土地区画整理事業
土地区画整理法では、土地区画整理事業の目的について「都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業」と定められています。
土地区画整理事業は「換地」と呼ばれる土地の等価交換の手法を用いて土地の区画形質を整えるとともに、地権者から少しずつ土地を提供してもらうことによって道路や公園等の公共施設用地とするほか、一部を売却し(保留地と呼ばれる)事業資金の一部とします。このほか、補助金や公共施設管理者負担金などの公共資金を得て事業を進める仕組みとなっています。
用地買収方式では必要となる用地を道路等の形状に合わせて取得するため、使い勝手の悪い不整形な残地が発生したり、地域にとって重要な施設の移転が発生するなどの問題が生じることがあります。土地区画整理事業では一定の広がりをもって面的な整備を行うため、幹線道路の整備と併せて生活道路などが整備できる、換地の手法により地域外への移転をしなくて済む、新たに整備したい施設の用地を生み出す、用途に合わせて施設・用地の再配置を行うなどの柔軟な対応が可能です。
三重県内では、大規模に実施された戦災復興事業のほか、特に高度成長期以降に宅地等の供給を目的とした開発型の土地区画整理事業が多く実施されてきました。近年は、このような開発型の事業の実施件数は減少傾向にありますが、人口減少社会の到来や既成市街地における低未利用地の発生、集約型都市構造の実現に向けた課題など、都市における社会的な問題を解決する手法の一つとして土地区画整理事業が着目されています。
- 土地区画整理事業一覧(令和6年4月15日現在)
- 土地区画整理事業に関するよくある質問と回答(FAQ)
- 三重県土地区画整理組合等事務処理の手引き