三重県飲食店・取引事業者等事業継続支援金について、令和3年3月8日(月)に申請要項を公表および申請受付を開始しますので、ご案内します。
1 趣旨
三重県新型コロナウイルス感染症「緊急警戒宣言」の発出等により、「大人数や長時間におよぶ飲食を避ける」などの行動自粛要請が続き、特に飲食店やその取引事業者等を取り巻く厳しい環境が長期化しています。
現状をこのまま放置すれば、個人経営が多く、経営基盤が弱い中小企業・小規模企業の飲食店やその取引事業者等の廃業が増加し、地域経済への深刻な影響が懸念されるため、飲食店やその取引事業者等の事業継続を下支えするための支援金を支給します。
2 対象となる事業者
飲食店
飲食店取引事業者
タクシー・自動車運転代行事業者
※詳細は、対象となる事業者ごとの「三重県飲食店・取引事業者等事業継続支援金申請要項」を確認して
ください。
3 支給額
飲食店・・・・・・・・・・・・・・・1店舗あたり30万円
飲食店取引事業者・・・・・・・・・・1事業者あたり30万円
タクシー・自動車運転代行事業者・・・1事業者あたり30万円
4 主な支給要件
(1)三重県内に店舗または事業所を有し、令和2年11月30日以前から事業を営んでいること。
(2)令和2年11月30日以前に、各事業を営む上で必要な許可等を取得していること。
(3)令和2年12月、令和3年1月、令和3年2月のいずれかの月の売上が、前年同月比で50%以上
減少していること。
5 提出方法及び申請期間
郵送のみ 令和3年3月8日(月)から4月16日(金)まで(消印有効)
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から持参による提出は一切受け付けいたしません。
6 申請に必要な書類
申請要項を熟読の上、必要書類を整えて申請してください。
・申請要項に定める申請書(様式)、誓約書(様式)等
・営業許可証等の写し
・売上帳簿の写し
・確定申告の写し
・本人確認できる書類の写し
・通帳の写し 等
※申請書類は事業者により異なりますので、ご注意ください。
提出前に、必要な書類が整っているか、チェックシートで確認してください。
7 申請要項等の入手方法
(1)三重県庁のホームページからダウンロード
https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/m0143000180.htm
(2)郵送にて請求(令和3年4月5日(月)到着分まで)
<請求先>
〒514-8799 津中央郵便局留
【受取人 〒514-8570 三重県津市広明町13番地】
三重県飲食店・取引事業者等事業継続支援金事務局 宛
※封筒オモテ面に「申請書請求」をご記載ください。
※返信先を記入し、250円分切手を貼り付けた返信用封筒(角型2号)を同封してください。
※料金が不足する場合、返信できませんのでご注意ください。
8 相談窓口
三重県飲食店・取引事業者等事業継続支援金相談窓口
電話番号 050-8882-6380 9時から17時まで
※3月8日(月)は13時から開設
開設期間 令和3年3月8日(月)から4月30日(金)まで ※土日祝は除く