法務局で登記が必要な事項
組合等の設立の登記は、設立に必要な手続きが終了した日から2週間以内に行わなければなりません。(農業協同組合法72条の9、組合等登記令第2条)
また、活動途中で次の事項の変更が発生したら主たる事務所の所在地で2週間以内に登記を行わなければなりません(※については4週間以内)。
【登記事項】
○事業
○名称
○地区
○事務所の所在地
○存立時期を定めたときはその時期
○代表権を有する者の氏名、住所及び資格
(役員の任期は3年以内で定款で定める期間ですので、重任する場合でも3年以内の定款で定める期間に1回は法務局で登記をしていただく必要があります。(法第73条第2項及び法第31条第1項)
○公告の方法
〇電子公告関係事項
○出資農事組合法人にあっては、出資1口の金額及びその払い込み方法並びに出資総口数及び払込済みの出資総額 ※