【重要】2月19日更新
三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)早期支給の申請受付は2月18日(金)をもって終了しました。
要請期間終了後に本申請の申請受付を行いますので、早期支給額を除いた残額分又は早期支給を申請しなかった方については、要請期間終了後の本申請をお申し込みください。(早期支給の有無で支給総額に違いはありません。)
引き続き、感染拡大防止のため時短要請等にご協力をお願いいたします。
【重要】2月10日更新
要請期間の延長に伴い、2月18日(金)まで受付期間を延長しました。
【重要】2月8日更新
三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)早期支給の申請受付は2月7日(月)をもって終了しました。
要請期間終了後に本申請の申請受付を行いますので、早期支給額を除いた残額分又は早期支給を申請しなかった方については、要請期間終了後の本申請をお申し込みください。(早期支給の有無で支給総額に違いはありません。)
引き続き、感染拡大防止のため時短要請等にご協力をお願いいたします。
【重要】1月31日更新
東紀州地域の申請受付要項及び必要書類を修正しました。
【重要】1月28日更新
東紀州地域(尾鷲市、紀北町、熊野市、御浜町、紀宝町)が重点措置区域に追加されたため、本ページの内容を修正しました。
※早期支給については、郵送での資料送付を行っておりません。本ホームページからダウンロードいただきますようにお願いします。
チラシ | ○(当初地域版)三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)早期支給のご案内(PDFファイル)(2月10日更新) ○(東紀州地域版)三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)早期支給のご案内(PDFファイル)(2月10日更新) |
Q&A | 本協力金の早期支給に関するよくある質問と回答については、以下をご確認ください。 ○飲食店時短要請等協力金(第6期)早期支給 Q&A(PDFファイル)(2月10日更新) ※随時更新しますので、ご確認ください。 |
※留意事項※ |
以下の留意事項を必ずご確認ください。 ・早期支給は、協力金の一部の請求を要請期間終了を待たずに受け付ける制度であり、残額については、要請期間終了後の「本申請」をしていただき、審査ののちにお支払いします。なお、本申請の審査にて協力金の支給対象ではないことが判明した場合は、早期支給済みの協力金全額を返還していただくことになりますので、あらかじめご了承ください。 ※本申請の受付期間や手続きについては、後日お知らせします。 ・本申請をしていただけない場合、協力金の申請を辞退したものとみなされ、残額をお支払いできないだけでなく、早期支給済みの協力金全額を返還していただくことになりますので、必ず本申請を行ってください。 ・早期支給を希望されない場合は、要請期間終了後の本申請で、全額を一括で受け取ることが可能です。早期支給を希望する場合と、希望しない場合で、協力金の総額に違いはありません。 ・申請書の記載誤りや添付書類の不足など、内容に不備がある場合はお問合せをさせていただくことがあります。なお、提出書類に不備があった場合は早期支給ができなくなることがありますので、あらかじめご承知おきいただくとともに、不備がないよう、申請前に十分ご確認ください。 ・令和3年4月26日から10月14日にかけて実施した三重県飲食店時短要請等協力金第1期から第5期のいずれかひとつでも不支給となった方は、早期支給を申請していただくことはできません。 ・振込口座は、第1期から第5期のいずれかで使用したものを指定してください。これ以外の口座に振り込むことはできません。 |
対象地域 | 当初地域(要請期間:令和4年1月21日から3月6日) 重点措置区域:桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、多気町、明和町、大台町、伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、南伊勢町、度会町、大紀町、名張市、伊賀市 |
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東紀州地域(要請期間:令和4年1月31日から3月6日) 重点措置区域:尾鷲市、紀北町、熊野市、御浜町、紀宝町 |
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対象店舗 | ・対象地域内の通常時に20時(※1)を越えて営業する飲食店(※2) (※1)認証店が21時までの時短営業を選択する場合は、21時を越えて営業している店舗に限る。 (※2)飲食店には、次の店舗も含みます。①遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている飲食を主として業としていない店舗(カラオケ店等)及び飲食店(バー等)、②飲食店食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている結婚式場等(ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)において結婚式を行う場合も同様) |
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要請内容 | 認証店 | 非認証店 |
以下【1】又は【2】のいずれかの対応が選択可能です。 【1】21時までの時短営業の場合 ・対象地域の店舗で営業時間を21時までとすること。 ・同一グループの同一テーブルでの利用は原則4人以下とすること ・業種別ガイドラインを遵守すること ※この場合、酒類の提供は可能です。 【2】20時までの時短営業の場合 ・対象地域の店舗で営業時間を20時までとすること ・終日、酒類の提供を行わないこと(利用者による酒類の店内持込を含む) ・同一グループの同一テーブルでの利用は原則4人以下とすること ・業種別ガイドラインを遵守すること |
・対象地域の店舗で営業時間を20時までとすること ・終日、酒類の提供を行わないこと(利用者による酒類の店内持込を含む) ・同一グループの同一テーブルでの利用は原則4人以下とすること ・業種別ガイドラインを遵守すること |
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主な支給要件 | ※ご注意ください※ 時短要請等の対象外の店舗が時短営業等をしていただいても、協力金は支給されません。 「飲食店時短要請等協力金(第6期)想定Q&A」や「時短要請の対象となる飲食店の範囲について」をご覧いただき、ご自身の店舗が要請対象かどうかご確認ください。 (ご不明な場合は、三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口までお問い合わせください。) 早期支給の対象となるか、以下のフローチャートにてご確認のうえ申請してください。 ※フローチャートはあくまで参考です。必ず申請受付要項をご確認ください。 ○(当初地域版)三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)早期支給対象者確認フローチャート(PDFファイル)(2月10日更新) ○(東紀州地域版)三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)早期支給対象者確認フローチャート(PDFファイル)(2月10日更新) 以下の全ての要件に当てはまる方が対象となります。 ●三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)の支給対象事業者であること →支給要件等はコチラをご確認ください。 ●令和3年4月26日から10月14日にかけて実施した三重県飲食店時短要請等協力金(第1期から第5期のいずれか)について受給実績があり、かつ、不支給となっていないこと ※現在審査中の方も早期支給の申請が可能ですが、早期支給の申請があることを理由に審査を優先的に進めることはできませんので、あらかじめご了承ください。 ●中小企業または小規模企業(個人事業主を含む)の事業者であること ●要請期間終了後の本申請を売上高方式で申請すること ※本申請の際に売上高減少額方式に変更することはできません。 ※早期支給の対象とならない場合でも、協力金の支給要件に該当すれば時短要請期間終了後の本申請を申し込むことができます。 |
当初地域 | 東紀州地域 | |||
必須書類 | 1 | 三重県時短要請等協力金(第6期)支給申請書兼請求書【早期支給分】 【第1号様式】 (当初地域版)PDFファイル(記入例) (東紀州地域版)PDFファイル(記入例) |
PDFファイル Wordファイル |
PDFファイル Wordファイル |
2 | 誓約書【第2号様式】 | PDFファイル Wordファイル |
PDFファイル Wordファイル |
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必要な場合のみ | 3 | 申請店舗の名称【別紙1】 ※5店舗以上申請する場合に使用してください。 |
PDFファイル Excelファイル |
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4 | 店舗に関する申告書【別紙2】 ※第1期から第5期で申請した店舗と今回申請する店舗が異なる場合に使用してください。 |
PDFファイル Wordファイル |
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5 | 新規開業したことがわかる資料(告知チラシ、ホームページやSNSの写し等) | - |
<宛先> 〒514-8799 津中央郵便局留 三重県飲食店時短要請等協力金事務局 宛 <第6期・早期支給申請> |
◆三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口◆
電話番号:059-224-2335受付期間:令和4年3月18日(金)まで 受付時間:平日の9時から17時 ※土日祝は除く |