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令和07年01月17日

旧優生保護法補償金等受付・相談窓口

旧優生保護法に関する補償金等の請求について
【請求期限:令和12年1月16日】

 令和7年1月17日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が施行されました。
 三重県では、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方からの補償金等の請求を受け付けるとともに、ご相談を承っています。

窓口

「旧優生保護法補償金等受付・相談窓口」

所在   〒514-8570
     三重県津市広明町13番地
     三重県子ども・福祉部内
受付時間 月曜日から金曜日
     8時30分から12時00分まで、13時00分から17時15分まで
     ※祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
専用電話 059-224-2260(専用ダイヤル)
FAX  059-224-2270
メール  sodachi@pref.mie.lg.jp

 

支給内容

(1)補償金の支給
 【対象】旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人または特定配偶者(本人または特定配偶者が死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫等))

 【支給額】本人1,500万円 特定配偶者500万円
    ※特定配偶者とは、本人の手術日から本法公布日の前日までに婚姻(事実婚含む)していた方等

(2)優生手術等一時金の支給
 【対象】旧優生保護法に基づく優生手術を受けた本人で生存している方
 【支給額】320万円
      ※(1)の補償金を受給した場合も支給されます。
      ※既に受給している方は対象外となります。

(3)人工妊娠中絶一時金の支給
 【対象】旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
     ・旧優生保護法規定の優生上の要件(遺伝性疾患、精神病等)に該当する者
     ・上記と同様の事情にある者として内閣府令で定めるもの
 【支給額】200万円
      ※人工妊娠中絶の回数や子どもの有無にかかわらず一律に支給する。
      ※(2)優生手術等一時金を受給した場合には対象外となります。
     

請求手続等

    補償金等の請求について (こども家庭庁)    手話・字幕付き動画

  ※弁護士による請求サポートについて
   ご希望があれば請求手続きを弁護士が無料でサポートします。
   ご利用を希望される方は、下記 申請書(兼同意書)を上記の県窓口へ(郵送、ファックス、メール添付   
   可)ご提出ください。
        詳しくは、上記の県窓口にお問い合わせください。
    弁護士による旧優生補償金等請求サポート事業利用申請書(兼同意書)

 

関係法令・通知

  関係法令・通知、関係資料等 (こども家庭庁)

  

ポスター、リーフレット等

  

その他

 「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」に係る詳細は、
こども家庭庁ホームページを参照ください。

  ♦♦♦旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ♦♦♦

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 子どもの育ち支援課 母子保健班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2248 
ファクス番号:059-224-2270 
メールアドレス:sodachi@pref.mie.lg.jp

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