農事組合法人の設立をお考えの方へ
はじめに
農事組合法人は、その組合員の農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進することを目的としています。(農業協同組合法第72条の4)
そのため、次の事業しか行うことができません。
- 農業に係る共同利用施設の設置
- 農作業の共同化に関する事業
- 農業の経営
- 農業と併せ行う林業の経営
各事業をクリックすると詳細や例がわかります。
組合員になれる人
- 農民
- 組合
- 当該農事組合法人に現物出資を行った農地中間管理機構
- 当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給もしくは役務の提供を継続して受ける個人
- 当該農事組合法人に対するその事業に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約及び新商品又は新技術の開発又は提供に係る契約、実用新案権及び育成者権の許諾等の契約を締結している者
ただし、設立するには3人以上の農民が発起人となることが必要です。
実際に農事組合法人を設立したい人はここをクリック
(設立しようとするときから設立後三重県知事に届出るまでを説明しています。)
農事組合法人の設立については、お近くの県庁舎内の農林水産(農政・農林)事務所の担当者、あるいは市町の担当者(農業委員会)に御相談ください。
農事組合法人は設立したあとも、毎年の総会の開催や納税など各種手続が必要です。その手続きの中には、法務局での登記や三重県知事(農事組合法人の地区が三重県を超えない法人の場合)への届出が必要なものもあります。必要な手続きを忘れないようご注意ください。