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令和04年03月28日
土地区画整理事業に関するよくある質問と回答(FAQ)
カテゴリQ1 換地図について
Q1-1
(最も多い質問です)津市内・四日市市内の換地図が欲しい。
A1-1
「四日市戦災復興」「津戦災復復興」の土地区画整理事業に関する換地図は電子化されており、任意の箇所をプリントアウトして写しを交付することができます。専用の様式により当方まで持参またはFAX等で申請してください。なお、三重県土地家屋調査士会では、戦災復興に関する座標等の資料について提供が可能な場合がありますので、詳しくは直接お問い合わせ下さい。(戦災復興の位置を調べる:Q2-2、戦災復興の座標値について:Q2-3)
戦災復興以外の土地区画整理事業は、公文書開示請求制度等を利用して資料の写しを取得できる場合がありますので、詳細はQ1-2の回答をご確認ください。
・公文書開示請求制度(一般的な資料(公文書)の写しを取得するための請求)
・戦災復興申請様式 ・戦災復興申請記載例
Q1-2
土地区画整理事業の換地図が欲しい。
A1-2
土地区画整理事業一覧から土地区画整理事業の施行者をご確認ください。
◆三重県施行の地区について
換地処分から古くは80年以上、最新の地区でも40年以上を経過しており、図面が存在しない地区や不鮮明な場合が多いことから、資料の保管状況についてお問い合わせください。特にお問い合わせが多い「浜田地区」「四日市南部丘陵(笹川団地)」については、写しの交付が可能です。(参考:公文書開示請求制度)
◆市町村施行の地区について
それぞれの市町の市街地整備や都市計画等の担当課までお問い合わせください。
◆土地区画整理組合等施行の地区について
土地区画整理組合等が施行した地区については、組合から地元市町村に書類を引き継いでいますので、それぞれの市町の市街地整備や都市計画等の担当課までお問い合わせください。
Q1-3
市町村や土地区画整理組合等が施行した地区について市町に問い合わせたが、換地図を保有していないとのことであった。他に入手する手段があるか。
A1-3
三重県知事が認可権者である土地区画整理事業は、換地計画認可時の申請資料が公文書として保管されている場合があります。資料が現存する場合には、個人情報等を除き、公文書開示制度を利用した写しの交付が可能です。これらは認可時の申請資料であり、現状等と一致しない可能性がありますので参考資料としてお取り扱い下さい。
カテゴリQ2 戦災復興土地区画整理事業について
Q2-1
戦災復興土地区画整理事業とは何か。
A2-1
戦災復興土地区画整理事業は、太平洋戦争により空襲等を受けて破壊された都市の復興のため、全国各地で実施されました。三重県では桑名市、四日市市、津市、伊勢市で実施されており、その他一般の土地区画整理事業と比べて大規模な市街地の整備が行われ、現在の市街地を形成する基礎となりました。
Q2-2
戦災復興土地区画整理事業の施行区域はどこか
A2-2
◆四日市都市計画復興土地区画整理事業(四日市戦災復興)の範囲
陶栄町、浜一色町の一部(国道1号付近)、京町の一部(橋北通り付近)、東新町の一部(橋北通り付近)、滝川町、川原町、新浜町、西浦二丁目の一部(近鉄線沿い)、西町、元町、北町、八幡町、中町、北条町、北浜町、浜町、西浦一丁目の一部(近鉄線沿い)、西新地、諏訪栄町、中部、諏訪町、元新町、沖の島町、栄町、新町、本町、蔵町、安島一丁目の一部、鵜の森一丁目の一部、浜田町、中浜田町の一部、三栄町の一部、北浜田町の一部、十七軒町の一部、幸町の一部、朝日町、泊山霊園
◆津都市計画復興土地区画整理事業(津戦災復興)の範囲
西古河町の一部、八町二丁目の一部、東古河町、八町一丁目、丸之内養生町、西丸之内、北丸之内、中央、丸之内、南丸之内の一部、万町津、愛宕町、相生町、中川原の一部、住吉町の一部、乙部の一部、新東町塔世、北町津、新立町津、東町津、大門、東丸之内、寿町の一部、岩田、修成町の一部、本町、船頭町津興の一部、柳山津興の一部、幸町の一部、大倉の一部、南中央、上弁財町の一部、上弁財町津興の一部、下弁財町津興の一部、偕楽霊苑(観音寺町の一部、広明町の一部)、青渓霊苑(半田の一部、垂水の一部、久居相川町の一部)
その他の地区や詳細については、三重県都市政策課市街地整備班までお問い合わせください。
Q2-3
戦災復興の換地図の座標値など詳細な情報が知りたい。
A2-3
戦災復興に関する資料の多くは財団法人三重県都市整備協会が保管していましたが、当該財団法人の解散に伴い、三重県土地家屋調査士会に引き継がれました。三重県土地家屋調査士会では、四日市や津などの戦災復興事業について有償で図面や座標値の提供を行っており、入手が可能な資料の詳細については直接お問い合わせください。
Q3カテゴリ その他一般
Q3-1
換地処分により登記されたことが判明している土地がある。これは土地区画整理事業が実施された土地であるとみなして良いか。
A3-2
土地区画整理事業以外にも、農業基盤の整備等を目的とした土地改良事業などで換地処分が行われます。したがって、土地区画整理事業が実施された土地であると確定することはできません。既に宅地化が進んでいる場合でも、農地の改良等を目的とした換地処分が過去に実施されている場合があります。
土地改良事業については各事業の事業主体や所管する三重県農林水産部 農地調整課等にお問い合わせください。土地改良事業の換地処分が実施される場合には県公報に登載されますので、WEBサイトで内容を確認することができます。
三重県公報全文検索 https://www.pref.mie.lg.jp/app/kenkoho/index/
Q3-2
どの土地区画整理事業により換地処分されたのかを調べたい。
A3-2
土地の登記簿謄本の権利部右欄、権利者その他の事項に登記の原因が記載されており、土地区画整理事業による登記の日付が確認できます。多くの場合、土地区画整理事業一覧から確認できる換地処分公告の直後に登記されているため、これを参考にして、どの土地区画整理事業の施行地区に含まれるのかを判別することができます。
Q3-3
現在実施中の土地区画整理事業がどこであるかを知りたい。
A3-3
土地区画整理事業一覧から実施中の地区を確認できます。最新の情報については、直接お問い合わせください。
Q3-4
現在実施中の土地区画整理事業がいつ終わるかを知りたい。
A3-4
土地区画整理事業一覧から各地区の事業期間が確認できます。ただし、事業計画の変更により事業期間が変更される場合がありますのでご注意ください。最新の情報については各施行者にお問い合わせください。
Q3-5
自分の土地が土地区画整理の対象となっている。いつ換地処分されるのか。
A3-5
土地区画整理事業一覧で各地区の事業期間が確認できます。換地処分は事業期間の終盤で実施されることが多いですので換地処分時期の目安となりますが、事業計画の変更により事業期間が変更される場合がありますので、詳細は各事業の施行者にお問い合わせください。
また、多くの土地区画整理組合では、チラシや回覧等により事業の進捗などの情報提供が行われていますので、日頃から内容をご確認ください。
Q3-6
実施中の土地区画整理事業の内容や予定について確認をしたい。
A3-6
簡単な内容であれば三重県都市政策課 市街地整備班で確認ができますが、詳細は各施行者にご確認ください。また、各市町では事業の内容が記載された図書の縦覧が可能です。
Q3-7
過去に実施された土地区画整理事業についての資料が欲しい。
A3-7
土地区画整理事業一覧で施行者をご確認のうえ、県施工は三重県に、市町村施行や組合施行などは各市町にお問い合わせ下さい。参考:Q1-2、Q1-3
Q3-8
土地区画整理事業に関する制度など、一般的な事項について質問をしたい
A3-8
三重県都市政策課 市街地整備班までお問い合わせください。
Q3-9
隣地所有者と土地の境界についてトラブルになっているので相談をしたい
A3-9
土地の登記に関することの判断や手続きには、専門的な知識や資格が必要となる場合がありますので、法務局や司法書士、土地家屋調査士等に相談することをお勧めします。三重県土地家屋調査士会や法務局のWEBサイトにはFAQや無料相談会のお知らせなどの役立つ情報が記載されていますのでご確認ください。
Q3-10
土地区画整理事業に伴って設置したと思われる境界杭が移動してしまったので、復元できるように調査して欲しい。
A3-10
原則として換地処分以降の土地の管理は各権利者において行うものであり、土地区画整理事業の施行者や認可権者が杭の復元や境界の確定を行うことはありません。土地区画整理事業が実施中の地区については各施行者にお問い合わせください。
Q3-11
土地区画整理事業で整備された宅地について、確認申請資料等に使用したいので宅地にある擁壁の構造を教えて欲しい。
A3-11
土地区画整理事業に伴う認可申請において、擁壁等の詳細な断面図や構造図は必須の資料ではなく、それらの完成図などが認可権者である三重県に提出される事例はほとんどありません。そのため、三重県が認可した事業に関する擁壁の図面は三重県保有の公文書として存在しないとご理解ください。また、三重県施行の地区では、土地所有者等への引継ぎから新しいものでも40年以上を経過しており、箇所ごとの完成図は現存しません。
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