平成29年12月26日付県土第28-86号「主任技術者等の緩和措置について」による主任技術者等の緩和措置を踏まえ、除草及び小規模修繕等の維持管理業務委託における現場代理人等の取扱いを緩和します。
1 対象業務
除草、地域維持型維持修繕業務、小規模修繕業務(舗装、交通安全施設、電気等)、植樹管理(剪定)、清掃業務、公共土木施設点検業務等の維持管理業務委託
2 現場代理人の常駐緩和
平成29年12月26日付県土第28-86号「主任技術者等の緩和措置について」及び平成29年12月26日付県土第03-189号「現場代理人の取り扱いについて」に準じることとします。
なお、兼任可能な工事又は業務委託の件数は2件までとします。
3 交通誘導警備員の資格要件等の緩和
平成29年12月26日付県土第28-86号「主任技術者等の緩和措置について」に準じることとします。
4 適用
平成30年2月14日以降に契約締結するものから適用し、平成31年3月31日までとします。
なお、適用日以前に契約締結した業務についても、受発注者協議のうえ適用できることとします。
5 補足事項
平成29年12月26日付県土第28-86号「主任技術者等の緩和措置について」及び平成29年12月26日付県土第03-189号「現場代理人の取り扱いについて」の準用にあたり「工事」を「業務委託」に読み替える。
また、「建設工事請負契約書の条項第10条第2項」を「維持業務委託契約書の条項第10条第2項」に、「建設工事請負契約書の条項第10条第3項」を「維持業務委託契約書の条項第10条第3項」に読み替える。
また、小規模修繕業務委託(単価契約)については「建設工事請負契約書の条項第10条第2項」を「維持業務委託契約書の条項(単価契約の場合用)第8条第2項」に、「建設工事請負契約書の条項第10条第3項」を「維持業務委託契約書の条項(単価契約の場合用)第8条第3項」に読み替える。ただし、平成29年12月26日付県土第03-189号「現場代理人の取り扱いについて」の2(2)は適用外とします。
また、除草業務委託については「建設工事請負契約書の条項第10条第2項」を「維持業務委託契約書の条項(除草)第10条第2項」に、「建設工事請負契約書の条項第10条第3項」を「維持業務委託契約書の条項(除草)第10条第3項」に読み替える。
なお、主任技術者の取扱いは、従前によるものとし、平成29年12月26日付県土第28-86号「主任技術者等の緩和措置について」の2.①主任技術者又は監理技術者が兼任できる請負金額の緩和は適用外とします。