消費税転嫁対策特別措置法に係る対応
消費税率の引き上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保することを目的として、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法)が平成25年10月1日から施行されました。
消費税の価格転嫁等に関する政府共通の相談窓口として消費税価格転嫁等総合相談センターが内閣府に開設されるなど、国の関係機関で各種相談窓口が設置されています。
また、三重県においても転嫁拒否行為等の個別事案に関する情報を受け付けています。ただし、県には調査及び指導権限がありませんので、調査等を希望される場合には、県から政府に情報提供を行います。(建設業、浄化槽工事業、解体工事業、宅地建物取引業、不動産鑑定業の5業種に関する事案は、以下の県担当課で受け付けます。)
県の情報受付窓口
○転嫁拒否等の行為の是正等に関すること・・・雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 中小企業振興班 059-224-2534
○転嫁阻害表示(消費者の方からの相談)等に関すること・・・環境生活部 くらし・交通安全課 消費生活センター班 059-224-2400
○改正地方税法等に関すること・・・総務部 税務企画課 企画班 059-224-2127
5業種の県担当課
○建設業・・・県土整備部 建設業課 建設業班 059-224-2660
○浄化槽工事業・・・県土整備部 建設業課 建設業班 059-224-2660
○解体工事業・・・県土整備部 建設業課 建設業班 059-224-2660
○宅地建物取引業・・・県土整備部 建築開発課 宅建業・建築士班 059-224-2708
○不動産鑑定業・・・地域連携部 水資源・地域プロジェクト課 水資源・土地利用班 059-224-2010