【重要】「あんしん みえリア」(飲食業事業者版)認証店の皆様へ | |
「あんしん みえリア」(飲食業事業者版)認証店は、21時までの時短営業と、20時までの時短営業(酒類の提供を行わない)を選択して実施いただくことができます。要請内容の詳細はこちらをご確認ください。 (「あんしん みえリア」(飲食業事業者版)の詳細はこちらからご確認ください。) 〈ご注意〉 観光事業者版「あんしん みえリア」認証のみ受けている店舗については、21時までの時短営業を選択することはできません。20時を越えて営業した場合、協力金の支給を受けることができなくなります。 |
「あんしん みえリア」(飲食事業者版)認証マーク |
※ご注意ください※ |
認証取得申請中の店舗は、認証店ではなく、「非認証店」となります。 要請内容等については、「非認証店」の欄をご確認ください。 |
チ ラシ |
認証店用 | 非認証店用 | |
○【認証店用】三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)のご案内(2月10日更新) | ○【非認証店用】三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)のご案内(2月10日更新) |
貼 り紙 |
時短要請等にご協力いただく際は、可能な限り以下の「時短営業告知用貼り紙」を掲示していただくようお願いします。 また、時短要請等にご協力していただいていることが分かる写真を撮影しておいてください。(例:貼り紙を貼った店舗の外観写真等) ※休業される場合は、貼り紙文言の「時短営業」を「休業」に修正して使用してください。 |
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認証店用 | 非認証店用 | |
<21時までの時短営業(酒類の提供可能)の場合> 【21時・酒○】時短営業告知用貼り紙(PDFファイル)(2月10日更新) 【21時・酒○】時短営業告知用貼り紙(Wordファイル)(2月10日更新) <20時までの時短営業かつ酒類提供停止の場合> 【20時・酒×】時短営業告知用貼り紙(PDFファイル)(2月10日更新) 【20時・酒×】時短営業告知用貼り紙(Wordファイル)(2月10日更新) ※認証店については、いずれかの選択が可能です。 |
【20時・酒×】時短営業告知用貼り紙(PDFファイル)(2月10日更新) 【20時・酒×】時短営業告知用貼り紙(Wordファイル)(2月10日更新) |
Q&A (重要) |
本協力金に関するよくある質問と回答については、以下をご確認ください。 飲食店時短要請等協力金(第6期)Q&A(PDFファイル)(2月10日更新) 金額算定に関するQ&A(PDFファイル)(3月7日更新) |
対象期間及び対象地域 | 当初地域(要請期間:令和4年1月21日から3月6日) 重点措置区域:桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、多気町、明和町、大台町、伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、南伊勢町、度会町、大紀町、名張市、伊賀市 |
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東紀州地域(要請期間:令和4年1月31日から3月6日) 重点措置区域:尾鷲市、紀北町、熊野市、御浜町、紀宝町 |
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対象店舗 | ・対象地域内の通常時に20時(※1)を越えて営業する飲食店(※2) (※1)認証店が21時までの時短営業を選択する場合は、21時を越えて営業している店舗に限る。 (※2)飲食店には、次の店舗も含みます。①遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている飲食を主として業としていない店舗(カラオケ店等)及び飲食店(バー等)、②飲食店食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている結婚式場等(ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)において結婚式を行う場合も同様)、 |
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要請内容 | 認証店 | 非認証店 |
以下【1】又は【2】のいずれかの対応が選択可能です。 【1】21時までの時短営業の場合 ・対象地域の店舗で営業時間を21時までとすること ・同一グループの同一テーブルでの利用は原則4人以下とすること ・業種別ガイドラインを遵守すること ※この場合、酒類の提供は可能です。 【2】20時までの時短営業の場合 ・対象地域の店舗で営業時間を20時までとすること ・終日、酒類の提供を行わないこと(利用者による酒類の店内持込を含む) ・同一グループの同一テーブルでの利用は原則 4人以下とすること ・業種別ガイドラインを遵守すること |
・対象地域の店舗で営業時間を20時までとすること ・終日、酒類の提供を行わないこと(利用者による酒類の店内持込を含む) ・同一グループの同一テーブルでの利用は原則4人以下とすること ・業種別ガイドラインを遵守すること |
通常営業終了時刻 | 認証店 | 非認証店 |
20時までの店舗 |
・20時までの通常営業
<協力金の支給対象外> |
・20時までの通常営業 ※酒類の提供不可(持込含む) <協力金の支給対象外> |
20時~21時までの店舗 | 以下のいずれか 【1】21時までの通常営業 <協力金の支給対象外> 【2】20時までの時短営業 ※酒類の提供不可(持込含む) <協力金の支給対象> |
・20時までの時短営業 ※酒類の提供不可(持込含む) <協力金の支給対象> |
21時を越える店舗 | 以下のいずれか 【1】21時までの時短営業 ※酒類の提供可能 <協力金の支給対象> 【2】20時までの時短営業 ※酒類の提供不可(持込含む) <協力金の支給対象> |
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注意点 | ・もともと通常20時を越えて営業していない店舗は、休業・時短営業のいずれを実施しても、協力金の対象とはなりません。 |
※ご注意ください※ 時短要請等の対象外の店舗が時短営業等をしていただいても、協力金は支給されません。 「飲食店時短要請等協力金(第6期)Q&A」や「時短要請の対象となる飲食店の範囲について」をご覧いただき、ご自身の店舗が要請対象かどうかご確認ください。 (ご不明な場合は、三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口までお問い合わせください。) ●対象地域内の飲食店であり(※1)、要請内容を遵守していること (※1)以下の店舗は対象外となります。 ・自店舗用の飲食専用スペースを有しない店舗 ・宅配専門店やテイクアウト専門店 ・イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア ・キッチンカー ・宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設の飲食店 …等 なお、詳細は次の資料をご確認ください。 ○時短要請の対象となる飲食店の範囲について(PDFファイル)(1月20日更新) ●要請の期間中、対象地域内の全店舗において時短営業等に全面的に協力(※2)すること (※2)全面的に協力とは、要請の期間中、対象地域内の全店舗において、営業時間を20時(認証店が21時までの時短営業を選択する場合は21時)までとしていただく(お客様にお帰りいただく)等、全ての要請に応じていただくことをいいます。 ●三重県の要請に応じて時短営業等を開始したこと(※3) (※3)三重県が「感染拡大防止アラート」を発動した令和4年1月8日より前(令和4年1月7日以前)から、以下の状態の店舗は対象外となります。 ①自主的な休業・時短営業をしている店舗 ②常態的に20時(認証店が21時までの時短営業を選択する場合は21時)を越えて営業していない店舗 ●令和4年1月20日(東紀州地域については1月30日)以前から食品衛生法上の有効な許可を取得しており(※4)、かつ、要請期間の全てを通して有効であること (※4)要請期間中の新規開業店を除きます。 ●令和4年1月7日の時点で、通常の営業終了時間が20時(認証店が21時までの時短営業を選択する場合は21時)を越えていること(※5) (※5)要請期間中の新規開業店を除きます。なお、通常の営業時間は、チラシやホームページ、看板等で対外的に告知している営業時間で判断します。 ●同一グループの同一テーブルでの利用を原則4人以下とすること |
注意点 | ※支給金額の計算にあたっては、以下の売上を含めることはできませんので、ご注意ください。 ・デリバリー、テイクアウトの売上高 ・旅館やホテル等の宿泊施設における宿泊代金 ・飲食料金を含まないサービス料(指名料や同伴料等) ※飲食料金が含まれる場合は売上に含めることができます。 ・カラオケ設備利用料 ・レジャー施設の入場料 ・その他飲食料金を含まない売上高 |
<宛先> 〒514-8799 津中央郵便局留 三重県飲食店時短要請等協力金【第6期】事務局 宛 |
様式 | 郵送申請 | 電子申請 | |
1 | 三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)支給申請書兼請求書【第1号様式】(必須) PDFファイル Wordファイル 記入例 |
書類を作成し、添付してください。 | 支給申請兼請求フォームへ入力してください。 |
2 |
飲食店時短営業等実施店舗【別紙①】(必須)及び 店舗ごとの協力金支給申請額計算書【別紙②】(必須) ※下表から選択して作成し提出してください。 |
書類を作成し、支給申請兼請求フォームへアップロードしてください。 | |
3 | 理由書【別紙③】(必要な場合のみ) PDFファイル Wordファイル |
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4 | 誓約書【第2号様式】(必須) PDFファイル 記入例 |
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5 | 提出書類チェックシート PDFファイル Excelファイル |
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提出不要です。 | |||
6 | 【売上高方式の場合】(※1) ・令和3年、令和2年または平成31年1~3月分売上台帳 【売上高減少額方式の場合】(必須) ・令和3年、令和2年または平成31年1~3月分売上台帳 ・令和4年1~3月分売上台帳 |
書類を添付してください。 | 支給申請兼請求フォームへアップロードしてください。 |
7 | 飲食店営業許可証または喫茶店営業許可証の写し(必須) | ||
8 | 通常の営業時間がわかる資料の写し(〇)(必須) | ||
9 | 要請期間中に店舗に掲示した貼り紙 ・貼り紙の写しまたは貼り紙を掲示した店舗写真のいずれか(〇)(必須) ※時短営業等の内容がわかる状態でご提出ください。 |
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10 | 店舗の外観写真(〇)(必須) | ||
11 | 店舗の内観写真(〇)(必須) | ||
12 | 本人確認書類の写し(〇)(必須) | ||
13 | 通帳の写し(〇)(必須) | ||
14 | 添付書類の貼付台紙 ※上記必要書類のうち(○)が記載されている書類を貼り付けて提出してください。 PDFファイル Wordファイル |
上記8~13の書類を貼り付けてください。 |
支給申請兼請求フォームへアップロードのため不要です。 |
郵送・電子申請共通 | ||
売上高方式で計算する場合 記入例 |
PDFファイル Excelファイル |
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売上高減少額方式で計算する場合 記入例 |
PDFファイル Excelファイル |
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令和3年1月2日~令和4年1月20日(東紀州地域においては令和4年1月30日) に開業した店舗(売上高方式で計算する場合) |
PDFファイル Excelファイル |
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令和3年1月2日~令和4年1月20日(東紀州地域においては令和4年1月30日) に開業した店舗(売上高減少額方式で計算する場合) |
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令和4年1月21日(東紀州地域においては令和4年1月31日)以降に開業した店舗 (売上高方式で計算する場合) |
PDFファイル Excelファイル |
支給申請兼請求フォーム(外部リンク) から申請してください。 |
上記の申請受付要項、様式一式については、郵送による資料請求も受け付けています。資料の郵送を希望される場合は、次のものをご準備のうえ、下記宛先まで郵送してください。
※申請受付期間の関係上、郵送による資料請求の受付は令和4年4月1日(金)(当日消印有効)までとします。
※切手金額が不足する場合や返信先が記載されていない場合、資料の返送ができませんのでご注意ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から持参による申請は一切受付できません。
※切手を貼付けのうえ、必ず、封筒のウラ面に差出人の住所及び氏名を記載してください。
<資料請求に必要なもの>
①三重県飲食店時短要請等協力金 資料請求依頼用紙( PDFファイル Wordファイル)
②返信用封筒(角形2号サイズ。必ず返信先を記載してください。)
③返信用切手(返信用封筒に貼り付けてください。切手の金額は資料請求依頼用紙を参照してください。)
<宛先> 〒514-8799 津中央郵便局留 三重県飲食店時短要請等協力金【第6期】事務局 宛 |
<封筒貼付用宛名用紙について>
資料請求の際にあて名書きを省略できるよう、封筒貼付用宛名用紙をご用意しておりますので、ご活用ください。
○参考様式:封筒貼付用宛名用紙(資料請求用)(PDFファイル)
◆三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口◆
電話番号:059-224-2335受付時間:平日の9時30分から17時00分 ※土日祝は除く |