※受付期間については、9月11日(金)消印有効をもって終了しました。(9月12日(土)追記)
県では、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けて、飲食店が業種別ガイドライン等を踏まえた感染防止対策を徹底するため、飲食店向けの補助金の申請を受付中ですが、国の「Go To Eatキャンペーン」がスタートすることなどを受け、下記のとおり補助金の制度拡充を行います。
1 制度拡充の概要
(1)補助対象者の範囲の拡大
中小企業・小規模企業に加え、NPO法人や一般社団法人、社会福祉法人、生活協同組合、農業協同
組合、漁業協同組合など、飲食店を営業するすべての事業者について対象とします(大企業及びこれ
に準ずる団体を除く)。
(2)申請受付期間の延長
当初は令和2年9月4日(金)締め切りとしていた申請受付期間を、9月11日(金)消印有効
まで延長します。
2 制度変更日
令和2年9月3日(木)から適用します。
3 補助制度の概要
(1)補助対象者
県内で飲食店を経営し、業種別ガイドライン等を踏まえた感染防止対策に取り組む事業者
(大企業及びこれに準ずる団体を除く)
(ただし、飲食店営業許可証または喫茶店営業許可証の交付を受けている必要があります。)
※登記上の本店所在地が三重県外にあっても、三重県内の事業所については対象となります。
※本補助金(三重県版経営向上計画連携型:第1回目・第2回目)及び本補助金(感染防止対策型:
5月募集)の採択事業者は申請できません。
※本補助金と同時に募集している本補助金(三重県版経営向上計画連携型:第3回目)との重複申請
はできません。
(2)補助率等
・補助率 10分の10以内
・補助上限額 事業に要した経費で、10万円以内とします。(消費税は含みません)
※5万円未満の場合は申請できません。
※ただし、複数店舗を有する事業者が複数店舗で対策を講ずる場合の上限額は、
20万円以内です。
・申請回数 1事業者につき1回限り
(3)対象経費
次の①及び②を満たし、業種別ガイドライン等を踏まえた感染防止対策の取組に要する経費
①感染防止の取組に要する消耗品等購入費、備品・資材購入費等
②令和2年7月28日(火)から申請日までに支払行為が完了したもの
《取組事例》
・マスク、消毒液、フェイスシールド等の購入費
・飛沫防止シート・客席間仕切り板の設置費
・社会的距離(ソーシャルディスタンス)を保つための床サイン施工費
(4)対象外経費
①令和2年7月27日(月)以前に支払行為が完了した取組にかかる経費
②人件費・家賃等の固定経費、旅費、公租公課(消費税含む)、振込手数料、その他公的資金の
使途として社会通念上、不適切と認められる経費
③同一内容で、国、県、市町、その他団体が助成する他の制度(補助金、委託費)と重複する場合
(5)申請受付期間
令和2年8月17日(月)から令和2年9月11日(金)消印有効まで
※申請額が予算上限に達した場合は、受付期間中に申請受付を締め切る場合があります。
(6)申請方法
ア 提出先
次の宛先へ「イ.提出書類」を書面により1部郵送すること。
(※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、持参による提出はお断りします)
〒514-0004
津市栄町1丁目891番地 三重県合同ビル6階
三重県中小企業団体中央会 補助金事務局 宛
イ 提出書類
①交付申請書兼実績報告書兼請求書(第1号様式)
②取組に要した経費の領収書・レシートの写し(参考様式等に貼付すること)
(支払日、品名、金額(税抜)、商品の内訳等が分かるもの)
③申請チェックリスト(第2号様式)
④食品衛生法に基づく保健所発行の「飲食店営業許可証」の写し
または「喫茶店営業許可証」の写し
⑤直近の確定申告書第1表の控えの写し
または、全ての県税(自動車税を含む。)について滞納のないことの証明書
(交付申請日から6ヶ月以内に県税事務所発行のもの)
※創業から間もない事業者で上記書類がない場合は、開業届出書の写し等
⑥振込先口座の通帳の写し(通帳のオモテ面及び通帳を開いた1ページ目)
(7)申請書類の提出先・問合せ先
〒514-0004
津市栄町1丁目891番地 三重県合同ビル6階
三重県中小企業団体中央会 補助金事務局
電話番号 059-228―5195
(受付時間:平日9時から17時まで)
※本事業は、三重県の財源に基づいて、三重県中小企業団体中央会が事務局となり事業実施するものです。