三重県では、県税の滞納を一掃するため、11月と12月の2か月間を、県税の『差押
強化月間』としています。
「差押え」は、納期限までに納税された方との公平性を保つため、収入や財産があるに
もかかわらず、税金を納めない人に対して行う法律に基づく強制処分です。
1 期間
令和5年11月から令和5年12月の2か月間
2 取組内容
(1)差押処分の実施
滞納者には、自主的に納付していただくよう再三の催告を行っていますが、納税の
意思確認ができない場合、「給与」、「売掛金」、「預貯金」や「生命保険」などの
債権や、「自動車」、「不動産」などの差押えを行います。
※自動車の差押えにあたっては、差押財産保全のため車の移動ができないように「タ
イヤロック」の装着を行うことがあります。
※差し押さえた自動車や不動産などは公売により売却し、滞納となっている税に充当
します。
(2)市町と連携した取組
差押強化月間においては、市町と連携して取り組んでいる地方税収確保対策として、
県税事務所が管内の各市町に対しても差押強化月間の実施を推奨し、共同滞納整理な
どに取り組みます。
(3)取組のPR
・県ホームページへの掲載など、広報媒体を活用します。
・県庁及び各県庁舎に横断幕・懸垂幕を設置します。
・県税事務所が市町の協力を得て、市町広報紙への掲載を予定しています。
3 その他
滞納件数に占める割合が高い自動車税(種別割)を中心に、県税事務所が徴収する
すべての県税を対象とします。
(参考)
〇県税事務所が徴収する主な県税
自動車税(種別割)、個人事業税、不動産取得税など
〇令和5年度課税の自動車税(種別割)の状況(9月末現在:現年分)
徴収率 99.5%(前年同月99.5%)
滞納金額 約1億4千万円(前年同月約1億4千万円)
〇令和4年度の差押執行件数
3,370件(うち強化月間中678件)