県では、不当な差別の解消に向けて県の取組を一層強化するため「人権が尊重される三重をつくる条例」を全部改正し、「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」を令和4年5月に施行しました。
このたび、条例で新たに規定した基本理念や人権をめぐる社会状況の変化等に対応するため、2024(令和6)年からおおむね10年間の指針として、「三重県人権施策基本方針(第三次改定)」を策定しました。
あわせて、基本方針に基づき分野毎の施策を推進していくために、「第五次人権が尊重される三重をつくる行動プラン」を策定しました。
今後は、「三重県人権施策基本方針(第三次改定)」及び「第五次人権が尊重される三重をつくる行動プラン」に基づき、差別その他の人権問題のない、人権が尊重される社会をめざして人権施策を推進していきます。