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令和04年03月04日

介護職員等によるたんの吸引等の実施について

制度の概要

 平成24年4月から、「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等においては、一定の条件の下でたんの吸引等の行為を実施できることになります。
 また、実施するためには、その行為を行う事業所の登録、その行為を行う従事者の認定を都道府県に申請する必要があります。制度の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

たんの吸引等の範囲

  • たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
  • 経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養)

※実際に介護職員等が実施するのは研修の内容に応じ、上記行為の一部又は全部です。

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)・登録研修機関の登録状況

必要な登録手続き(特定の者)

 特定行為事業者、研修機関の登録にあたっては、それぞれ適合要件等の基準があります。実施要綱、様式(添付書類等)、厚生労働省のホームページ等をご確認のうえ、申請していただきますようお願いいたします。
  三重県喀痰吸引等業務の登録申請等(特定の者)に関する実施要綱

※不特定多数の者対象の研修(一号研修・二号研修)を修了した者について登録する場合は、長寿介護課への申請となります。長寿介護課のホームページをご覧ください。

 

事業者の登録

 個人・法人を問わず、たんの吸引等を業として行うためには、一定の要件を満たした事業所ごとに、登録特定行為事業者(登録喀痰吸引等事業者)として、事業所のある都道府県に登録する必要があります。
 たんの吸引等を行う場合は、事業所の登録及び従事者の認定(研修の修了後に申請必要)の両方が必要ですのでご注意ください。

登録基準

  • 医師、看護師その他の医療関係者との連携が確保されているものとして厚生労働省令で定める基準(省令第26条の3を参照)に適合していること。
  • 喀痰吸引等の実施に関する記録が整備されていることその他喀痰吸引等を安全かつ適正に実施するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置(省令第26条の3第2項を参照)が講じられていること。
  • 医師、看護師その他の医療関係者による喀痰吸引等の実施のための体制が充実しているため介護職員等が喀痰吸引等を行う必要性が乏しいものとして厚生労働省令で定める場合(省令第26条の3第3項を参照)に該当しないこと。

 

登録書類

   申請書類一覧(チェックリスト) 

  • 登録特定行為事業者登録申請書(様式1-1) 
  • 介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(様式1-2) 
  • 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号の規定に該当しない旨の誓約書(様式1-3
  • 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類(様式1-4
  • 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類チェックリスト(別紙1) 

  

更新・変更・辞退届出書類 

実施する喀痰吸引等の行為を追加する場合
登録された内容を変更する場合
登録を辞退する場合
 

参考様式等

 事業所の登録に必要な体制や事業実施のうえで定めておくべき規定について、「業務方法書」として一括した書類作成を行う場合の参考例を掲載しましたので、これを事業所が実施できる方法や様式に適宜変更し、作成してください。

  • 業務方法書(参考例)(ワード
厚生労働省の参考様式
  • 喀痰吸引等業務計画書(ワード
  • 喀痰吸引等業務の提供に係る同意書(ワード
  • 喀痰吸引等業務実施状況報告書(ワード
  • ヒヤリハット・アクシデント報告書(ワード
  • 介護職員等喀痰吸引等指示書(ワード

 

従事者の認定

 たんの吸引等を行う場合は、都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受ける必要があります。
 たんの吸引等を行う場合は、事業所の登録及び従事者の認定(研修の修了後に申請必要)の両方が必要ですのでご注意ください。

平成24年度以降特定の者対象の研修を修了した者

登録申請書類

 申請提出書類一覧(チェックリスト
※様式5-1を変更いたしました。以前の形式でも申請いただけます。

  • 認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(第三号研修修了対象)(様式5-1
  • 社会福祉士及び介護福祉士法附則第4条第3項の各号の規定に該当しない旨の誓約書(様式5-2
 

経過措置対象者及び平成23年度特定の者対象の研修を修了した者 

 下記通知に基づいて行っている場合及び平成23年度実施の特定の者対象の研修を修了した場合の申請書類となります。
 手続きの際は、こちらを読んだうえで手続きしてください。

  • ALS患者の在宅療養の支援について(H150717医政発第0717001号) (PDF
  • 在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて                                      (H170324医政発第0324006号) (PDF
  • 盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて(H161020医政発第1020008号) (PDF
登録申請書類

 申請提出書類一覧(チェックリスト

  • 認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書(様式18-1
  • 本人誓約書(様式18-2
  • 第三者証明書(様式18-3
  • 実施状況確認書(様式18-4
  • 社会福祉士及び介護福祉士法附則第4条第3項の各号の規定に該当しない旨の誓約書(様式5-2

  

変更届・再交付申請・辞退届・死亡等届書類
従事者の氏名・住所の変更又は同一対象者に対して行為を追加する場合
認定証の再交付を申請する場合
認定を辞退する場合(認定証の返還)
従事者の死亡等又は法附則第4条第3項の規定に該当するに至った場合

 

登録研修機関の登録(三号研修のみ)

 介護職員等のたんの吸引等の実施のための研修を実施する場合は、都道府県へ登録する必要があります。三号研修(特定の者対象)のみを実施する場合は、障がい福祉課へ、一号研修・二号研修(不特定の者対象)も実施する場合は、長寿介護課への申請となります。長寿介護課のホームページをご覧ください。

登録基準(全てに適合すること)

  • 喀痰吸引等に関する法律制度及び実務に関する科目について喀痰吸引等研修の業務を実施するものであること。
  • 喀痰吸引等に関する実務に関する科目にあっては、医師、看護師その他の厚生労働省令で定める者が講師として喀痰吸引等研修の業務に従事するものであること。
  • 喀痰吸引等研修の業務を適正かつ確実に実施するに足りるものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

 

登録申請書類
  • 登録研修機関登録申請書(様式12-1
  • 社会福祉士及び介護福祉士法附則第7条の規定に該当しない旨の誓約書(様式12-2
  • 登録研修機関登録適合書類(様式12-3

 

更新・変更等申請書類
実施行為の追加又は5年ごとの更新申請を行う場合
  • 登録研修機関登録更新申請書(様式14-1
登録された内容を変更する場合
  • 登録研修機関変更登録届出書(様式14-2
登録された業務規程の内容を変更する場合
  • 登録研修機関業務規程変更届出書(様式15
休止又は廃止をする場合
  • 登録研修機関休廃止届出書(様式16

 

参考

 研修をする場合の参考としてください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 障がい福祉課 地域生活支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2215 
ファクス番号:059-228-2085 
メールアドレス:shoho@pref.mie.lg.jp

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