面印刷用(半分に折って使用)
【利用証非掲示車両(県外ナンバー)用A5版チラシ】
県外・両面印刷用 県外・両面印刷用(半分にカットして使用)
県外・片面印刷用 県外・片面印刷用(半分に折って使用)
臨時おもいやり駐車場について
イベント等で、一時的におもいやり駐車場を設置する場合、「臨時おもいやり駐車場」の登録をしていただくことができます。
区画への表示物品を貸出いたしますので、駐車場(会場)ごとに「臨時おもいやり駐車場登録届出書兼物品貸出申請書」の作成していただき、貸出の7日前までに家庭福祉・施設整備課へお申し込みください。(貸出用物品は、スタンドプレートとコーンカバーです。)
スタンドプレート(幅33㎝、高さ57㎝程度)
コーンカバー(コーンご準備ください)
インターネット申請の場合
窓口、郵送、FAXでの申請の場合
臨時おもいやり駐車場 登録届出書兼物品貸出申請書(WORD/PDF)
提出先
ページ下部の「本ページに関する問い合わせ先」に記載の宛先