人権センターでは、多目的ホールを有料で貸し出していますが、使用料の徴収誤りがありました。
誤って過徴収したのは6件、合計24,150円であり、利用者に対し説明と謝罪を行い、了解をいただいたうえで全額を返金しました。
1 経緯
多目的ホール使用料は「三重県人権センター条例」の別表備考欄に「練習又は準備のために使用する場
合」は通常の使用料の二分の一とされています。
令和4年11月22日に準備のために利用した団体からの問い合わせで、半額とせずに通常の使用料で納
入通知書を送付していたことが判明しました。
これを受けて、令和4年度及び過去5年分(平成29~令和3年度)の使用料について確認した結果、
6件で合計24,150円を過大に徴収していたことが判明しました。
過大徴収していた利用者に対しては、説明・謝罪したうえですべての利用者にご理解いただきましたの
で、令和5年1月4日までに全額を返金しました。
2 今後の対応
今回の事案については、職員の減免規定に関する理解が十分ではなかったことが原因と考えられること
から、減免規定の再確認、複数の職員によるチェックを徹底します。
また、県ホームページに掲載している料金表に減免規定を追記するとともに、使用許可申請時に提出す
る事業計画書の記載例を追加し、利用者に料金をわかりやすくします。