三重県では、県内保険者(市町および介護保険広域連合)が定めた第8期介護保険事業計画期間における
第1号被保険者の介護保険料基準額を取りまとめました。
1 県内の保険料の状況について
県内の保険料は別紙一覧のとおりであり、第8期計画期間中の県平均保険料額は6,174円となって
います。第7期計画期間(平成30年度から令和2年度)の6,104円と比較すると70円、1.1%
の増となっており、県内の13保険者で保険料が増加し、10保険者が同額、2保険者が減少となってい
ます。
2 保険料の設定について
介護保険の財源は、公費(国、都道府県、保険者)によりその半分を負担し、残りの半分を被保険者
(40歳以上の方)が保険料として負担します。
保険者は、3年を単位とした介護保険事業計画の期間ごとに、必要な介護サービスの見込額などに基づ
き、第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料の基準額を算出し、被保険者の所得に応じて賦課するこ
ととなります。
このたび、令和3年度から5年度までを計画期間とする第8期介護保険事業計画のスタートに伴い、各
保険者において第1号被保険者の保険料の基準額が新たに設定されました。
3 全国の保険料の状況について
現在、厚生労働省において都道府県ごとの保険料基準額が取りまとめられており4月中に公表される予
定です。
4 参考
(1)保険者とは
介護保険事業の運営主体のことをいいます。
県内では、一部の市町が広域連合により介護保険事業の共同処理をしており、保険者数は、22市町と
3広域連合の25保険者となっています。
(2)被保険者とは
介護保険に加入し、介護サービスが必要となったときなどに給付を受けることができる人のことをいい
ます。
・第1号被保険者(65歳以上の方)
・第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)
健康保険・国民健康保険などの各医療保険者が、被保険者の所得に応じて医療保険料として徴収し、一
括して納付しています。