県税の滞納を放置することは、財政を圧迫し行政サービスに支障をきたすおそれがあるだけで
なく、納期限内に納税された県民のみなさんとの公平性を欠くことにもなります。
そこで、県では納税する資力がありながら納税しようとしない滞納者に対して、法律に基づく
滞納処分を徹底しています。県は、11月と12月を「差押強化月間」と定め、県内8カ所の県
税事務所が一斉に差押処分の強化を図ります。
1 期間
令和4年11月から令和4年12月の2カ月間
2 取組内容
(1)差押処分の実施
滞納者には、自主的に納付していただくよう催告状等を重ねて送付しています。それでも
納付意思のない場合、預貯金・給与・売掛金・生命保険等の債権や自動車・不動産等の差押え
を行います。
※自動車の差押えにあたっては、差押財産保全のため車の移動ができないように「タイヤ
ロック」の装着を行うことがあります。
※差し押さえた自動車、不動産等は、インターネット公売で売却し、滞納となっている税に
充当します。
(2)市町と連携した取組
市町と連携して取り組んでいる地方税収確保対策において、滞納整理の強化を図っています。
強化月間においては、県税事務所管内の各市町と連携して共同滞納整理などに取り組みます。
(3)取組のPR
・県政だよりみえ(11月号)、県ホームページへの掲載など、広報媒体を活用します。
・県庁及び各県庁舎に横断幕・懸垂幕を設置します。
・県税事務所が市町の協力を得て、市町広報紙への掲載を予定しています。
3 その他
滞納件数に占める割合が高い自動車税種別割を中心に、県税事務所が徴収する県税すべてを
対象とします。
(参考)
○県税事務所が徴収する主な県税
自動車税種別割、個人事業税、不動産取得税など
○令和4年度課税の自動車税種別割の状況(9月末現在:現年分)
徴収率 99.5%(前年同月99.5%)
滞納金額 約1億4千万円(前年同月約1億4千万円)
○令和3年度差押執行件数
3,289件(うち強化月間中728件)