三重県以外に住民票がある場合
三重県で旅券の申請ができるのは、原則として、三重県内(名張市・志摩市を除く)に住民登録をしている人ですが、三重県内(名張市・志摩市を除く)に一時的なお住まい(居所)があり、下記の条件に当てはまる人は三重県で申請ができます。(「居所申請」と言います。)
居所申請の場合は、代理人が申請書類を提出することはできません。
必ずご本人が申請にお越しください。
ただし、居所が既に生活の本拠地となっているのに住民票を移していない場合は、居所申請には該当しませんのでご注意ください。
なお、名張市内または志摩市内に居所があり、下記の条件に当てはまる人はそれぞれの市役所での居所申請に該当します。それぞれの市役所にお問い合わせください。
居所申請の対象となる人
1 一時帰国者
- 三重県内に居所があること。
- 国内に住所がないこと。(住民登録をしていないこと)
- 国外に生活の本拠地があり、一定期間国内に滞在した後、生活の本拠のある国外に出国する予定であること。
2 船員
- 寄港地(三重県内)上陸の船員であること。
3 学生及び生徒
- 学校教育法に定める三重県内の大学、短期大学、専門学校等に在学し、通学のため三重県内の居所に居住していること。
4 単身赴任者・長期出張者・季節労働者等
- 業務(通勤)のため三重県内の居所に居住していること。
- 業務(通勤)先は原則として三重県内であること。
必要書類
居所申請には、新規・切替申請に必要な書類の他、次の書類が必要です。
新規・切替申請
三重県ホームページでは一部関連資料等をPDF形式で作成しているため、表示や印刷を行うには「Adobe Reader」が必要です。「Adobe Reader」がインストールされていない場合には、インストールをまず行ってからご覧ください。
1 一時帰国者
- 居所申請申出書
旅券窓口にあります。ご本人が窓口で記入してください。 - 一時帰国者であることが確認できる、次の書類のうち1点。
- 有効な査証
- 滞在許可証
- 外国人登録証
- 永住証明書
- 再入国許可証
- その他の在留国政府機関が発行した書類であって、申請者が当該国において外国人として中長期在留していることを証明する文書
- 上記のいずれも提示できない場合は、戸籍の附票
2 船員
- 居所申請申出書
旅券窓口にあります。ご本人が窓口で記入してください。 - 船員手帳
- 居所(停泊地)を証明する船長の証明書または所属会社等の証明書
- 発行日から6ヶ月以内の住民票 1通
3 学生及び生徒
- 居所申請申出書
旅券窓口にあります。ご本人が窓口で記入してください。 - 発行日から6ヶ月以内の住民票 1通
- 学生証 又は 在学証明書
- 居所を証明する書類
次の中から1点提示又は提出してください。- 居所に配達された申請者あての申請日前6か月以内の消印のある郵便物
- 居所の賃貸借契約書(原本) 又は 居所証明書(学生・生徒用)
(記入例)居所証明書(学生・生徒用)
5.一般旅券発給申請同意書
申請者が未成年者である場合は、一般旅券発給申請書に法定代理人(親権者)の署名が必要ですが、
親権者が遠方に居住しているなどの理由で署名ができない場合は、「一般旅券発給申請同意書」に
署名のうえ、提出してください。なお、「一般旅券発給申請同意書」が申請者に郵送されてきた場合
は、封筒も提出してください。
一般旅券発給申請(紛失一般旅券等届出)同意書
4 単身赴任者・長期出張者・季節労働者等
1. 居所申請申出書
旅券窓口にあります。ご本人が窓口で記入してください。
2. 発行日から6ヶ月以内の住民票 1通
3. 居所を証明する書類
次の書類のうち、優先順位の上位のものからいずれかを提示又は提出してください。
優先順位 | 書 類 名 | 備 考 |
---|---|---|
1 | ①現在通勤している営業所等の名称・所在地が記載された会社発行の身分証明書・社員証(本社の所在地等、居所から通勤していない場所が記載されたものは不可です。) ②居所に配達された申請者あての申請日前6か月以内の消印のある郵便物 |
①②の2点提示してください。 |
2 | 居所証明書(社会人用) | 下記リンクからダウンロード可 |