三重県では、三重県DV防止及び被害者保護・支援基本計画を策定し、DV防止及び被害者の保護等に取
り組んできましたが、今回、現計画が期間満了を迎えることから、DV被害の現状、これまでの取組の成果
と課題を整理し、現計画の見直しを行いました。
このたび、より一層のDVの防止及び被害者に対する支援の充実を図ることを目的に、あらたに「三重県DV防止及び被害者保護・支援基本計画第5次計画」を策定しました。
1 策定の趣旨
三重県のDV施策を着実に実施するため、関係機関と協働して取組を展開することができるよう、その
方向性と目標を定めたもので、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第2条の3第1
項の規定に基づき策定するものです。
2 計画期間
平成29年度から平成31年度までの3年間です。
3 計画における基本的な考え方・視点
本計画の基本的な考え方・視点は、次のとおりです。
(1)DVは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるという認識を持つとともに、DVの被害者に
女性が多い背景には、社会的地位や経済力の格差、固定的な役割分担意識など、男女が置かれてきた社
会的・構造的問題があるという認識を持ち、この問題を単に被害者と加害者間の問題としてではなく、
社会全体で受け止め、DVが起こらない社会の実現に向けて対応します。
(2)DV被害の早期発見・早期対応により、「安全」「安心」の確保を図り、被害者自らの意思が尊重さ
れ、自立等に向けた適切な支援が受けられる環境を充実します。
(3)DVと児童虐待との関連を重視し、被害者及び子どもの最善の利益のため、総合的な支援が適切に提
供されるようにします。
(4)市町をはじめとする関係行政機関との連携を図りつつ、県がその担うべき役割をしっかりと果たすと
ともに、地域住民、団体と協働して取り組みます。
(5)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護・支援の一層の推進を図るため、国の示した「配偶者から
の暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針(平成26年10月1日一部改正)」
をふまえた上で、県の実情に即しつつ、市町における取組が促進されるよう、県の取組の方向性、その
具体的な内容などをこの計画に記載します。