農事組合法人の設立に向けて
農事組合法人の設立については、お近くの県庁舎内にあります農林水産(農政・農林)事務所の担当者、あるいは市町の担当者(農業委員会)に御相談ください。
ここでは、出資農事組合法人の設立を対象にしております。
①設立するには3人以上の農民が発起人となることが必要ですので、農民の仲間を3人以上集め発起人として、共同で法人の設立に向けて活動しましょう。
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②事業目論見書又は事業計画書を作成しましょう。事業目論見書を作成することにより、事業の内容や当初必要になってくる資金などが明らかになってきますので、事業計画を立てる時や出資額を算定するときにより正確な(資金のショートを起こさない額)資金計画を立てることができます。
なお、事業目論見書(又は事業計画書)は三重県知事(地区の範囲が三重県をこえない法人)への設立届出のときに添付をお願いしております。
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③事業目論見書などで事業を行う計画がたちましたら、発起人全員で定款を作成しましょう。
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④定款を作成したら事業目論見書の計画により組合員(出資者)を募集します。なお、設立に同意してもらった人からは設立同意書を提出してもらいます。
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⑤発起人全員で役員の選任を行います。あるいは設立総会において選任する役員案を作成します。
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⑥役員を選任したら発起人は理事に設立事務を引き渡します。
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⑦理事は組合員から出資の払い込みを受けます。
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⑧理事は第1回目の出資金の払込があった日から2週間以内に主たる事務所の所在地の法務局に登記します。登記をしなければならない内容は次のとおりです。
- 事業
- 名称
- 地区
- 事務所の所在地
- 出資一口の金額、その払い込み方法、出資の総口数及び払込済みの出資の総額
- 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
- 公告の方法
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⑨理事は、登記してから2週間以内に登記事項証明書、定款を主たる事務所の所在地の農林水産(農政・農林)事務所へ提出します。そのときに、事業目論見書などの添付をお願いします。
以上で農事組合法人の設立の事務手続きは終わりです。発起人の皆様はお疲れ様でした。
理事の皆様はこれから、法人を経営されていかれることになると思います。当法人が存在している限り、各種手続きが必要ですのでその手続きについてもよろしくお願いします。