エネルギー価格の高騰が続き、その影響を受けている事業者に対する支援が求められるなか、国による
エネルギー価格激変緩和対策事業の対象外であった「特別高圧電力」を受電する中小企業等の負担軽減を
図る支援事業を三重県特別高圧電力料金高騰対策支援金(第2期)として開始します。支援対象の皆様におかれましては、お早めの申請手続き、積極的なご相談をお願いいたします。
(1)概要
エネルギー価格高騰の影響を受ける三重県内の中小企業者等に対して、特別高圧電力の使用量に応じた
額を支援する。
(2)支援対象者
① 特別高圧電力を契約し、受電する中小企業者等
② 特別高圧電力を契約し、受電する商業施設等に入居する中小企業者等
※『中小企業者等』とは、中小企業基本法第2条に定める「中小企業者」と「小規模企業者」を指し
ます。
※『商業施設等』とは、ショッピングセンター等の商業施設、オフィスビル、工場、その他施設で、
店舗やその他事業所が入居する施設を指します。
ただし、以下に規定するみなし大企業については、支援対象者となりません。
① 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
② 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者等
③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
④ 発行済株式の総数又は出資価格の総額を①から③に該当する中小企業者が所有している中小企業者
等
⑤ ①から③に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小
企業者等
(3)支援対象期間・支援額
対象は令和5年10月(11月検針分)から令和6年3月(4月検針分)までの電力使用量分であり、支援金の交付額については下記のとおりです。
令和5年10月から令和6年3月の電力使用量に対して、1.8円/kWhを乗算した額。
(4)申請期間・方法
令和6年4月10日(水)から令和6年6月28日(金)(消印有効)まで
(5)申請方法
申請書類一式を下記『関連資料』からダウンロードし、記載のうえ、必要書類を添えて以下の提出先へ
1部郵送してください。
※簡易書留など送達が確認できる方法で郵送してください。
【申請先】
〒514-0004 津市栄町1丁目891番地 三重県合同ビル6階
三重県中小企業団体中央会
三重県特別高圧電力料金高騰対策支援金 事務局 宛
(6)特別高圧電力を受電している商業施設等に入居している支援対象者について
特別高圧電力を受電している商業施設等に入居している支援対象者については、商業施設等が特別高圧
電力を受電している証明書を提出していただく必要があります。しかし、先に商業施設等が三重県に証明
書を提出いただいている場合、支援対象者はその証明の提出を省略することができます。
なお、先に証明書を提出いただいている商業施設等につきましては、下記『関連資料』からご確認くだ
さい。
(7)問合わせ先
三重県特別高圧電力料金高騰対策支援金 事務局(三重県中小企業団体中央会)
電話 059-228-5195
受付時間 平日9時00分~17時00分(土・日・祝日を除く)