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平成31年04月26日

旧優生保護法一時金受付・相談窓口

旧優生保護法に関する一時金の請求について【請求期限:令和11年4月23日】

 平成31年4月24日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が成立し、同日公布、施行されました。
 三重県では、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方からの一時金の請求を受け付け、またご相談を承っています。

 旧優生保護法一時金支給法の概要及び請求方法等について説明した動画コンテンツ(手話・字幕付き)がYouTubeの厚生労働省動画チャンネルに掲載されました。
 また、リーフレット点字版のデータも厚生労働省ホームページに掲載されています。

 下記のリンクからご確認ください。


〇動画コンテンツ
旧優生保護法一時金支給法について

旧優生保護法一時金の請求手続について

〇点字ダウンロード

旧優生保護法一時金リーフレット(点字版)

窓口

「旧優生保護法一時金受付・相談窓口」

所在   〒514-8570
     三重県津市広明町13番地
     三重県子ども・福祉部内
受付時間 月曜日から金曜日
     8時30分から12時00分まで、13時00分から17時15分まで
     ※祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
専用電話 059-224-2260(専用ダイヤル)
FAX  059-224-2270
メール  sodachi@pref.mie.lg.jp


一時金に関する受付・相談以外にも、旧優生保護法に関する相談を幅広く承っています。
 

一時金支給の対象となる方

 (ア)又は(イ)に該当する方で、現在、生存している方が対象となります。
(ア) 旧優生保護法が存在した間(昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に、優生手術を受けた方
  
(母体保護のみを理由として受けた方を除く)
(イ)(ア)と同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方
  ((ⅰ)~(ⅳ)のみを理由として手術等を受けたことが明らかな方を除く)
 (ⅰ) 母体保護
 (ⅱ) 疾病の治療
 (ⅲ) 本人が子を有することを希望しないこと
 (ⅳ) (ⅲ)のほか、本人が手術等を受けることを希望すること
 

対象者の認定等 

  (ア) 一時金受給権の認定は、請求に基づいて、厚生労働大臣が行います。
  (イ) 請求期限は、法律の施行から5年です。(令和6年4月23日まで)
  (ウ) 都道府県知事・厚生労働労働大臣は認定に必要な調査を行います。
 

支給金額

  一時金の額は、320万円(一律)です。
 

一時金支給手続について

〇上記窓口に請求書(様式1)を提出してください。郵送による提出も可能です。
 書類がダウンロードできない方には郵送いたしますので、ご連絡ください。

〇請求書を提出する際には、以下の資料を添付してください。
・住民票の写しなど請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類
・現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書
(特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください。様式2を使用してください。)
※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますので、上記窓口にご相談ください。
・上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書など
(様式3を使用して下さい。一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます)
・一時金の振込を希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類
(通帳やキャッシュカードの写しなど)
・その他請求に係る事実を証明する資料
(例:障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など)

※ご注意
 上記診断書の取得を目的として医療機関を受診した場合、診断料は保険適用外となり、医療機関の窓口で全額をお支払いいただくことになります。
 この費用については、一時金の支給が認められた場合には、一時金の支給と同時に国から支払われます。国が負担する上限は、診断料として2,820円(診療報酬点数表における初診料の所定点数相当額)、文書料として5,000円であり、超過分については自己負担となります。また、一時金の支給が認められなかった場合には全額自己負担となりますのでご注意ください。
 診断書の提出は省略することが可能ですので、上記窓口にご相談ください。


〇一時金の受給が認定された場合、御指定いただいた金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から一時金が振り込まれます。
 

請求書(様式1)(pdf:122kb)

診断書(様式2)(pdf:77kb)

領収書(様式3)(pdf:102kb)

請求書(様式1)・診断書(様式2)・領収書(様式3)一括(excel:60kb)

診断書記載の手引き(医師のみなさまへのお願い)(pdf:547kb)
※ 診断書作成のために受診される際に医師・医療機関にお渡しいただくなどご活用ください。


関係資料

リーフレット(PDF版)(pdf:675kb)

リーフレット(PDF版・ルビ付き)(pdf:878kb)

リーフレット(ワード版・音声コード付き)(word:217kb)

旧優生保護法一時金支給法に関するQ&A(pdf:486kb)
 

〇動画コンテンツ(手話・字幕付き)

旧優生保護法一時金支給法について

旧優生保護法一時金の請求手続について

〇点字ダウンロード

旧優生保護法一時金リーフレット(点字版)

※点字版リーフレットの冊子が必要な方は上記窓口までお問い合わせください。

 

関係法令・通知

法律概要(pdf:65kb)

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(pdf:142kb)

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づき都道府県に公布する事務費に関する政令(pdf:49kb)

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律施行規則(pdf:100kb)

「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の施行について(通知)(pdf:440kb)

「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に基づく一時金の請求等に関する事務の取扱いについて(通知)(pdf:826kb)
 

旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ(厚生労働省ホームページ)

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 子どもの育ち支援課 母子保健班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2248 
ファクス番号:059-224-2270 
メールアドレス:sodachi@pref.mie.lg.jp

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