県税の滞納を放置することは、財政を圧迫し行政サービスに支障をきたすおそれがあるだけでなく、納期限内に納税された県民のみなさんとの公平性を欠くことにもなります。
そこで、県では納税する資力がありながら納税しようとしない滞納者に対して、法律に基づく滞納処分を徹底しています。県は、12月と1月を「差押強化月間」と定め、県内8ヶ所の県税事務所が一斉に差押処分の強化を図ります。
1 期 間 平成29年12月から平成30年1月の2ヶ月間
2 取組内容 (1)差押処分の実施
滞納者には、催告状等を重ねて送付することで、自主的に納付していただくことを
お願いしていますが、それでも納付意思のない滞納者に対し、預貯金・給与・売掛
金・生命保険等の債権や自動車・不動産等の差押えを行います。
※自動車の差押えにあたっては、差押財産保全のため車の移動ができないように
「タイヤロック」の装着を行うことがあります。
※差し押さえた自動車、不動産等は、インターネット公売で売却し、
滞納となっている税に充当します。
(2)取組のPR
県庁及び各県庁舎に横断幕・懸垂幕を設置します。
3 その他 滞納件数に占める割合が高い自動車税を中心に、県税事務所が徴収する県税
すべてを対象とします。
(参考)〇県税事務所が徴収する主な県税 自動車税、個人事業税、不動産取得税など
〇平成29年度課税の自動車税の状況(10月末現在)
徴収率(現年度) 99.2% 滞納金額(現年度) 約2億3千万円
〇平成28年度差押執行件数 6,400件(うち強化月間中1,480件)