三重県では、県内において製造され、郷土の自然と暮らしの中で育まれ、受け継がれてきた伝統性のある工芸品であり、かつ、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)に基づく指定を受けていない工芸品を三重県指定伝統工芸品として指定しています。
このたび、松阪市からの申請に基づき三重県指定伝統工芸品「松阪木綿」の指定団体を追加します。
1 追加指定団体 松阪もめん手織り伝承グループゆうづる会
2 指定日 令和元年10月7日(月)
3 その他
・今回の追加により三重県指定伝統工芸品「松阪木綿」の指定団体等は2事業者となりました。
(松阪木綿の指定団体等)
御絲織物、松阪もめん手織り伝承グループゆうづる会
・県では、伝統工芸品の品目及び製造する団体等を指定しており、今回の追加により33品目52事業者となりました。