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令和07年02月26日
浄化槽保守点検業者の登録内容の変更・廃業等に関する届出
三重県の区域(四日市市の区域を除く。)内において、浄化槽の保守点検を行う事業を営むためには、三重県知事の登録を受ける必要があります。
また、三重県知事の登録を受けた後、登録事項の変更や廃業等があった場合については、その旨を三重県知事に届け出てください。
1 登録事項の変更
以下①~④の登録事項について変更があったときは、三重県知事への届出が必要となります。
①氏名等に関する事項(氏名又は名称、住所、法人の場合は代表者の氏名の変更)
②営業所に関する事項(営業所の新たな設置または所在地の変更)
③役員に関する事項(業務を執行する社員、取締役またはこれらに準ずる者の変更)
④浄化槽管理士に関する事項(営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の変更)
提出書類
浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書 [
PDF /
Word]
また、変更する事項によって、以下の添付書類もご提出ください。
①氏名等に関する事項を変更する場合
・住民票の抄本若しくはこれに代わる書面又は登記事項証明書
②営業所に関する事項を変更する場合
(営業所を新たに設置する場合)
・保守点検器具明細書 [
PDF /
Word]
・器具の写真
・営業所の平面図及び付近の見取図
・登記事項証明書(商業登記の変更を必要とする場合)
(営業所の所在地を変更する場合)
・営業所の平面図及び付近の見取図
・登記事項証明書(商業登記の変更を必要とする場合)
③役員に関する事項を変更する場合
・登記事項証明書
・新たに役員となる者がある場合は、新たに役員となる者の誓約書 [
PDF /
Word]
④浄化槽管理士に関する事項を変更する場合(※)
・浄化槽管理士免状の写し
・浄化槽管理士の住民票抄本又はこれに代わる書面
・浄化槽管理士の研修計画書 [
PDF /
Word]
※新たな浄化槽管理士の追加がない場合、添付書類は不要です。
提出部数
1部
提出期限
変更の日から30日以内
提出先及び問い合わせ先
各地域防災総合事務所環境室又は各地域活性化局環境室
根拠法令
三重県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第7条第1項
三重県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則第5条第1項、第2項
2 廃業等
以下①~⑤のいずれかに該当することとなった場合には、三重県知事への届出が必要となります。
①浄化槽保守点検業を営む個人が死亡した場合(届出者:相続人)
②法人が合併により消滅した場合(届出者:その法人を代表する役員であった者)
③法人が破産手続開始の決定により解散した場合(届出者:その破産管財人)
④法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合(届出者:浄化槽保守点検業者であった個人又
は浄化槽保守点検業者であった法人を代表する役員)
⑤浄化槽保守点検業を廃止した場合(届出者:浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法
人を代表する役員)
提出書類
浄化槽保守点検業廃業等届出書 [
PDF /
Word]
提出期限
30日以内
提出先及び問い合わせ先
各地域防災総合事務所環境室又は各地域活性化局環境室
根拠法令
三重県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第8条
三重県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則第6条