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令和06年06月28日

令和6年度三重県起業支援金の公募開始

1 目的

 三重県起業支援金(以下「補助金」という。)は、県外から移住し、県が地域再生計画に定める社会的事業の分野において、地域課題の解決に資するためにデジタル技術を活用して新たに起業する者及びSociety 5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野でデジタル技術を活用して事業承継、第二創業する者(以下「起業者等」という。)に対して起業等に必要な経費の一部を補助することにより、県内における創業を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的とします。
 

2 事業内容

 事業の詳細については、「募集要項」をご覧ください。
 

(1)補助対象者

 補助対象事業者となる主な条件は、下記(1)~(5)です。
(1)次の①、②のいずれかに該当すること。
 ① 令和6年4月1日以降、本事業の交付決定事業完了日までに、個人事業の開業届出又は株式会社、合同会   社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の設立(以下「起業」という。)を 
  行い、その代表者となる者であること。
 ② 令和6年4月1日以降、本事業の交付決定事業完了日までに、Society5.0関連事業等の付加価値の高い産
  業分野で地域課題の解決に資する社会的事業を事業承継又は第二創業により実施する個人事業主又は株式会
  社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の代表者となる者である
  こと。
(2)補助金の申請日において、三重県外から三重県に転入後1年以内であること、又は本事業の交付決定事
  業完了日までに三重県外から三重県に転入する予定であること。
また、転入前1年間は県外に居住してい
  ること。

(3)三重県に転入後5年以上継続して県内に居住する意思を有していること。
(4)三重県内において登記または開業届出を行い、起業を行う者であること。
(5)国等から起業・創業に関する補助金等の交付を受けていないこと。

(2)補助対象事業

1 補助対象事業の要件は下記のとおりです。
(1)新たに起業する場合は、次に掲げる事項の全てに該当することが必要です。
   ① 地域課題の解決を目的として、別表1に掲げる起業支援事業の対象とする社会的事業の分野のいずれにお
      いて起業し、かつ、次に掲げる事項の全てに該当する事業であること。
  ア 地域社会が抱える課題の解決に資すること。
  イ 提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること。
  ウ 地域の課題に対して、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと。
  エ 起業者等の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用して
    いること。
   ② 三重県内において実施する事業であること。
   ③ 第一次産業における起業でないこと。
   ④ 公序良俗に反する事業や公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業(風俗営業等
      の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業等)で   ないこと。 
(2)事業承継又は第二創業する場合は、次に掲げる事項の全てに該当することが必要です。
   ① 地域課題の解決を目的として、Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野で、起業支援事業の対象          とする別表1に掲げる社会的事業の分野のいずれかにおいて事業承継又は第二創業し、かつ、次に掲げる事
      項の全てに該当する事業であること。
 ア 地域社会が抱える課題の解決に資すること。
 イ 提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること。
 ウ 地域の課題に対して、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと。
 エ 起業者等の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用してい 
  ること。
   ② 三重県内において実施する事業であること。
   ③ 第一次産業における事業承継又は第二創業でないこと。
   ④ 公序良俗に反する事業や公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業(風俗営業等 
      の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業等)で          ないこと。
2 補助金の交付の対象となる経費は、起業者等が起業等に要する経費であって、別表2に掲げる事項のいずれ
  かに該当する経費です。

別表1
地域活性化関連
まちづくりの推進
過疎地域等活性化関連
買物弱者支援
地域交通支援
社会教育関連
子育て支援
環境関連
社会福祉関連
その他の地域課題解決に資する社会的事業

別表2
経費区分 内容
Ⅰ人件費 ①直接人件費
Ⅱ事業費 ①店舗・事務所等賃借料
②設備費
③原材料費
④知的財産権等関連経費
⑤謝金
⑥旅費
⑦マーケティング調査費
⑧広報費
⑨外注費
Ⅲ委託費 ①委託費
 

(3)補助率

 補助対象経費の2分の1以内
 

(4)補助限度額

 200万円
 

3 公募期間

 令和6年6月28日(金)から令和6年11月15日(金)まで 
 

4 申請方法

 郵送による申請書類の提出(持込みによる提出は受け付けません。)
 

5 必要書類

 事業計画書(様式1)に下記書類を添えて、三重県産業支援センターに提出してください。
(1)事業計画書別紙(様式2Word部分、様式2Excel部分)
(2)補足説明資料(補足説明が必要な場合に提出。任意様式)
(3)役員等に関する事項(様式3
(4)県が賦課徴収する税(自動車税を含む。)の全てについて滞納のないことの証明書(交付申請日から6ヶ
  月前以内に県税事務所発行のもの。既に三重県内に居住している場合。または、三重県内で既に法人設立
  済または個人事業主として開業済の場合。)
(5)申請者の住民票又は戸籍の附票(県外の住所が確認できるもの。また、既に県内在住である場合には、
  その住所及び転入日が確認できるもの。交付申請日以前3ヶ月前以内に発行されたもの。写しでも可)
(6)住民票除票(転入前1年間は県外に居住していることがわかるもの。写しでも可)
(7)履歴事項全部証明書(既に法人等設立済の場合。申請日以前3ヶ月以内に発行されたもの。写しでも可)
(8)税務署に提出した開業届の写し(既に個人事業主として開業済の場合)
(9)履歴事項全部証明書(起業等をする者が既に別の法人等の役員に就任している場合。申請日以前3ヶ月以 
  内に発行されたもの。写しでも可)
(10)その他三重県産業支援センターが必要と認める書類   
  詳しくは、募集要項をご参照ください。

6 事業実施者(申請書の提出先およびお問い合わせ先)

 公益財団法人 三重県産業支援センター 経営支援課
 住所:〒514-0004 三重県津市栄町1丁目891(三重県合同ビル5階)
 電話:059-253-4355
 受付時間:9:00~12:00 13:00~17:00
 (土・日・祝日を除く。)
 

関連資料

  ・補助金交付要領
  ・様式1様式2Word部分、様式2Excel部分、様式3様式4~14
  ・募集要項
  ・チラシ
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 電話番号:059-224-2534 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

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