三重県では、県税の滞納を一掃するため、11月と12月の2か月間を、県税の「差押強化月間」としています。
「差押え」は、納期限までに納税された方との公平性を保つため、収入や財産があるにもかかわらず、税金を納めない人に対して行う法律に基づく強制処分です。
1 期間
令和6年11月から令和6年12月の2か月間
2 取組内容
(1)差押処分の実施
滞納者には、自主的に納付していただくよう再三の催告を行っていますが、納税の意思確認できない
場合、「給与」・「売掛金」・「預貯金」・「生命保険」などの債権や、「自動車」・「不動産」な
どの差押えを行います。
※自動車の差押えにあたっては、差押財産保全のため車の移動ができないように「タイヤロック」の
装着を行うことがあります。
※差し押さえた自動車や不動産などは公売により売却し、滞納となっている税に充当します。
(2)市町と連携した取組
差押強化月間においては、市町と連携して取り組んでいる地方税収確保対策として、県税事務所が管
内各市町に対しても差押強化月間の実施を推奨し、共同滞納整理などに取り組みます。
(3)取組のPR
・県ホームページへの掲載など、広報媒体を活用します。
・県庁及び各県庁舎に横断幕・懸垂幕を設置します。
・県税事務所が市町の協力を得て、市町広報紙への掲載を予定しています。
3 その他
滞納件数に占める割合が高い自動車税(種別割)を中心に、県税事務所が徴収するすべての県税を対象
とします。
(参考)
○県税事務所が徴収する主な県税
自動車税(種別割)、個人事業税、不動産取得税など
○令和6年度課税の自動車税(種別割)の状況(9月末現在:現年分)
徴収率 99.5%(前年同月99.5%)
滞納金額 約1億4千万円(前年同月約1億4千万円)
○令和5年度の差押執行件数
3,637件(うち強化月間中690件)