策定の背景
県、市町が整備する公共建築物等における木材利用とともに、日常生活や事業活動においても積極的に木材利用に取り組み、様々な形で暮らしの中に木を取り入れることを推進する「三重の木づかい条例」が、令和3年4月1日に施行されました。本条例には、木材利用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために、木材利用方針を定めることが規定されており、公共建築物等木材利用促進法に基づく「みえ公共建築物等木材利用方針」の内容に、本条例に定められた項目を追加し、新たに「みえ木材利用方針」を策定しました。
方針の概要
基本的事項
県、市町等が整備する公共建築物に加え、民間の建築物においても木材利用を推進するとともに、公共土木施設や備品、消耗品など、建築物以外の分野でも木材利用を推進します。なお、木を使うことは、森林の有する多面的機能の発揮及び林業・木材産業の健全な発展による地域経済の活性化に資することから、県産材を最も優先して利用するものとします。また、木材の利用拡大のための研究及びその成果・技術等の普及、人材の育成及び確保、県産材の魅力の向上の促進、国内外への販路拡大、森林教育や木材利用の意義等の普及啓発にも取り組みます。
木材利用の推進に関する目標
県は率先して木材利用に取り組むこととし、県が整備する公共建築物における目標とともに、民間における木材利用の目標を定めます。県が整備する公共建築物の目標
○ 低層の木造化施設率:100%○ 木質化施設率 :100%
(施設が必要とする機能等の観点から木造・木質化が困難な施設は対象外とする)
民間における目標
○ 新たに木づかいに取り組む事業者数:80者(令和10年度)取組結果の公表
県が整備する公共建築物における木材利用の目標の達成に向けた取組内容とその達成状況、その他方針に基づく施策の実施状況を毎年1回取りまとめ、議会に報告するとともに、公表を行います。推進体制
県の部局等の枠を超えた推進体制として「三重県県産材利用推進本部」を位置付けます。また、関係主体との協議の場として、森林・林業・木材産業関係団体、建築関係団体、消費者関係団体等で組織する「三重県木材利用推進連絡会」を設置します。みえ木材利用方針(pdf:346kb)(令和4年7月26日改正)
関連リンク
・三重の木づかい条例・三重県農林水産部公共土木施設等における木材利用推進指針
・三重県「木づかい宣言」事業者一覧
・公共建築物等への県産材利用事例集