子どもを取り巻く環境の変化や、子どもの権利侵害が増加している状況をふまえ、子どもの権利を保障し、全ての子どもが豊かで健やかに育ち、安全に安心して暮らすことができる社会の実現に必要な基本的事項を整備するため、三重県子ども条例(平成23年3月23日三重県条例第5号)の全部を改正しました。
1 主な改正内容
主な改正内容は、以下のとおりです。条例の詳細な内容については、関連資料をご覧ください。
(1)目的(第1条)
・条例の目的として、子どもの権利を保障し、生きづらさや困難を取り除き、子どもが将来に夢や希望を持ちな
がら成長できる環境づくりを進めることを規定する。
(2)定義(第2条)
・子どもの定義として、18歳に達した後も引き続き子どもに関する施策の対象とする必要がある者を追加する。
(3)基本理念(第3条)
・基本理念として、児童の権利に関する条約に定められた子どもの権利の基本となる考え方を規定する。
(4)基本的施策(第11条~第17条)
・条例の目的を達成するために実施する県の基本的施策を規定する。
(5)計画の策定(第18条)
・子どもに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、子どもに関する施策についての計画を定めることを
規定する。
2 施行期日
令和7年4月1日