現在位置:
  1. トップページ >
  2. 観光・産業・しごと >
  3. 産業 >
  4. 産業総合 >
  5.  県外専門人材確保支援補助金の公募について
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 雇用経済部  >
  3. 中小企業・サービス産業振興課  >
  4.  中小企業・サービス産業振興班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和05年11月13日

県外専門人材確保支援補助金の公募について

1 目的

 三重県プロフェッショナル人材戦略拠点(以下「プロ人材拠点」という。)による経営戦略策定支援と人材ニーズの明確化を通じて、県内の中小企業等が、自社の事業分野における専門的な知識・経験を有する人材(以下「専門人材」という。)を、U・I・Jターンにより雇い入れ、活用するのを支援することにより、県内中小企業等の新規事業創出、既存事業の拡大及び生産性向上等を促進することを目的とします。
 

2 補助対象事業者

 三重県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業等。ただし、三重県が賦課徴収する税または地方消費税を滞納している者を除きます。
 

3 補助対象事業

 県内の中小企業等が自らの経営課題を解決するため、県外に居住する専門人材を、プロ人材拠点を通じてU・I・Jターンにより確保するもので、次の各号のいずれにも該当するものであることとします。
 なお、1事業者につき、専門人材1名までを対象とします。
(1)専門人材が県外から県内に移住すること。
(2)登録人材紹介事業者による紹介を通じて、県内の事業所等で専門人材を正規雇用すること。
(3)補助金の交付申請を行う日の前日から過去3年間に雇用関係、出向、派遣または請負等により就労したこ
  とがある者を再び雇い入れるものではないこと。ただし、雇用関係については、試用雇用の場合を除く。
(4)親会社等、資本関係を有する企業等で雇用されている者を雇い入れるものではないこと。
(5)補助対象事業者の事業主または役員の3親等以内の親族を雇い入れるものではないこと。

※登録人材紹介事業者とは、「『三重県プロフェッショナル人材戦略拠点事業』人材紹介事業者登録要領」に基
 づき、プロ人材拠点が実施する事業に参画する人材紹介事業者として三重県知事(以下「知事」という。)に
 登録された事業者をいいます。(以下同じ)
 
〔専門人材のイメージ〕
 専門分野に関する知識や経験(概ね5年以上)を有し、企業の経営の強化や新規事業創出、既存事業の拡大及び生産性向上につながる活躍が期待できる人材
分類 人材イメージ
経営人材・経営サポート人材 経営者や経営者を支える右腕として企業マネジメントに携わる人材(将来の経営幹部候補も含む)
販路開拓人材 新規事業や海外現地事業の立ち上げなど、企業にとって新たな販路を開拓し、売上増等の効果を生み出す人材
事業再生人材 企業価値の向上に向けて、企業が抱える課題を解決(財務再構築、事業再編等)し、事業再生を推進する人材
生産性向上人材 開発や生産等の現場で新たな価値(改善による生産性向上、新たな製品開発等)を生み出すことのできる人材
 

4 補助率・補助限度額

(1)補助率

 補助対象経費の1/2以内
 ※申請が多数の場合、補助率1/2を下回る金額に減額して交付決定を行う場合があります。
 

(2)補助上限額

 80万円
 

5 補助対象経費

 登録人材紹介事業者の利用に係る人材紹介手数料
 ※登録人材紹介事業者の利用に限ります。
 

6 申請手続き等の概要

(1)募集期間

 令和5年11月13日(月)~令和5年12月27日(水)
 

(2)申請書類

 申請書類は、専門人材の従事開始日の5日前までに以下のA.~K.の書類を提出してください。
 申請書類の様式は、三重県ホームページからダウンロードしてください。
 提出された書類は、審査のためにのみ使用し、不採択となった場合も返却しませんのでご了承ください。また、内容について問い合わせする場合がありますので、必ずコピー等控えを備えてください。

A. 交付申請書(第1号様式)
B. 補助事業計画書(第1号様式の2)
C. 法人の場合は、履歴事項全部証明書の写し、個人の場合は、住民票抄本(交付申請日から6ヶ月前以内に発行
 のもの。写しでも可)
D. 役員等に関する事項(第1号様式の3)
E. 全ての県税(自動車税を含む。)について滞納のないことの証明書(交付申請日から6ヶ月前以内に県税事務
 所発行のもの)
F. プロ人材拠点に提出した企業情報シートの写し
G. 知事に個人情報を提供することに関する専門人材の同意書(第1号様式の4)
H. 専門人材の住民票または戸籍の附票(県外の住所が確認できるもの。また、既に県内在住である場合には、
 その住所が確認できるもの。写しでも可)
I. 専門人材の雇用に係る労働契約書(雇用契約書)の写し
J. 専門人材の履歴書及び職務経歴書の写し
K. 事前着手理由書(第2号様式)(交付決定前に専門人材の従事開始または人材紹介手数料の支払いを行う場合
 に提出が必要です。)
 

(3)申請方法

 申請書の提出は、以下の【申請書提出先】あてに提出してください。

〔申請書提出先〕
〒514-8570 三重県津市広明町13番地(三重県庁8階)
三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 中小企業・サービス産業振興班
県外専門人材確保支援補助金担当

 

(4)採否の通知

 交付申請の採否については、書面により申請者全員に通知します(令和6年1月上旬予定)。
 

7 実績報告等

(1)実績報告

 補助事業完了後(補助事業の中止または廃止の承認を受けたときを含みます。)、その日から起算して30日を経過した日または令和6年2月末のいずれか早い日までに、次のA.~G.に掲げる書類を三重県に提出してください。

A. 実績報告書(第7号様式)
B. 補助事業実績書(第7号様式の2)
C. 専門人材の出勤簿及び賃金台帳の写し
D. 専門人材の住民票又は戸籍の附票(交付申請時に県外在住であった場合に限る。県内在住であることが確認できる
 もの。写しでも可)
E. 登録人材紹介事業者との契約書等、契約内容が確認できる書類の写し
F. 登録人材紹介事業者に支払った紹介手数料(消費税額が含まれている場合はその金額が分かるものを含む。)
 の金額が確認できるもの(請求書及び領収書等)の写し
G. 紹介手数料の金額の算出方法を確認できるものの写し
 

(2)補助金額の確定・支払い

 提出された実績報告書等の書類に基づき審査、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容等及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、各補助事業者に通知します。
 補助金額の確定通知後、精算払請求書(第8号様式)を提出いただき、補助金額を支払います。
 

8 補助事業完了後(1年後)の状況報告

 専門人材を雇用した日から1年を経過した日から起算して30日以内に、第10号様式により当該専門人材の就業状況等について報告していただきます。
 また、補助事業者が専門人材を雇用した日から起算して1年を経過する日以前に当該専門人材が退職した場合は、その退職した日から起算して30日以内に第10号様式により報告が必要となります。
 なお、専門人材の勤務状況、事業計画の実施状況、その他補助事業の成果について、必要に応じて、補助事業者に対して随時の報告及び関係資料の提出を求めることがあります。
 

9 専門人材の活用事例の共有に向けた協力

 本補助金の補助事業者には、県外専門人材の活用にかかるモデル事例として、県内中小企業・小規模企業等への活用事例の共有に向けて、三重県及び三重県プロフェッショナル人材戦略拠点に協力していただきます。
 

10 留意事項

(1)「県外専門人材確保支援補助金交付要領」を遵守し、善良な管理者の注意をもって補助事業を実施しなけ
  ればなりません。
(2)申請にあたって、まずは三重県プロフェッショナル人材戦略拠点にご相談ください。
(3)申請多数の場合、補助率1/2を下回る金額に減額して交付決定を行う場合があります。
(4)不正または虚偽による補助金の受給があった場合は、補助金の返還を求めます。
(5)同一事業者が同一内容で本制度以外の国・市町等が助成する他の制度(補助・委託事業等)を活用して重
  複する補助事業を実施している場合には本補助金の対象となりません。
(6)補助金交付申請額の算定段階において、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額は、補助対象経費から
  除外して算出してください(ただし、免税事業者、簡易課税事業者及び2割特例事業者はこの限りではありま
  せん)。
(7)代表者及び法人の場合はその役員(業務を執行する役員、取締役、執行役、監査役、またはこれらに準ず
  る者を言い、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社
  員、取締役、執行役、監査役、またはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者)
  が、「三重県の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱」の別表に掲げる一に該当することが判明し
  た場合は、交付決定後であっても交付決定を取り消します。
(8)補助事業の進捗状況確認のため、実地検査に入ることがあります。事業計画に見合った成果が見込めない
  と認められる場合は、補助金の交付の決定を取り消すことがあります。
 

11 申請書の提出先及びお問い合わせ先

 〒514-8570 三重県津市広明町13番地(三重県庁8階)
 三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 中小企業・サービス産業振興班
 県外専門人材確保支援補助金担当
 電話:059-224-2534(土日・祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)
 E-mail:chusho@pref.mie.lg.jp
 

12 専門人材の確保に関するご相談・お問い合わせ先

 三重県プロフェッショナル人材戦略拠点(公益財団法人三重県産業支援センター内)
 三重県津市栄町1丁目891番地 三重県合同ビル6階
 電話: 059-253-3888 / E-mail:projinzai@miesc.or.jp
 

関連資料

チラシ PDFファイル
募集案内 PDFファイル
Q&A PDFファイル
県外専門人材確保支援補助金交付要領 PDFファイル
・県外専門人材確保支援補助金交付申請書等(様式) https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000430133.gifWordファイル PDFファイル

関連リンク

三重県プロフェッショナル人材戦略拠点ホームページ

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 中小企業・サービス産業振興班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2534 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000280611