1 主任技術者又は監理技術者が兼任できる請負金額の緩和
三重県公共工事共通仕様書1-1-6に規定する主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」といいます。)の兼任について、1人の監理技術者等が兼任できる請負金額の上限を緩和します。
なお、当該措置に伴い契約時に提出を求めている「契約時における主任技術者又は監理技術者チェックリスト」の様式を改正します。
【緩和措置適用後】
1-1-6 技術者の兼任 受注者は、請負金額500万円以上3,500万円未満(建築工事にあっては請負金額が1,500万円以上7,000万円未満)の県発注公共工事(応急工事等に係るものを除く)において、1人の監理技術者等が兼任できる工事数は2件以下とする。ただし、請負金額の合計が4,000万円(建築工事のみの場合にあっては6,000万円)以下の場合はこの限りではない。 |
2 現場代理人の常駐緩和
建設工事請負契約書第10条第2項に規定する現場代理人の取り扱いについて定め、次のとおり運用します。
1 契約時等における現場代理人確認の取り扱い (1) 契約時の提出書類 ア 現場代理人等選任(変更)通知書 イ 契約時における現場代理人チェックリスト(別記様式1)及び添付書類 ウ 現場代理人の直接的な雇用が確認できる書類 (2) 契約時の内容確認 受注者から提出された書類等により別記様式1の記載内容の確認を行う。 (3) 契約時以降、現場代理人を変更する際の提出書類及び内容の確認は、契約時と同様に取り扱う。 2 建設工事請負契約書の条項第10条第3項について次のいずれかに該当する場合には、「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障」がないものとして取り扱うこと。 (1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間 (2) 建設工事請負契約書の条項第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間 (3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間 (4) (1)~(3)に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間 3 2(3)の期間において、次の(1)から(3)までをいずれも満たす場合は、他の工事の現場代理人との兼任を認めることができる。 この場合においては、1(1)に定める契約時の提出書類に加えて現場代理人兼任届(工場製作期間用)(別記様式2)を提出させ、次の(1)から(3)までをいずれも満たしていることを確認すること。 (1) 兼任する工事は、いずれも工場製作のみが行われている期間であること。 (2) 兼任する工事は、いずれも現場代理人の常駐を要しないとする期間について打合わせ簿などの書面により明確にされていること。 (3) 兼任する現場代理人は、発注機関又は監督員から常に携帯電話等で連絡をとれる状態であること。 4 次の(1)から(4)までをいずれも満たす場合は、他の工事の現場代理人との兼任を認めることができる。 この場合においては、1(1)に定める契約時の提出書類に加えて現場代理人兼任届(別記様式3)を提出させ、次の(1)から(4)までをいずれも満たしていることを確認すること。 なお、兼任可能な工事の数は、2件までとする。 (1) 兼任する工事の契約金額は、いずれも3,500万円未満(建築工事にあっては7,000万円未満)であること。 (2) 兼任する工事の施工箇所は、いずれも同一建設事務所の所管区域内であること。 (3) 兼任する工事は、いずれも三重県発注工事であること。ただし、国又は市町等の工事において、当該発注機関の長が兼任を認めた場合はこの限りではない。 (4) 兼任する現場代理人は、発注機関又は監督員から常に携帯電話等で連絡をとれる状態であり、発注機関又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと。 |
3 通知及び様式
(1) 主任技術者等の緩和措置について
ア 契約時における主任技術者又は監理技術者チェックリスト(平成30年1月1日以降適用)(word)
(2) 現場代理人の取り扱いについて(平成29年12月26日付け県土第03-189号)(PDF)
ア 契約時における現場代理人チェックリスト(適用期間:平成30年1月1日から平成31年3月31日まで)(word)
イ 現場代理人兼任届(工場製作期間用)(適用期間:平成30年1月1日から平成31年3月31日まで)(word)
ウ 現場代理人兼任届(適用期間:平成30年1月1日から平成31年3月31日まで)(word)
4 その他
維持業務についてはこちらをご覧ください。